臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | スタンレー電気株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E01880 |
| 証券コード、DEI | 6923 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | スタンレー電気株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年6月25日開催の当社取締役会(以下「本取締役会」といいます。 )において、当社の取締役(社外取締役及び国内非居住者を除きます。 以下「対象取締役」といいます。 )に対して、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」といいます。 )の交付及び給付(以下「交付等」といいます。 )を行う役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを用いた株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )を2027年3月31日で終了する事業年度から2030年3月31日で終了する事業年度までの4事業年度(以下「対象期間」といいます。 )を対象として適用開始すること(本制度に係る株式交付規定を制定し対象取締役へその内容を知らせること)について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄 スタンレー電気株式会社 普通株式 (2) 株式の内容① 発行数 200,000株注1:当社は、対象取締役に交付等を行うことが見込まれる当社株式を管理するため、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定されている信託を「本信託」といいます。 )を締結し、本信託を設定します。 また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、本信託に係る信託財産の保管・決済等のため共同受託に関する合意書を締結します。 当社は、本取締役会において、本制度の適用開始に当たり、これらの契約を締結すること及び本信託に対する自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしました。 発行数には本自己株式処分により本信託に処分する当社株式(200,000株)を記載しております。 本自己株式処分の割当予定先は日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)です。 注2:本自己株式処分に係る募集事項は、以下のとおりです。 (ⅰ)募集株式の数 200,000株(ⅱ)募集株式の払込金額 1株につき3,545円(ⅲ)現物出資に関する事項 該当なし(ⅳ)払込期日 2026年7月14日(ⅴ)増加する資本金及び資本準備金 該当なし ② 発行価格及び資本組入額(ⅰ)発行価格(募集株式の払込金額) 3,545円(ⅱ)資本組入額 該当事項はありません注1:発行価格は、本自己株式処分に係る1株あたりの払込金額を記載しており、2026年6月24日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値としております。 注2:本自己株式処分に係る払込金額は資本組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ)発行価額の総額 709,000,000円(ⅱ)資本組入額の総額 該当事項はありません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳対象取締役(対象期間中に新たに対象取締役になる者も含みます。 )なお、本取締役会の日における対象取締役は5名 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① 対象取締役に対する当社株式等の交付等の時期対象取締役が対象期間のうち毎事業年度の末日に在任している場合、対象取締役が任期満了その他当社の取締役会が正当と認める理由により退任した場合、対象取締役が在任中に死亡した場合、対象取締役が国内非居住者となることが決定した場合、又は本制度廃止時に対象取締役が本制度の対象者として在任している場合に、当社株式等の交付等を行います。 ただし、対象取締役が在任中に死亡した場合又は国内非居住者となることが決定した場合には、その時点におけるポイント数に相当する当社株式の全てを本信託内で換価した上で、換価処分金相当額の金銭の給付を行います。 対象取締役が任期満了その他当社の取締役会が正当と認める理由により退任した場合又は本制度廃止時に対象取締役が本制度の対象者として在任している場合、対象取締役に対する当社株式等の交付等に係る受益権確定日が、対象取締役が株式交付規定の内容を知ることとなる日の属する事業年度に係る当社の有価証券報告書(当該知ることとなる日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度に係る当社の半期報告書)の提出日より前となる場合には、正当な理由による退任又は組織再編成等が行われる場合等を除き、当該日より後に当社株式等の交付等を行います。 ② 譲渡制限の内容上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から対象取締役に対して当社株式が交付されることはありません。 また、本信託から対象取締役に当社株式を交付する際に、35年間の譲渡制限を設定します。 ③ 失権事由対象取締役に非違行為等があった場合には、当社株式等の交付等は行いません。 <本信託の仕組み> ① 当社は本制度の導入に関して、株主総会において役員報酬に係る必要な決議を得ております。 ② 当社は取締役会の決議により、本制度に関する規定として株式交付規定を制定します。 ③ 当社は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内で対象取締役に対する報酬の原資となる金銭を拠出し、受益者要件を充足する対象取締役を受益者とする本信託を設定します。 ④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で拠出された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)から取得します。 本信託が取得する株式数は、①の当社の株主総会決議で承認を受けた範囲内とします。 ⑤ 本信託内の当社株式に対する配当は、他の当社株式と同様に行われます。 ⑥ 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。 ⑦ 株式交付規定に従い、信託期間中、対象取締役の役位等に応じ、対象取締役にポイントが付与されます。 対象取締役は、原則、毎事業年度終了後に、付与されたポイント数の一定の割合に相当する数の当社株式の交付を受けます。 交付された当社株式には、35年間の譲渡制限を設定し、当該期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。 ただし、対象取締役が当該期間満了前に、対象取締役の地位から任期満了その他当社の取締役会が正当と認める理由により退任した場合又は死亡により退任した場合等には、原則、その時点で譲渡制限を解除します。 また、原則、譲渡制限解除時に、残りのポイントに相当する数の当社株式について、信託契約の定めに従い、本信託内で換価したうえで換価処分金相当額の金銭の給付を受けます。 このほか、本信託内の当社株式に対して支払われた配当についても、信託期間中に到来する各配当基準日における対象取締役のポイント数の累積値に応じた金額が、原則、当該対象取締役の退任時に給付されます。 ⑧ 信託期間の満了時に生じた残余株式は、本制度又はこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用する場合には、対象取締役に対する交付等の対象となります。 信託期間の満了により本信託を終了する場合には、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社はこれを無償で取得したうえで、その消却を行う予定です。 ⑨ 信託期間満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当の残余は、本信託を継続利用する場合には、株式取得資金として活用されますが、本信託を継続せず終了する場合には、株式取得資金の残余と信託費用準備金の合計額(以下「信託留保金」といいます。 )の範囲内で当社に帰属する予定です。 また、信託留保金を超過する部分については、対象取締役に給付する予定です。 ※ 受益者要件を充足する対象取締役への当社株式等の交付等により、本信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に本信託が終了します。 なお、当社は、対象取締役に対する交付等の対象とする当社株式の取得資金として、株主総会で承認を受けた範囲内で、本信託に対し、追加で金銭を拠出する可能性があります。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法対象取締役に交付等を行う当社株式は、対象取締役が、受益者要件を満たして交付等を受けるまでの間、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。 また、対象取締役が本信託から交付を受けた当社株式は、上記(5)②の35年間の譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して、対象取締役が野村證券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され、対象取締役からの申出があったとしても、専用口座で管理される対象取締役の振替等は制約されます。 (7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項① 当該信託の受益権の内容株式交付規定に基づき付与されたポイントに応じた当社株式等について、本信託から交付等を受けることができる権利です。 ② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額200,000株 ③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲対象取締役以上 |