臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | プレミアグループ株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E33624 |
| 証券コード、DEI | 7199 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | プレミアグループ株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】当社は、2026年6月24日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )に基づき、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。 )及び当社の取締役を兼務しない委任型執行役員(以下「対象執行役員」といい、対象取締役とあわせて「割当対象者」と総称します。 )に対し、当社が保有する当社の普通株式160,000株の譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1)本自己株式処分の概要銘柄種類株式の内容プレミアグループ株式会社普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 処分数処分価格処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額160,000株1,938円310,080,000円-円-円(注)1.処分価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 2.処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 (2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内容相手方人数処分数当社の取締役(社外取締役を除く)3名75,000株当社の取締役を兼任しない委任型執行役員(注)10名85,000株(注)処分数85,000株のうち、75,000株は業績条件が付された株式、10,000株は業績条件が付されていない株式となります。 (3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 (4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、割当予定先である割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )を締結する予定であります。 そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式(本割当契約により割当てを受けた当社普通株式のうち、業績条件が付されたものを「業績条件付株式」、継続勤務を条件が付されたものを「非業績条件付株式」といい、総称して「本割当株式」といいます。 )は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。 ① 譲渡制限期間(i) 業績条件付株式2026年7月23日(以下「本処分期日」といいます。 )から割当対象者が当社若しくは当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人(非正規雇用の使用人を含む。 )、顧問若しくは相談役その他これに準ずる地位(以下、譲渡制限期間中に割当対象者が在任又は在職しているこれらの地位を「本役務提供に係る地位」といいます。 )のいずれの地位をも退任若しくは退職する時点の直後の時点までの期間又は本処分期日の属する事業年度に係る当社の半期報告書が提出された時点のいずれか遅い時点までの期間(以下「本譲渡制限期間(業績条件付)」といいます。 )、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとする。 (ⅱ) 非業績条件付株式本処分期日から2031年7月22日までの期間又は本処分期日の属する事業年度に係る当社の半期報告書が提出された時点のいずれか遅い時点までの期間(以下「本譲渡制限期間(非業績条件付)」といい、「本譲渡制限期間(業績条件付)」と総称して「本譲渡制限期間」といいます。 )、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとする。 ② 譲渡制限の解除条件(i) 業績条件付株式対象取締役については、対象取締役が本処分期日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間、対象執行役員については本処分期日からその後最初に到来する任期満了日(疑義を避けるために付言すると、割当対象者の任期が途中で延長された場合には、延長後の任期満了日とする。 )までの期間(以下「本役務提供期間(業績条件付)」といいます。 )中、継続して本役務提供に係る地位のいずれかの地位にあったこと、かつ、割当対象者は当社の取締役会が予め定める以下の各業績条件が達成されたことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間(業績条件付)の満了時点で譲渡制限を解除する。 《業績条件》譲渡制限付株式報酬Ⅰ:2027年3月期の税引前利益が前年比100%以上となること譲渡制限付株式報酬Ⅱ:当社の取締役会が予め定める2027年3月期の税引前利益の目標達成 (ⅱ) 非業績条件付株式本譲渡制限期間(非業績条件付)中、継続して本役務提供に係る地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間(非業績条件付)の満了時点(以下「本役務提供期間(業績条件付)」と総称して「本役務提供期間」といいます。 )で譲渡制限を解除する。 ③ 本役務提供期間中に、割当対象者が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場合の取扱い(i) 譲渡制限の解除時期a.業績条件付株式割当対象者が、本役務提供に係る地位のいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。 )により退任又は退職した場合には、本譲渡制限期間(業績条件付)が満了した時点をもって、譲渡制限を解除する。 b.非業績条件付株式対象執行役員が、本役務提供に係る地位のいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含む。 )により退任又は退職した場合には、退任又は退職した直後の時点をもって譲渡制限を解除する。 (ⅱ) 譲渡制限の解除対象となる株式数a.業績条件付株式割当対象者は、(i)で定める当該退任又は退職時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該退任日又は退職日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。 )を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。 )とする。 b.非業績条件付株式(i)で定める当該退任又は退職時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該退任日又は退職日を含む月までの月数を本譲渡制限期間(非業績条件付)に係る月数で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。 )を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。 )とする。 ④ 当社による無償取得及び利益の返還(i) 業績条件付株式当社は、本譲渡制限期間(業績条件付)が満了した時点で、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。 また、当社は、本譲渡制限期間(業績条件付)中に、割当対象者について、(i)拘禁刑以上の刑に処せられた場合、(ii)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合、(iii)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、(iv)正当な理由なく、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職し、譲渡制限付株式報酬制度の受給資格を喪失した場合、(v)法令、当社の社内規程又は本割当契約に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合には、本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。 加えて、当社は、本譲渡制限期間(業績条件付)中に、(i)当社の事前の承諾なく割当対象者が当社グループの事業と競業する業務に従事した場合、(ii)その他本割当株式の全部について、当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合には、当社から割当対象者への書面通知により、本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。 前記にかかわらず、当社は、各業績条件が達成されなかった場合にも、各業績条件が達成されないことが明らかになった直後の時点で、本割当株式の全部を、当然に無償で取得する。 なお、当社は、譲渡制限が解除された後であっても、本譲渡制限期間(業績条件付)中の割当対象者の行為に関し、法令、当社の社内規程又は本割当契約に重要な点で違反していたと当社の取締役会が認めた場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当したことが判明し、当社の取締役会が割当対象者に譲渡制限の解除が行われた本割当株式を返還させることが相当であると認めた場合には、本割当株式の全部について、当然に無償で取得し、割当対象者が本割当株式の全部を返還することができない場合には、当社は、割当対象者に対し、取締役会の決議に基づき、割当対象者が本割当株式により得た利益に相当する金額の返還を請求する等、当該本割当株式の返還に代わる合理的な代替措置を課すことができる。 (ⅱ) 非業績条件付株式当社は、本譲渡制限期間(非業績条件付)が満了した時点で、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。 また、当社は、本譲渡制限期間(非業績条件付)中に、対象執行役員について、(i)拘禁刑以上の刑に処せられた場合、(ii)破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合、(iii)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合、(iv)正当な理由なく、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職し、譲渡制限付株式報酬制度の受給資格を喪失した場合、(v)法令、当社の社内規程又は本割当契約に重要な点で違反したと当社の取締役会が認めた場合には、本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。 加えて、当社は、本譲渡制限期間(非業績条件付)中に、(i)当社の事前の承諾なく対象執行役員が当社グループの事業と競業する業務に従事した場合、(ii)その他本割当株式の全部について、当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合には、当社から対象執行役員への書面通知により、本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。 なお、当社は、譲渡制限が解除された後であっても、本譲渡制限期間(非業績条件付)中の対象執行役員の行為に関し、法令、当社の社内規程又は本割当契約に重要な点で違反していたと当社の取締役会が認めた場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当したことが判明し、当社の取締役会が対象執行役員に譲渡制限の解除が行われた本割当株式を返還させることが相当であると認めた場合には、本割当株式の全部について、当然に無償で取得し、対象執行役員が本割当株式の全部を返還することができない場合には、当社は、対象執行役員に対し、取締役会の決議に基づき、対象執行役員が本割当株式により得た利益に相当する金額の返還を請求する等、当該本割当株式の返還に代わる合理的な代替措置を課すことができる。 ⑤ 組織再編等における取扱い(i) 業績条件付株式割当対象者は、本譲渡制限期間(業績条件付)中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、各業績目標が達成されたことを条件として、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本役務提供期間(業績条件付)に係る月数(12)で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。 )を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。 )の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。 また、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 (ⅱ) 非業績条件付株式本譲渡制限期間(非業績条件付)中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を本譲渡制限期間(非業績条件付)に係る月数で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。 )を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。 )の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。 また、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 (5)当該株券等が譲渡についての制限がなされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。 また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。 (6)本割当株式の払込期日2026年7月23日 (7)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上 |