臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙高島株式会社
EDINETコード、DEIE02501
証券コード、DEI8007
提出者名(日本語表記)、DEI高島株式会社
提出理由 1【提出理由】 2026年6月23日開催の当社第138回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2026年6月23日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 定款一部変更の件1.変更の理由経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる経営体制の構築を図るため、当社の代表者を代表取締役会長及び代表取締役社長の2名体制へ変更することに伴い、現行定款について所要の変更を行うものであります。
2.変更の内容変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しております。
) 現行定款変更案第1条~第13条(条文省略)第1条~第13条(現行どおり) 第14条(招集権者および議長)第14条(招集権者および議長)株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
株主総会は、取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
2.取締役会長および取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第15条~第22条(条文省略)第15条~第22条(現行どおり) 第23条(取締役会の招集権者および議長)第23条(取締役会の招集権者および議長)取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
2.取締役会長および取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第24条~第26条(条文省略)第24条~第26条(現行どおり) 第27条(代表取締役)第27条(代表取締役)取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。
)の中から代表取締役を選定する。
取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。
)の中から代表取締役を若干名選定する。
第28条(役付取締役)第28条(役付取締役)取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。
)の中から取締役会長、取締役社長各1名を定めることができる。
取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。
)の中から、取締役社長を1名選定する。
また、取締役会長、取締役副社長を若干名選定することができる。
第29条~第43条、附則(条文省略)第29条~第43条、附則(現行どおり) 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)4名選任の件高島幸一氏、後藤俊夫氏、山本明氏、河合順子氏の4名を取締役(監査等委員である取締役を除く。
)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件宇治田明史氏、篠連氏、青木寧氏、坂本修一氏、神野紀惠氏の5名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役を除く。
)の報酬内容改定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。
以下本項において同じ)の報酬内容につき、持続的な企業価値向上へのインセンティブをより明確化し、機動的な報酬体系を構築するため、報酬限度額(年額)は現行どおり年額3億2,000万円以内に維持したまま、その内容を次のとおり改めるものであります。
取締役の報酬内容は、固定報酬(基本報酬)と業績等連動金銭報酬で構成されるものとします。
固定報酬(基本報酬)の具体的な金額ならびに業績等連動金銭報酬の算定基準および対象となる各取締役への具体的な金額については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定することといたします。
なお、従来の「利益連動金銭報酬」は、本議案が原案どおり承認可決されましたので、廃止いたしました。
監査等委員でない社外取締役には、客観性の観点から業績等連動金銭報酬は支給いたしません。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案203,2371,451-(注)2可決 98.95第2号議案 (注)3 高島 幸一202,3612,363-可決 98.51山本 明203,0591,665-可決 98.85後藤 俊夫202,8741,850-可決 98.76河合 順子202,3902,334-可決 98.52第3号議案 宇治田 明史199,3715,307-可決 97.08篠 連202,6052,073-可決 98.65青木 寧202,6392,039-可決 98.67坂本 修一199,3495,329-可決 97.07神野 紀惠202,6132,065-可決 98.65第4号議案201,8632,821-(注)4可決 98.29(注)1.賛成割合は、小数点第3位を四捨五入して記載しております。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上