財務諸表

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提出書類、表紙有価証券報告書
提出日、表紙2026-06-25
英訳名、表紙KYOEI TANKER CO., LTD.
代表者の役職氏名、表紙代表取締役社長 近藤 耕司
本店の所在の場所、表紙東京都港区三田三丁目2番6号
電話番号、本店の所在の場所、表紙東京(03)4477局7171番(代表)
様式、DEI第三号様式
会計基準、DEIJapan GAAP
連結決算の有無、DEItrue
当会計期間の種類、DEIFY

corp

沿革 2【沿革】
1937年3月共栄タンカー株式会社を神戸市に設立1949年7月企業再建整備法に基づき解散し、旧共栄タンカー株式会社の現物出資及び譲渡により共栄汽船株式会社を設立(資本金700万円)1949年7月共栄タンカー株式会社に社名変更1951年5月第7次計画造船油槽船(18,809D/W)を建造、外航タンカー運航事業に乗り出す1956年4月資本金2億円に増資1956年9月丸善石油株式会社(現コスモ石油)所有大型タンカーつばめ丸(33,725D/W)を運航受託1957年6月資本金4億円に増資1958年9月資本金8億円に増資1960年6月新栄海運株式会社を設立し内航事業部門を分離1961年2月大阪証券取引所第一部に上場1961年10月東京証券取引所第一部に上場1961年11月資本金16億円に増資1963年9月新栄興業株式会社を設立1963年12月海運再建整備法に基づく海運集約実施により日本郵船株式会社グループに参加1965年6月本社を兵庫県神戸市より東京都中央区日本橋へ移転1970年9月大型油槽船共栄丸(216,121D/W)を建造1985年3月大協タンカー株式会社所属船員を全員受入れる1992年3月資本金28億5千万円に増資1992年8月本社を東京都中央区日本橋より千代田区神田小川町へ移転2004年7月環境保全の取組として、ISO9001及びISO14001の認証を取得2004年8月本社を東京都千代田区神田小川町より千代田区九段北へ移転2005年11月大阪証券取引所の上場を廃止2008年7月内部統制監査を実施するため社長直属の組織内部監査室を設置2012年6月本社を東京都千代田区九段北より港区三田へ移転2019年10月シンガポールにKYOEI TANKER SINGAPORE PTE.LTD.を設立2021年2月新栄興業株式会社を清算結了2022年4月東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からスタンダード市場に移行2025年3月コーポレート・ガバナンスの充実を図るため指名報酬委員会(諮問機関)を設置
事業の内容 3【事業の内容】
 当社の企業集団は当社及び子会社9社(外国会社9社)、その他の関係会社1社(国内会社)で構成されていて、主な事業の内容は船舶運航業務及び船舶貸渡業であり、当該事業に係る関係会社の位置づけは次のとおりです。
(当社)船舶を運航又は貸し渡すことにより、運賃、貸船料等を収受する外航海運事業及びその付帯事業を営んでおります。
(子会社)(1)船舶を保有し、当社に船舶を貸し渡す事業を営んでおります。
(海外子会社5社)(2)船舶を保有し、得意先に貸し渡す事業を営んでおります。
(海外子会社1社)(3)船舶を当社より借り受け、当社に貸し渡す事業を営んでおります。
(海外子会社2社)(その他の関係会社) 日本郵船株式会社は当社の主要株主であり、子会社間で船舶を共有する等当社の事業上重要且つ緊密な関係にあります。
事業の系統図は下記のとおりです。
(注)当社は船舶2隻を所有しておりますが、うち1隻が共有船であります。
   OCEAN LINK MARITIME S.A.は船舶3隻を所有しておりますが、うち1隻が共有船であります。
関係会社の状況 4【関係会社の状況】
(1)連結子会社名称住所資本金(千円)主要な事業の内容議決権の所有割合(%)関係内容KYOEI TANKER SINGAPORE PTE.LTD.
(注)1.2SINGAPORE,SINGAPOREUS$133,309,714(15,654,382千円)外航海運業100運転資金の借入船舶建造資金の貸付役員の兼任等…有業務受委託NORMA MARITIMES.A.
(注)1PANAMA CITY,PANAMAUS$500(58千円)外航海運業 100運転資金の借入借入債務等に対する保証船舶1隻を定期借船役員の兼任等…有LYRA MARITIME S.A.PANAMA CITY,PANAMAUS$500(54千円)外航海運業100運転資金の借入役員の兼任等…有OCEAN LINKMARITIME S.A.
(注)1PANAMA CITY,PANAMAUS$500(72千円)外航海運業100船舶建造資金の貸付借入債務等に対する保証船舶3隻を定期借船役員の兼任等…有CRUX MARITIME S.A.PANAMA CITY,PANAMAUS$500(54千円)外航海運業100船舶建造資金の貸付船舶1隻を定期借船役員の兼任等…有PYXIS MARITIMES.A.
(注)1PANAMA CITY,PANAMAUS$500(54千円)外航海運業100船舶建造資金の貸付船舶1隻を定期借船役員の兼任等…有ALLEGIANCEMARITIME S.A.
(注)1PANAMA CITY,PANAMAUS$500(58千円)外航海運業100船舶建造資金の貸付船舶1隻を定期借船役員の兼任等…有GRUS MARITIME S.A.PANAMA CITY,PANAMAUS$500(56千円)外航海運業100運転資金の貸付及び借入船舶1隻を裸貸船船舶1隻を定期借船役員の兼任等…有ARIES MARITIME S.A.PANAMA CITY,PANAMAUS$500(56千円)外航海運業100運転資金の貸付船舶1隻を裸貸船船舶1隻を定期借船役員の兼任等…有 (注)1.特定子会社に該当しております。
2.KYOEI TANKER SINGAPORE PTE.LTD.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。
)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上高 4,310,905千円(2)経常利益 564,666千円(3)当期純利益 178,831千円(4)純資産額 21,605,845千円(5)総資産額 23,093,028千円
(2)持分法適用関連会社 該当事項はありません。
(3)その他の関係会社名称住所資本金(千円)主要な事業の内容議決権の被所有割合(%)関係内容日本郵船株式会社東京都千代田区144,319,833海運業30船舶6隻を定期貸船役員の兼任等…有 (注) 有価証券報告書を提出しております。
従業員の状況 (2)【従業員の状況】
① 連結会社の状況 2026年3月31日現在セグメントの名称従業員数(人)外航海運業67(注)1. 従業員は、就業人員であります。
    2. 従業員は全て外航海運業に属しております。
② 提出会社の状況 2026年3月31日現在従業員数(人)平均年齢(歳)平均勤続年数(年)平均年間給与(円)平均年間給与の対前事業年度増減率(%)6337.411.09,562,721△0.26(注)1.従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。
)であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.従業員は全て外航海運業に属しております。
4.当事業年度においては、ベースアップを実施したものの、定年退職等に伴う人員構成の変化(平均年齢の低下)が主たる要因となり、平均年間給与は前事業年度比で減少しております。
③ 労働組合の状況(a)当社の陸上従業員は1965年7月8日に共栄タンカー労働組合を結成し、構成員は2026年3月31日現在従業員数33名中20名であります。
(b)当社の海上従業員30名は全日本海員組合に加入しております。
④ 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異 提出会社及び連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
 当社グループは、大型タンカーの長期貸船契約を大きな柱とした安定収益の確保並びに安全運航と海洋・地球保全に努めてまいりました。
今後のわが国経済は、雇用所得環境の改善が消費を押し上げ、企業の戦略的な投資も継続することから底堅い推移が見込まれますが、段階的な金利引き上げに伴う金融環境の変化や、物価高による実質消費への影響については引き続き注視が必要です。
一方で、米トランプ政権の通商政策については市場のボラティリティが懸念され、地政学リスクを背景としたサプライチェーンの再構築が加速しています。
特に、中東情勢の緊迫化に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖は、エネルギー供給網や国際物流に甚大な影響を及ぼしており、世界経済の先行きに対する不透明感を一層強めています。
海運業界においても、依然として高値圏で推移する新造船価格や運航コストの高止まりに加え、金利上昇による財務負担の増加も相まって、より一層の効率経営が求められる厳しい経営環境が続くものと思われます。
 このような事業環境の中、今後も株主の皆様に対する着実な利益還元を実現すべく、安定収益の確保に努めるほか、資本コストを意識した経営のもと、財務基盤の強化に取り組んでまいります。
 事業運営においては、中核である大型原油タンカー事業を引き続き安定収益基盤として位置付け、これに注力するとともに、他の船舶事業においても当該中核事業で培った船舶管理技術等を活かした事業展開を行い、新しい顧客の開拓による事業基盤の拡充に取り組み、積極的な投資機会の捕捉をはかってまいります。
また、安全かつ効率的な運航を実現し、顧客との信頼基盤となっている当社の船舶管理業務を継続的に提供するとともに、こうした技術基盤を着実に継承するため、中長期的な視野に基づく継続的な採用と国内外での教育の更なる充実により、優秀な船員の確保・育成に努めてまいります。
 これらの対処すべき課題に取り組むには、個々の人材育成は重要であると認識し、当社は社員に成長の機会を提供し、これを支援することで生産性の向上や組織力の強化に繋げ、企業価値の向上を目指してまいります。
サステナビリティに関する考え方及び取組 2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
 当社グループでは、企業理念において地球環境の保全を明記しており管理船舶の運航管理においては、特に海洋環境保全活動の推進を方針として定めております。
 これらの方針のもと、環境保護を含む当社グループ全体のリスク項目について、発生頻度・影響度を評価し、対応策の検討を行っています。
リスク項目に関しては、リスク管理委員会での議論を経て見直しを行い、取締役会へ報告しています。
 取締役会は、リスク管理委員会について監督の役割を担っており、取締役会での報告結果を各部門のリスク管理・評価に反映させる体制としています。
 具体的な数値目標は定めておりませんが、環境関連法規について適宜情報収集を行い従業員へ教育を行うなど、法令順守を徹底しております。
また、高度な船舶管理業務を実現し継続するため、性別を問わず優秀な人材の採用を拡充し国内外での船員教育を充実させ、優秀な船員の確保・育成に努めるとともに、持続的な成長を実現するための海洋・地球環境保全に向けた活動の一環として、次世代型技術に対する積極的な取り組みを進めてまいります。
 また人的資本の活用として、当社グループでは企業の持続的成長と環境保全の観点から必要と考えられる、当社人材の育成方針として、「品質および環境管理マニュアル」を策定し、海陸全社員に対し定期的な教育・研修並びに海難事故を想定した緊急対応訓練を実施しております。
戦略  また人的資本の活用として、当社グループでは企業の持続的成長と環境保全の観点から必要と考えられる、当社人材の育成方針として、「品質および環境管理マニュアル」を策定し、海陸全社員に対し定期的な教育・研修並びに海難事故を想定した緊急対応訓練を実施しております。
指標及び目標  具体的な数値目標は定めておりませんが、環境関連法規について適宜情報収集を行い従業員へ教育を行うなど、法令順守を徹底しております。
また、高度な船舶管理業務を実現し継続するため、性別を問わず優秀な人材の採用を拡充し国内外での船員教育を充実させ、優秀な船員の確保・育成に努めるとともに、持続的な成長を実現するための海洋・地球環境保全に向けた活動の一環として、次世代型技術に対する積極的な取り組みを進めてまいります。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略  また人的資本の活用として、当社グループでは企業の持続的成長と環境保全の観点から必要と考えられる、当社人材の育成方針として、「品質および環境管理マニュアル」を策定し、海陸全社員に対し定期的な教育・研修並びに海難事故を想定した緊急対応訓練を実施しております。
人材の育成及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績、指標及び目標  具体的な数値目標は定めておりませんが、環境関連法規について適宜情報収集を行い従業員へ教育を行うなど、法令順守を徹底しております。
また、高度な船舶管理業務を実現し継続するため、性別を問わず優秀な人材の採用を拡充し国内外での船員教育を充実させ、優秀な船員の確保・育成に努めるとともに、持続的な成長を実現するための海洋・地球環境保全に向けた活動の一環として、次世代型技術に対する積極的な取り組みを進めてまいります。
事業等のリスク 3【事業等のリスク】
   当社グループの業績は長期傭船主体の安定した収益を基盤としておりますが、外航海運業における事業リスクとして下記8点が挙げられます。
   なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。
(1)海運市況変動リスク   海運業において運賃・傭船料・売買船の市況は、国内のみならず世界の政治・経済・社会の動向によって、また商品あるいは船舶そのものの需給により大きく変動いたします。
当社グループは、長期傭船契約を主体に安定した収益の確保を経営の基本としておりますが、各々の船舶の傭船契約や売船の時期によっては、市況の下落が業績及び財務状況に悪影響を与える恐れがあります。
(2)為替変動リスク 当社グループの収入及び支出は、外貨建のものもあり、外貨建収入と支出の差額については外国為替の変動による影響を受けることになります。
当社グループは①外貨建収入と支出の差額を低減すること、②短期及び長期の為替予約取引を行うことにより、為替変動リスクを低減するように努力しておりますが、完全に回避することはできず為替相場の状況によっては業績及び財務状況に影響を受けることがあります。
(3)金利変動リスク 当社グループは、船舶の建造資金調達のために外部借入を行っておりますが、その多くは金利スワップ取引による金利の固定化により金利変動リスクを回避しております。
今後の金利の動向により、固定化していない分は業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があり、また、将来の資金調達コストが影響を受ける可能性があります。
(4)資金調達リスク 当社グループは、金融機関からの借入により資金調達を行っていますが、資金需給や金利等の市場環境の変化、及び当社グループの経営成績の悪化等により、資金調達に影響を受ける可能性があります。
(5)固定資産の減損損失リスク 当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、保有する船舶等の固定資産の時価が著しく下落した場合や収益性が悪化した場合には減損損失が発生し、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。
(6)海難事故リスク 当社グループは、大型原油船(VLCC)を主体に運航しており、「船舶の安全輸送と環境保全」を理念に、船舶の安全管理システムの充実に努めておりますが、不慮の事故が発生した場合、人命・貨物・船舶等の損失・損傷のリスクや、燃料油・原油の流出による海洋汚染のリスクがあります。
当社グループでは、海難事故防止のため、「船舶安全管理システム」を構築するとともに、「品質および環境管理マニュアル」を策定し、海陸全社員に対し定期的な教育・研修並びに海難事故を想定した緊急対応訓練を実施するなど、安全運航と環境保全に努めております。
万一海難事故が発生した場合は、保険による損失の補填対策を講じておりますが、事故によっては業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。
(7)公的規制等のリスク 当社グループの事業である外航海運業においては、船舶の設備の安全性や安全運航のため、国際機関及び各国政府の法令や船級協会の規則等、様々な公的規制を受けております。
これらの規制を遵守するに当たりコストの増加や当社グループの事業活動が制限される場合があり、業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。
(8)世界各地の政治・経済情勢・自然災害等によるリスク当社グループの事業活動は、世界各地に及んでおり、各地域における政治・経済状況等や自然災害の発生により影響を受ける可能性があります。
具体的には地域間紛争、戦争、暴動、テロ、海賊、伝染病等の社会的・政治的混乱や地震、津波、台風等の自然災害があります。
これらのリスクに対しては当社グループ内外からの情報収集等を通じてその予防・回避に努めていますが、これらの事象が発生した場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を受ける可能性があります。
なお、中東情勢の緊迫化に伴うホルムズ海峡の事実上の封鎖やロシアによるウクライナへの侵攻の長期化については、該当国に対する規制を含め、現在まで直接的な影響はありません。
一方で間接的な影響として、原油をはじめとする資源高により物価高騰が進行していることによる、船用品費、潤滑油費、船舶修繕費等の上昇や高リスク海域を航行する船舶への船舶保険料の急騰などがリスクとなっております。
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。
)の状況の概要は次のとおりであります。
① 財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な雇用情勢により賃上げが進展し、個人消費はサービス需要を中心に底堅さを維持しました。
日本銀行による段階的な利上げの継続や長期金利の上昇など金融政策の正常化が進むなか、企業のデジタル化への投資も旺盛であり、景気は緩やかに回復しました。
米国経済は、AIへの労働代替や交易条件の改善を背景に企業利益は歴史的な高水準を記録し、非製造業は旺盛に推移しました。
しかし、関税コストの増加や不確実性の高まりにより製造業が低迷したほか、雇用情勢軟化や物価上昇を背景に、個人消費は鈍化しました。
中国経済は、春節によるサービス消費の持ち直しは一時的なものに留まりました。
政府主導のインフラ投資は実施されたものの、不動産市場の停滞長期化や軟調な雇用情勢、家計の節約志向が重石となり、景気は引き続き停滞しました。
 海運市況は、大型原油船(VLCC)につきまして、上期は中東情勢の緊張による一時的な急騰と反落を経て不安定に推移したものの、夏場以降は対ロシア制裁強化やOPEC+の増産を受け、中国・インドの調達先がロシアや他の制裁国から中東や西側諸国へとシフトし、WSは100を超える水準まで上昇しました。
10月以降、中国荷主からの傭船により船腹需給が逼迫し、11月には最高値を更新しました。
その後一旦緩和したものの、1月には大西洋域の荷動きの回復と中東情勢の緊迫化により、2月末にWS220台まで急騰しました。
3月に入ると、ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態に陥り、湾内成約が途絶する異例の事態となり、指標上の平均WSは400を超える歴史的な高値を記録しました。
 大型LPG船(VLGC)は、上期に米中関税強化で一時下落したものの、パナマ運河の通航制限や米国・インド向け需要の拡大により好調に推移しました。
11月以降は冬場の需要期と米国積みの活発化により右肩上がりとなり、2月には日建て用船料8万ドル台まで上昇。
3月には中東情勢緊迫化に伴う米国産LPGへの代替需要や裁定取引の活発化が追い風となり、一時9万ドル台に達する記録的な高水準で年度を締めくくりました。
 小型LPG船(SGC)は、西側で上値の重い展開が見られたものの、米国発エチレン等の石化製品や東南アジアの旺盛なLPG需要が支えとなりました。
特に2月以降、中東危機の深刻化で地政学リスクが高まり、船腹需給が引き締まった中型LPG船(MGC)の市況が上昇し、その波及効果により、本船型も全般的に堅調な市況展開となりました。
 ばら積船は、上期は南米産穀物の荷動きが下支えしたものの、アジア向け石炭・鉱石需要の鈍化により一進一退の展開となりました。
夏場以降、中国向け大豆輸送で一時上昇しましたが、年末にかけて石炭需要の減退から下落に転じました。
1月に入り豪州積みの需要背景に高値を維持したものの、3月には中東情勢の悪化が燃料価格の急変と交渉停滞を招き、年度末にかけて両水域ともに市況は軟化しました。
 こうした経営環境の中、当社グループは引き続き大型タンカーを中心に長期貸船契約を主体とする事業運営のもと、各船の運行効率の向上と諸経費の節減に全社を挙げて努めました。
また、継続的な船隊構成の整備・最適化の観点から当期にLPG船“JOSEPH”を取得しました。
これらの結果、当連結会計年度の経営成績は以下のとおりとなりました。
a.財政状態 当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1億4千6百万円増加し774億3千7百万円となりました。
負債は、前連結会計年度末に比べ8億8千5百万円減少し513億4千5百万円となりました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ10億3千1百万円増加し260億9千1百万円となりました。
b.経営成績 当連結会計年度における経営成績は、海運業収益155億9百万円(前期比3億4千9百万円増)、営業利益12億4千3百万円(前期比1億2千8百万円減)、経常利益8億8千6百万円(前期比1億4千3百万円減)、親会社株主に帰属する当期純利益4億1千4百万円(前期比46億9千7百万円減)となりました。
② キャッシュ・フローの状況 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動による資金収支は、固定資産の減価償却などにより55億4千2百万円の収入となりました。
(前期は47億1千万円の収入) (投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動による資金収支は、船舶建造資金の支払いなどにより、54億4千万円の支出となりました。
(前期は21億3千7百万円の支出)(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動による資金収支は、長期借入金の返済による支出などにより19億1千3百万円の支出となりました。
(前期は5億6千5百万円の収入)  この結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ18億1千9百万円減少し、58億8百万円(前連結会計年度比23.86%減)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績当社グループは、外航海運業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の実績につきましては、当社グループの区分別に記載しております。
a.運航船腹区分2025年3月末2026年3月末隻数載貨重量屯数(M/T)隻数載貨重量屯数(M/T)所有船油槽船  当社持分111,871,692121,881,277 (他社持分)(187,235)(187,235)ばら積船3244,2233244,223合計142,116,076152,125,500 b.海運業収益実績 区分 第95期自 2024年4月1日至 2025年3月31日第96期自 2025年4月1日至 2026年3月31日千円%千円%貸船料15,160,070100.015,509,566100.0その他海運業収益----合計15,160,070100.015,509,566100.0 c.主要な相手先に対する海運業収益 相手先 第95期自 2024年4月1日至 2025年3月31日第96期自 2025年4月1日至 2026年3月31日千円%千円%日本郵船㈱6,653,22643.96,588,43742.5コスモ石油㈱4,245,07628.04,610,23529.7 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 財政状態につきまして、当社グループの当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1億4千6百万円増加し774億3千7百万円となりました。
このうち、流動資産は、舶建造代金の支払いによる現金及び預金の減少などにより22億2千4百万円減少し84億2千4百万円、固定資産は、LPG船が竣工したことや新造船を発注したことなどにより23億7千万円増加し690億1千3百万円となりました。
 負債は、借入金の返済が進んだことなどにより前連結会計年度末に比べ8億8千5百万円減少し513億4千5百万円となりました。
 純資産は、前連結会計年度末に比べ10億3千1百万円増加し260億9千1百万円となりました。
 この結果、有利子負債自己資本比率(D/Eレシオ)は1.69、自己資本比率は33.7%となりました。
 当連結会計年度の経営成績につきましては、海運業収益は、傭船契約の更新や前期及び当期に取得したLPG船2隻が順調に稼働した効果などにより前連結会計年度に比べ3億4千9百万円増加し、過去最高の155億9百万円(前年同期比2.3%増)となりました。
 海運業費用は、インフレによる主に外国人船員費等の増加などにより前連結会計年度に比べ3億9千6百万円増加し、130億5千4百万円(前年同期比3.1%増)となりました。
 営業利益は、上記海運業費用の増加に加えて、外形標準課税による租税公課の増加などにより前連結会計年度に比べて1億2千8百万円減少し、12億4千3百万円(前年同期比9.4%減)となりました。
 経常利益は、前連結会計年度に比べ1億4千3百万円減少し、8億8千6百万円(前年同期比13.9%減)となりました。
営業外収益は、受取利息や受取配当金の増加などにより前連結会計年度に比べ4千2百万円増加しました。
営業外費用は、金利上昇による支払利息の増加などにより前連結会計年度に比べて5千7百万円増加しました。
 親会社株主に帰属する当期純利益は、当社保有の船舶がメキシコ当局から出港許可が下りず停泊を続けていることに関する特別損失の計上などにより、前連結会計年度に比べて46億9千7百万円減少し、4億1千4百万円(前年同期比114.3%減)となりました。
② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりです。
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、船舶修繕費をはじめとする船費並びに環境規制に対応するために必要な装置等の購入・設置費用、及び一般管理費等であります。
投資を目的とした資金需要は船舶の建造、購入等によるものであります。
当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの当座貸越契約の融資枠等による短期借入金を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入金を基本としております。
(契約債務)2026年3月31日現在の契約債務の概要は以下のとおりであります。
年度別要支払額(千円)契約債務合計1年以内1年超3年以内3年超5年以内5年超短期借入金1,000,0001,000,000---長期借入金43,014,8979,760,11211,121,49015,770,3306,362,965上記の表において、連結貸借対照表の短期借入金に含まれている1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
(財政政策)当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。
このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については、短期または長期借入金及び当座貸越契約の融資枠などによる金融機関からの借入金で調達しております。
また船舶などの設備投資資金につきましては、傭船期間の残年数等から短期または長期借入金で調達しております。
また、当連結会計年度末において、取引金融機関との間で合計30億円の当座貸越契約を締結しております。
(借入実行残高0円、借入未実行残高30億円) ③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。
この連結財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは、合理的と判断される前提に基づいて実施しておりますが、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。
船舶の減損の見積りにつきましては、減損の兆候がある船舶の期末日時点における正味売却価額の見積りまたは割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りを、中古船市場における直近の類似船舶の売船価額等を基に行っております。
特別修繕引当金の見積りにつきましては、実施する検査や工事内容、対象船のコンディション、船齢、同船型の実績、各ヤードからの見積り等を基に行っております。
なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項及び(重要な会計上の見積り)に記載のとおりであります。
研究開発活動 6【研究開発活動】
 特記すべき事項はありません。
設備投資等の概要 1【設備投資等の概要】
 当社グループ(当社及び連結子会社)の主要な設備は船舶です。
当連結会計年度は総額約6,171百万円の設備投資を実施しましたが、その内訳は主として船舶建造資金であります。
 (1) 当連結会計年度中に増加した船舶区分セグメントの名称船名総屯数(屯)載貨重量屯数(M/T)取得価額(百万円)取得年月KYOEI TANKER SINGAPORE PTE.LTD.外航海運業JOSEPH12,4779,5855,1312025年8月  
(2) 当連結会計年度中に減少した船舶 該当事項はありません。
主要な設備の状況 2【主要な設備の状況】
 当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。
(1) 提出会社本社(所在地)セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)船舶建物その他合計東京都外航海運業船舶他6,385,90630,84723,0736,439,82663
(2) 在外子会社会社名:KYOEI TANKER SINGAPORE PTE.LTD.所在地セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)船舶建物その他合計SINGAPORE外航海運業船舶他19,786,394-17,73519,804,1294 会社名:OCEAN LINK MARITIME S.A.所在地セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)船舶建物その他合計PANAMA外航海運業船舶11,732,378--11,732,378- 会社名:NORMA MARITIME S.A.所在地セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)船舶建物その他合計PANAMA外航海運業船舶3,871,133--3,871,133- 会社名:ALLEGIANCE MARITIME S.A.所在地セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)船舶建物その他合計PANAMA外航海運業船舶6,679,591--6,679,591- 会社名:CRUX MARITIME S.A所在地セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)船舶建物その他合計PANAMA外航海運業船舶7,544,278--7,544,278- 会社名:PYXIS MARITIME S.A. 所在地 セグメントの名称設備の内容帳簿価額(千円)従業員数(人)船舶建物その他合計PANAMA外航海運業船舶6,184,428--6,184,428-
設備の新設、除却等の計画 3【設備の新設、除却等の計画】
 当社グループ(当社及び連結子会社)の重要な設備の新設計画は以下のとおりであります。
重要な設備の新設 セグメントの名称設備の内容投資予定金額(百万円)資金調達方法起工(予定)竣工(予定)載貨重量屯数(M/T)総額既支払額外航海運業船舶22,0554,592自己資金及び借入金2026年7月~2028年6月2027年3月~2029年6月322,350
設備投資額、設備投資等の概要6,171,000,000

Employees

平均年齢(年)、提出会社の状況、従業員の状況37
平均勤続年数(年)、提出会社の状況、従業員の状況11
平均年間給与、提出会社の状況、従業員の状況9,562,721

Investment

株式の保有状況 (5)【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方 保有目的が純投資目的の株式は保有しない方針であり、当社が保有する株式は純投資目的以外の株式であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の  内容   安定した収益の確保並びに持続的な事業発展に資する長期的な取引関係に係る重要取引先等の株式の保有は、関係維持又は強化のための手段の一つとして妥当との考えの下、当社の経営戦略や保有先企業との事業上の関係等を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値の向上に継続保有が必要と判断する場合には、政策的に株式を保有していく方針としております。
上記方針のもと、検証の結果、現在保有している全ての銘柄の保有が適当と認められました。
 b.銘柄数及び貸借対照表計上額 銘柄数(銘柄)貸借対照表計上額の合計額(千円)非上場株式710,531非上場株式以外の株式32,887,514 (当事業年度において株式数が増加した銘柄)該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)該当事項はありません。
 c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報特定投資株式銘柄当事業年度前事業年度保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果(注)1及び株式数が増加した理由当社の株式の保有の有無株式数(株)株式数(株)貸借対照表計上額(千円)貸借対照表計上額(千円)コスモエネルギーホールディングス㈱350,070175,035原油輸送の取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。
なお、株式分割により株式数が増加しております。

(注)21,551,5101,121,099㈱IHI350,00050,000当社が多くの船舶の建造を発注しているジャパン マリンユナイテッド株式会社の20%出資会社であり、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。
なお、株式分割により株式数が増加しております。

(注)21,098,300516,000ENEOSホールディングス㈱168,525168,525間接的ではありますが、原油輸送の取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。
無237,704131,837(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。
保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
2.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式  該当事項はありません。
銘柄数、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社7
貸借対照表計上額、非上場株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社10,531,000
銘柄数、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社3
貸借対照表計上額、非上場株式以外の株式、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式、提出会社2,887,514,000
株式数、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社168,525
貸借対照表計上額、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社237,704,000
銘柄、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社ENEOSホールディングス㈱
保有目的、業務提携等の概要、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社間接的ではありますが、原油輸送の取引を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を図るため、継続して保有しております。
当該株式の発行者による提出会社の株式の保有の有無、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式の明細、提出会社

Shareholders

大株主の状況 (6)【大株主の状況】
2026年3月31日現在
氏名又は名称住所所有株式数(千株)発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
日本郵船株式会社東京都千代田区丸の内2-3-22,29530.01
ジャパンマリンユナイテッド株式会社横浜市西区みなとみらい4-4-295012.43
コスモ石油株式会社東京都中央区京橋1-7-15006.54
三井住友海上火災保険株式会社東京都千代田区神田駿河台3-93254.25
株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町1-5-52002.62
馬場 邦子山口県周南市1251.63
KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店)LEVEL 33, ONE PACIFIC PLACE, 88 QUEENSWAY, HONG KONG(東京都中央区日本橋3-11-1)1231.61
株式会社エステックス名古屋市天白区池場2-1608-21021.33
馬場 洋子東京都練馬区1001.31
林田 一男神奈川県藤沢市861.13計-4,80762.86(注)1.所有株式数は、千株未満を切り捨てております。2.前事業年度末において主要株主であったコスモ石油プロパティサービス株式会社は、2026年3月18日付のコスモ石油マーケティング株式会社への吸収合併に伴う組織再編の一環として、保有していた当社株式のすべてを、株式譲渡契約に基づく相対取引により
コスモ石油株式会社へ譲渡いたしました。この結果、当事業年度末現在において、コスモ石油プロパティサービス株式会社は主要株主ではなくなり、新たに
コスモ石油株式会社が主要株主となっております。
株主数-金融機関7
株主数-金融商品取引業者16
株主数-外国法人等-個人32
株主数-外国法人等-個人以外35
株主数-個人その他8,612
株主数-その他の法人60
株主数-計8,762
氏名又は名称、大株主の状況林田 一男
株主総利回り2
株主総会決議による取得の状況 (1)【株主総会決議による取得の状況】
    該当事項はありません。
株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容 (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
株式数(株)価額の総額(円)当事業年度における取得自己株式1025,990当期間における取得自己株式--(注)当期間における取得自己株式数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り   による株式は含まれておりません。

Shareholders2

自己株式の取得-25,000
発行済株式及び自己株式に関する注記 1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 当連結会計年度期首株式数(株)当連結会計年度増加株式数(株)当連結会計年度減少株式数(株)当連結会計年度末株式数(株)発行済株式 普通株式7,650,000--7,650,000合計7,650,000--7,650,000自己株式 普通株式2,32710-2,337合計2,32710-2,337(注)自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

Audit

監査法人1、連結PwC Japan有限責任監査法人
独立監査人の報告書、連結 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 2026年6月25日共栄タンカー株式会社 取 締 役 会 御 中 PwC Japan有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士河瀬 博幸 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士島袋 信一 <連結財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている共栄タンカー株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、共栄タンカー株式会社及び連結子会社の2026年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。
)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項 注記事項の重要な後発事象に記載されているとおり、連結子会社KYOEI TANKER SINGAPORE PTE. LTD.は2026年1月23日開催の取締役会決議に基づき、2026年3月3日に保有船舶1隻を譲渡している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
外国政府により船舶出港不許可とされたChallenge Procyon号に係る評価【注記事項】
(重要な会計上の見積り)1.船舶の減損監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社グループは、2026年3月31日現在、連結子会社KYOEI TANKER SINGAPORE PTE. LTD.が保有する船舶19,786,394千円(総資産の25.6%)のうち、特定の船舶「Challenge Procyon号」(以下「本船」)について、前連結会計年度末時点にメキシコ当局から出港許可が下りず、メキシコの港に長期間停泊している状態が当連結会計年度末時点においても継続しており、引き続き解放に向けた手続を進めている。
本船については、傭船料収入の減少及び将来の収益性の低下の懸念から継続した営業損失の計上が見込まれ、また使用する範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたため、減損の兆候があると判断している。
会社グループは、本船に係る評価にあたり、主として将来の解放時点における正味売却価額を基礎として割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、期末帳簿価額を上回ることから減損損失の認識は不要であると判断している。
この見積りには、期末日時点における類似船舶の売船価額を基準として算出した本船の正味売却価額、中古船取引市況の見通し及び出港許可が下りるまでの期間に応じた船舶維持管理費用等に関する経営者の重要な判断が含まれる。
本船の評価には経営者の重要な判断が含まれ、この判断にあたって考慮した期末日時点の正味売却価額及び期末日時点から出港許可が下りるまでの期間という主要な仮定は、見積りの不確実性が高く、これらの仮定の選択において経営者の主観的な判断を伴う。
主要な仮定の基礎となる前提条件の変化等が、連結財務諸表に与える影響は重要となる可能性があることから、当監査法人は、本船に係る評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であると判断し、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は減損損失の認識を判定するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●出港不許可の船舶の割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りの基礎となる将来の解放時点の正味売却価額の仮定の設定を含む、固定資産の減損の兆候、減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
●本船の減損の兆候の識別及び解放に向けた手続の理解のため、主に以下の手続を実施した。
 -本船の将来の解放見通しについて、経営者へのヒア  リングを通じて本船を取り巻く状況を理解するとと  もに、社内議事録又は関連する証憑の閲覧により意  思決定の裏付けを確認した。
 -本船の解放に向けたメキシコ現地での訴訟手続の進  展状況について、経営者の利用する弁護士にヒアリ  ングを実施し、見通しを確認した。
●出港不許可の船舶の割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
 -船舶鑑定評価の専門家を利用して、経営者による鑑  定手法に基づく価格を踏まえた鑑定評価額の決定が  合理的であるかを検討した。
 -経営者による期末日時点から出港許可が下りるまで  の期間の見積りについて、経営者の利用する弁護士  への確認手続により仮定した期間が合理的であるか  を検討した。
 -将来の解放時点における正味売却価額を算定するに  あたり、期末日時点における船舶出港不許可を前提  としない正味売却価額から解放までの期間に応じた  船舶価値の減少等及び中古船市況の見通しを考慮し  ていることを確かめ、また、当該期間が変動した場  合に船舶の評価に与える影響について検討した。
船舶の減損損失の認識の判定【注記事項】
(重要な会計上の見積り)1.船舶の減損監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社グループは、船舶を保有し、傭船者と主に傭船契約に基づき外航海運業を営んでいるが、国外重要営業拠点の活用もあるため傭船契約は市場の影響を受ける環境にある。
会社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生みだす最小の単位を船舶としている。
2026年3月31日現在、連結財務諸表において計上している船舶60,443,577千円(総資産の78.1%)のうち、一部の船舶に、コストインフレによる費用の増加を原因とした収益性の低下による減損の兆候が認められた。
会社グループは、いずれの船舶においても期末日時点の正味売却価額が明らかに期末帳簿価額を上回ることから減損損失の認識は不要であると判断している。
期末日時点の正味売却価額の見積りは、中古船市場における直近の類似船舶の売船価額に基づく正味売却価額という主要な仮定に基づいている。
船舶は会社グループの連結財務上重要な資産であり、主要な仮定は、見積りの不確実性が高く、その仮定の選択において経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は減損損失の認識の判定を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は減損損失の認識を判定するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●船舶の営業活動から生ずる損益の見積りの基礎となる将来の海運業収益及び海運業費用等の仮定の設定を含む、固定資産の減損の兆候、減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
●期末日時点の正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、減損損失の認識の判定の対象となる船舶について、経営者により見積もられた期末日時点の正味売却価額と期末帳簿価額の乖離状況を鑑みて、主に以下の手続を実施した。
 -経営者の正味売却価額の見積りが、船舶の鑑定の専  門家の鑑定結果に基づくものであることを確かめ  た。
 -船舶の鑑定が、合理的な鑑定手法に基づき行われて  いることを確かめた。
 -外部の船舶の当期売買実績情報から入手した船舶の  中古市場における対象船舶と類似する複数の船舶の  当期の取引価格をもとに対象船舶の市場価値の推定  額を見積り、経営者により見積もられた期末日時点  の正味売却価額と比較した。
その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。
これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。
また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。
監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。
ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、共栄タンカー株式会社の2026年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、共栄タンカー株式会社が2026年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。
財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。
)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。
内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。
監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】
に記載されている。
利害関係会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上  (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
監査上の主要な検討事項、連結 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
外国政府により船舶出港不許可とされたChallenge Procyon号に係る評価【注記事項】
(重要な会計上の見積り)1.船舶の減損監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社グループは、2026年3月31日現在、連結子会社KYOEI TANKER SINGAPORE PTE. LTD.が保有する船舶19,786,394千円(総資産の25.6%)のうち、特定の船舶「Challenge Procyon号」(以下「本船」)について、前連結会計年度末時点にメキシコ当局から出港許可が下りず、メキシコの港に長期間停泊している状態が当連結会計年度末時点においても継続しており、引き続き解放に向けた手続を進めている。
本船については、傭船料収入の減少及び将来の収益性の低下の懸念から継続した営業損失の計上が見込まれ、また使用する範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたため、減損の兆候があると判断している。
会社グループは、本船に係る評価にあたり、主として将来の解放時点における正味売却価額を基礎として割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積り、期末帳簿価額を上回ることから減損損失の認識は不要であると判断している。
この見積りには、期末日時点における類似船舶の売船価額を基準として算出した本船の正味売却価額、中古船取引市況の見通し及び出港許可が下りるまでの期間に応じた船舶維持管理費用等に関する経営者の重要な判断が含まれる。
本船の評価には経営者の重要な判断が含まれ、この判断にあたって考慮した期末日時点の正味売却価額及び期末日時点から出港許可が下りるまでの期間という主要な仮定は、見積りの不確実性が高く、これらの仮定の選択において経営者の主観的な判断を伴う。
主要な仮定の基礎となる前提条件の変化等が、連結財務諸表に与える影響は重要となる可能性があることから、当監査法人は、本船に係る評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であると判断し、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。
当監査法人は減損損失の認識を判定するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●出港不許可の船舶の割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りの基礎となる将来の解放時点の正味売却価額の仮定の設定を含む、固定資産の減損の兆候、減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
●本船の減損の兆候の識別及び解放に向けた手続の理解のため、主に以下の手続を実施した。
 -本船の将来の解放見通しについて、経営者へのヒア  リングを通じて本船を取り巻く状況を理解するとと  もに、社内議事録又は関連する証憑の閲覧により意  思決定の裏付けを確認した。
 -本船の解放に向けたメキシコ現地での訴訟手続の進  展状況について、経営者の利用する弁護士にヒアリ  ングを実施し、見通しを確認した。
●出港不許可の船舶の割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
 -船舶鑑定評価の専門家を利用して、経営者による鑑  定手法に基づく価格を踏まえた鑑定評価額の決定が  合理的であるかを検討した。
 -経営者による期末日時点から出港許可が下りるまで  の期間の見積りについて、経営者の利用する弁護士  への確認手続により仮定した期間が合理的であるか  を検討した。
 -将来の解放時点における正味売却価額を算定するに  あたり、期末日時点における船舶出港不許可を前提  としない正味売却価額から解放までの期間に応じた  船舶価値の減少等及び中古船市況の見通しを考慮し  ていることを確かめ、また、当該期間が変動した場  合に船舶の評価に与える影響について検討した。
船舶の減損損失の認識の判定【注記事項】
(重要な会計上の見積り)1.船舶の減損監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応会社グループは、船舶を保有し、傭船者と主に傭船契約に基づき外航海運業を営んでいるが、国外重要営業拠点の活用もあるため傭船契約は市場の影響を受ける環境にある。
会社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生みだす最小の単位を船舶としている。
2026年3月31日現在、連結財務諸表において計上している船舶60,443,577千円(総資産の78.1%)のうち、一部の船舶に、コストインフレによる費用の増加を原因とした収益性の低下による減損の兆候が認められた。
会社グループは、いずれの船舶においても期末日時点の正味売却価額が明らかに期末帳簿価額を上回ることから減損損失の認識は不要であると判断している。
期末日時点の正味売却価額の見積りは、中古船市場における直近の類似船舶の売船価額に基づく正味売却価額という主要な仮定に基づいている。
船舶は会社グループの連結財務上重要な資産であり、主要な仮定は、見積りの不確実性が高く、その仮定の選択において経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は減損損失の認識の判定を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
当監査法人は減損損失の認識を判定するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●船舶の営業活動から生ずる損益の見積りの基礎となる将来の海運業収益及び海運業費用等の仮定の設定を含む、固定資産の減損の兆候、減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
●期末日時点の正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、減損損失の認識の判定の対象となる船舶について、経営者により見積もられた期末日時点の正味売却価額と期末帳簿価額の乖離状況を鑑みて、主に以下の手続を実施した。
 -経営者の正味売却価額の見積りが、船舶の鑑定の専  門家の鑑定結果に基づくものであることを確かめ  た。
 -船舶の鑑定が、合理的な鑑定手法に基づき行われて  いることを確かめた。
 -外部の船舶の当期売買実績情報から入手した船舶の  中古市場における対象船舶と類似する複数の船舶の  当期の取引価格をもとに対象船舶の市場価値の推定  額を見積り、経営者により見積もられた期末日時点  の正味売却価額と比較した。
全体概要、監査上の主要な検討事項、連結 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
見出し、監査上の主要な検討事項、連結船舶の減損損失の認識の判定
内容及び理由、監査上の主要な検討事項、連結 会社グループは、船舶を保有し、傭船者と主に傭船契約に基づき外航海運業を営んでいるが、国外重要営業拠点の活用もあるため傭船契約は市場の影響を受ける環境にある。
会社グループは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生みだす最小の単位を船舶としている。
2026年3月31日現在、連結財務諸表において計上している船舶60,443,577千円(総資産の78.1%)のうち、一部の船舶に、コストインフレによる費用の増加を原因とした収益性の低下による減損の兆候が認められた。
会社グループは、いずれの船舶においても期末日時点の正味売却価額が明らかに期末帳簿価額を上回ることから減損損失の認識は不要であると判断している。
期末日時点の正味売却価額の見積りは、中古船市場における直近の類似船舶の売船価額に基づく正味売却価額という主要な仮定に基づいている。
船舶は会社グループの連結財務上重要な資産であり、主要な仮定は、見積りの不確実性が高く、その仮定の選択において経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は減損損失の認識の判定を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
開示への参照、監査上の主要な検討事項、連結【注記事項】
(重要な会計上の見積り)1.船舶の減損
監査上の対応、監査上の主要な検討事項、連結 当監査法人は減損損失の認識を判定するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●船舶の営業活動から生ずる損益の見積りの基礎となる将来の海運業収益及び海運業費用等の仮定の設定を含む、固定資産の減損の兆候、減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
●期末日時点の正味売却価額の見積りの合理性を評価するため、減損損失の認識の判定の対象となる船舶について、経営者により見積もられた期末日時点の正味売却価額と期末帳簿価額の乖離状況を鑑みて、主に以下の手続を実施した。
 -経営者の正味売却価額の見積りが、船舶の鑑定の専  門家の鑑定結果に基づくものであることを確かめ  た。
 -船舶の鑑定が、合理的な鑑定手法に基づき行われて  いることを確かめた。
 -外部の船舶の当期売買実績情報から入手した船舶の  中古市場における対象船舶と類似する複数の船舶の  当期の取引価格をもとに対象船舶の市場価値の推定  額を見積り、経営者により見積もられた期末日時点  の正味売却価額と比較した。
その他の記載内容、連結 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
報酬関連情報、連結 <報酬関連情報>当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】
に記載されている。

Audit1

監査法人1、個別PwC Japan有限責任監査法人
独立監査人の報告書、個別 独立監査人の監査報告書 2026年6月25日共栄タンカー株式会社 取 締 役 会 御 中 PwC Japan有限責任監査法人 東京事務所 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士河瀬 博幸 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士島袋 信一 <財務諸表監査>監査意見当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている共栄タンカー株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第96期事業年度の財務諸表、すなわち、損益計算書、株主資本等変動計算書、貸借対照表、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、共栄タンカー株式会社の2026年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。
)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
船舶の減損の兆候の識別【注記事項】
(重要な会計上の見積り)船舶の減損監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社は、船舶を保有し、傭船者と主に傭船契約に基づき外航海運業を営んでいる。
会社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生みだす最小の単位を船舶としている。
2026年3月31日現在、財務諸表において有形固定資産として船舶6,385,906千円(総資産の12.1%)を計上している。
 各船舶において、営業活動から生ずる損益が2期連続してマイナス、あるいは2期連続してマイナスが見込まれている場合、使用する範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じた場合、市場価格が期末帳簿価額から50%超下落している場合等に、減損の兆候があると判断している。
 会社は、減損の兆候の識別にあたって使用する翌期以降の各船舶から生ずる損益については、取締役会で承認される業務予算に基づいて予測している。
当該業務予算には、経営環境などの企業の外部要因に関する情報及び翌期以降の運営方針を考慮して見積られた将来の海運業収益や海運業費用等の仮定が含まれる。
 船舶は、会社の財務上重要な資産であり、将来の海運業収益や海運業費用等は、見積りの不確実性を伴い、その仮定の選択においても経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は船舶の減損の兆候の識別を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
 当監査法人は、船舶の減損の兆候の識別を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●船舶の営業活動から生ずる損益の見積りの基礎となる 将来の海運業収益及び海運業費用等の仮定の設定を含 む、固定資産の減損の兆候に関連する内部統制の整 備・運用状況の有効性を評価した。
●翌期以降の船舶の営業活動から生ずる損益について、 主として以下の手続を実施した。
 -翌期以降の運営方針について経営者に質問するとと  もに、取締役会によって承認された業務予算と将来  の海運業収益や海運業費用等の仮定の整合性を確認  した。
 -当事業年度の業務予算と実績を比較し、差異につい  て理由を検討し、予算の見積りに反映されていない  重要な事象を示唆するような、異常な乖離がないか  を確認することで、経営者が兆候判定に使用した業  務予算の見積りの合理性を評価した。
 -将来の営業活動から生ずる損益の見積りに含まれる  仮定である将来の海運業収益及び海運業費用と当事  業年度の実績との変動額について、経営者と議論す  るとともに、市場予測及び利用可能な外部データと  の比較を実施した。
その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。
これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。
また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を 立案し、実施する。
監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監 査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実 施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び 関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け る。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚 起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見 を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の 事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象 を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。
ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上  (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
監査上の主要な検討事項、個別 監査上の主要な検討事項監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
船舶の減損の兆候の識別【注記事項】
(重要な会計上の見積り)船舶の減損監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由監査上の対応 会社は、船舶を保有し、傭船者と主に傭船契約に基づき外航海運業を営んでいる。
会社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生みだす最小の単位を船舶としている。
2026年3月31日現在、財務諸表において有形固定資産として船舶6,385,906千円(総資産の12.1%)を計上している。
 各船舶において、営業活動から生ずる損益が2期連続してマイナス、あるいは2期連続してマイナスが見込まれている場合、使用する範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化が生じた場合、市場価格が期末帳簿価額から50%超下落している場合等に、減損の兆候があると判断している。
 会社は、減損の兆候の識別にあたって使用する翌期以降の各船舶から生ずる損益については、取締役会で承認される業務予算に基づいて予測している。
当該業務予算には、経営環境などの企業の外部要因に関する情報及び翌期以降の運営方針を考慮して見積られた将来の海運業収益や海運業費用等の仮定が含まれる。
 船舶は、会社の財務上重要な資産であり、将来の海運業収益や海運業費用等は、見積りの不確実性を伴い、その仮定の選択においても経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は船舶の減損の兆候の識別を、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
 当監査法人は、船舶の減損の兆候の識別を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。
●船舶の営業活動から生ずる損益の見積りの基礎となる 将来の海運業収益及び海運業費用等の仮定の設定を含 む、固定資産の減損の兆候に関連する内部統制の整 備・運用状況の有効性を評価した。
●翌期以降の船舶の営業活動から生ずる損益について、 主として以下の手続を実施した。
 -翌期以降の運営方針について経営者に質問するとと  もに、取締役会によって承認された業務予算と将来  の海運業収益や海運業費用等の仮定の整合性を確認  した。
 -当事業年度の業務予算と実績を比較し、差異につい  て理由を検討し、予算の見積りに反映されていない  重要な事象を示唆するような、異常な乖離がないか  を確認することで、経営者が兆候判定に使用した業  務予算の見積りの合理性を評価した。
 -将来の営業活動から生ずる損益の見積りに含まれる  仮定である将来の海運業収益及び海運業費用と当事  業年度の実績との変動額について、経営者と議論す  るとともに、市場予測及び利用可能な外部データと  の比較を実施した。
全体概要、監査上の主要な検討事項、個別 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。
監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
見出し、監査上の主要な検討事項、個別船舶の減損の兆候の識別
その他の記載内容、個別 その他の記載内容その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。
経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
報酬関連情報、個別 <報酬関連情報>報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

BS資産

その他、流動資産782,494,000