臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E03854 |
| 証券コード、DEI | 8725 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 2026年6月22日開催の当社第18期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1) 当該株主総会が開催された年月日2026年6月22日 (2) 当該決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき金82.5円 総額119,989,701,810円② 剰余金の配当が効力を生ずる日2026年6月23日 第2号議案 定款一部変更の件① 商号の変更(第1条)当社グループの中核損害保険会社である三井住友海上火災保険株式会社とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社が2027年4月1日付で合併することを機に、さらなるブランド力の向上を図り、グループ統一ブランドとして海外でも通用する名称とするため、商号を変更するものであります。 ② 本店所在地の変更(第3条)グループ経営体制を強化することを目的として、三井住友海上火災保険株式会社とあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の合併新会社と同一の本店所在地に変更するものであります。 ③ 定款変更の効力発生日(附則)上記定款規定の変更については、2027年4月1日に効力が生じる旨の附則を設け、同日の経過をもって本附則を削除するものといたします。 第3号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件監査等委員でない取締役として、原 典之、金杉恭三、舩曵真一郎、工藤成生、新納啓介、ロッシェル・カップ、石渡明美、鈴木 純、岡島敦子及び瀬口二郎の各氏を選任するものであります。 第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額の改定の件監査等委員でない取締役の報酬等の額を「年額10億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。 )(うち社外取締役年額3億円以内。 )」へ改定するものであります。 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の改定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を「年額2億円以内」へ改定するものであります。 第6号議案 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の改定の件監査等委員でない取締役のうち社外取締役以外のものに対して譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報酬債権の総額を、第4号議案における報酬等の額とは別枠で「年額4億円以内」へ改定するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成率(%)決議結果第1号議案11,815,7958,0631999.57可決第2号議案11,812,72611,1441999.54可決第3号議案 原 典之10,229,1771,594,6382886.20可決金杉恭三10,603,3971,220,4162889.35可決舩曵真一郎10,427,4431,396,3712887.87可決工藤成生11,685,151138,6872898.47可決新納啓介10,662,5401,161,2742889.85可決ロッシェル・カップ11,646,558177,2822898.14可決石渡明美11,784,15539,6852899.30可決鈴木 純11,782,63141,2092899.29可決岡島敦子11,778,79445,0462899.26可決瀬口二郎11,794,97828,8622899.39可決第4号議案11,631,434187,8834,56098.01可決第5号議案11,633,725185,5924,56098.03可決第6号議案11,505,714300,55117,59996.96可決(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。 1.第1号議案、第4号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 2.第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の3分の2以上の賛成であります。 3.第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及びその議決権の過半数の賛成であります。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |