臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本高純度化学株式会社
EDINETコード、DEIE01060
証券コード、DEI4973
提出者名(日本語表記)、DEI日本高純度化学株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年6月24日開催の取締役会において、当社の使用人に対し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てるため、会社法第238条第1項及び第2項並びに第240条に従い、2026年7月17日に当該新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1)銘柄           日本高純度化学株式会社 第23回新株予約権証券 (2)発行数          186個 (3)発行価格         無償(新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
) (4)発行価額の総額      未定 (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 各新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。
)は100株(新株予約権186個の目的である株式の総数は、18,600株)とする。
 ただし、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって、当該時点で権利行使されていない新株予約権の対象株式数を次の算式により調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後対象株式数 = 調整前対象株式数 × 分割又は併合の比率 また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に当該新株予約権に係る対象株式数を乗じて得られる金額とする。
 行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。
)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.03を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
ただし、当該金額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使の場合を除く。
)し、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額調 整 後行使価額=調 整 前行使価額×1株当たり時価既発行株式数+新規発行株式数  なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社の保有する当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
 また、新株予約権発行後、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1分割又は併合の比率 (7)新株予約権の行使期間   2028年7月1日から2031年6月30日まで (8)新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、当該新株予約権の行使時において当社の取締役、監査役又は使用人たる地位にあることを要すが、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合はその地位を喪失した後1年間はこの限りではない。
② 新株予約権の相続は認められない。
③ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額① 新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の使用人53名に割り当てる。
(12)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。
(13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容ア 新株予約権の割当日 2026年7月17日 イ 新株予約権の取得事由及び条件① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、新株予約権者が、権利行使をする前に、上記(8)①又は②の規定により新株予約権を行使できなくなったときは、当該新株予約権を無償で取得することができる。
ウ 当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い 組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。
)合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社② 吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社③ 新設分割新設分割により設立する株式会社④ 株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社⑤ 株式移転株式移転により設立する株式会社 エ 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め新株予約権を行使した際に新株予約権者に交付する当社普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
オ 新株予約権の行使に際しての払込取扱場所 株式会社みずほ銀行 池袋支店(又はその業務を承継する銀行若しくはその部署とする。
) 以 上