臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 全保連株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E39018 |
| 証券コード、DEI | 5845 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 全保連株式会社 |
| 提出理由 | 当社は2026年6月24日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2026年6月24日 (2) 当該決議事項の内容第1号議案 定款一部変更の件監査等委員会設置会社への移行に関する変更取締役会の監査・監督機能を高度化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会社へと移行するものであります。 それに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会および監査役に関する規定の削除を行うものであります。 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く)として、茨木英彦、村上宏太郎、林憲司、生島志朗、下國裕己、髙橋秀、平野義之の7名を選任するものであります。 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件監査等委員である取締役として、松本拓生、菅隆志、杦山栄理の3名を選任するものであります。 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬額を年額655百万円以内(うち社外取締役分年額15百万円以内)と設定するものであります。 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件当社の監査等委員である取締役の金銭報酬額を年額45百万円以内と設定するものであります。 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づく支給報酬額設定の件当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬に関して、第4号議案の取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬とは別枠として、取締役(監査等委員である取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬等として当社が支給する金銭報酬債権の額を年額111百万円以内(うち社外取締役分年額3百万円以内)と設定するものであります。 第7号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づく支給報酬額設定の件当社の監査等委員である取締役の報酬に関して、第5号議案の監査等委員である取締役の報酬とは別枠として、監査等委員である取締役の譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬等として当社が支給する金銭報酬債権の額を年額9百万円以内と設定するものであります。 第8号議案 退任取締役に対する退職慰労金600百万円贈呈の件当社の代表取締役会長であった迫幸治氏は、2026年3月31日をもって、取締役を退任されました。 同氏の在任中の功労に報いるため、役員退職慰労金支給方針に基づき退職慰労金600百万円を贈呈するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案定款一部変更の件217,8171,0650(注)1可決99.51第2号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件 (注)2 1.茨木 英彦214,4784,4040可決97.992.村上 宏太郎216,7092,1730可決99.013.林 憲司216,7462,1360可決99.024.生島 志朗216,7982,0840可決99.055.下國 裕己216,7762,1060可決99.046.髙橋 秀216,7392,1430可決99.027.平野 義之214,4084,4740可決97.96第3号議案監査等委員である取締役3名選任の件 (注)2 1.松本 拓生217,5381,3440可決99.392.菅 隆志217,5301,3520可決99.383.杦山 栄理217,5851,2970可決99.41第4号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件216,4562,4260(注)3可決98.89第5号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件216,4762,4060(注)3可決98.90第6号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づく支給報酬額設定の件213,8315,0510(注)3可決97.69第7号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づく支給報酬額設定の件211,1287,7540(注)3可決96.46第8号議案退任取締役に対する退職慰労金600百万円贈呈の件214,6144,2680(注)3可決98.05 (注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 3.出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |