臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ひろぎんホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E35810 |
| 証券コード、DEI | 7337 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社ひろぎんホールディングス |
| 提出理由 | 当社は、2026年6月24日開催の当社第6期定時株主総会決議により導入した譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。 )に基づき、2026年6月24日開催の当社取締役会において当社普通株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 1.銘柄株式会社ひろぎんホールディングス 普通株式 2.発行株式数165,146株 3.発行価格及び資本組入額発行価格 2,098.5円資本組入額 該当ありません。 ※発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本自己株式処分に係る当社取締役会決議日の前営業日(2026年6月23日)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である2,098.5円としております。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 4.発行価額の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額 346,558,881円資本組入額の総額 該当ありません。 5.株式の内容当社普通株式当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 6.勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 )5名、当社の執行役員10名、広島銀行の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 )7名、広島銀行の執行役員19名、当社子会社の取締役14名(以下、総称して「割当対象者」といい、割当対象者のうち、当社及び広島銀行の取締役及び執行役員を「割当対象者(Ⅰ)」、当社子会社の取締役を「割当対象者(Ⅱ)」といいます。 )(注1)「広島銀行」は、「株式会社広島銀行」の略称です。 以下同じです。 (注2)「当社子会社」は、当社子会社のうち「広島銀行以外の子会社」を指します。 以下同じです。 (注3)上記人数の合計は55名でありますが、上記に列挙した地位を兼務する者を含んでいることから、実人数は41名となります。 7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係株式会社広島銀行、ひろぎん証券株式会社、ひろぎんリース株式会社、しまなみ債権回収株式会社、ひろぎんヒューマンリソース株式会社、ひろぎんエリアデザイン株式会社、ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社、ひろぎんクレジットサービス株式会社、ひろぎんビジネスサービス株式会社及びひろぎんリートマネジメント株式会社は、当社が直接又は間接に発行済株式の総数を所有する会社です。 また、ひろぎんITソリューションズ株式会社は、当社が直接又は間接に議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等に該当する会社です。 8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容割当対象者と当社は、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。 そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。 本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社、広島銀行及び当社子会社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金346,558,881円を出資の目的として、現物出資の方法により行われるものです。 なお、本制度における譲渡制限付株式は2種類あり、当社取締役会が予め定めた役務提供期間(以下、「役務提供期間」といいます。 )に係る譲渡制限付株式報酬として、割当対象者(Ⅰ)に割り当てられる「譲渡制限付株式(Ⅰ)」と割当対象者(Ⅱ)に割り当てられる「譲渡制限付株式(Ⅱ)」で構成されます。 ①譲渡制限期間下記に定める譲渡制限期間において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(Ⅰ)(以下、「本割当株式(Ⅰ)」といいます。 )又は譲渡制限付株式(Ⅱ)(以下、「本割当株式(Ⅱ)」といいます。 )につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。 )。 ⅰ. 譲渡制限付株式(Ⅰ)2026年7月10日から割当対象者(Ⅰ)が当社及び広島銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの間(以下、「本譲渡制限期間(Ⅰ)」といいます。 )ⅱ. 譲渡制限付株式(Ⅱ)2026年7月10日から割当対象者(Ⅱ)が2026年7月10日時点における所属会社(以下、「所属会社」といいます。 )の取締役の地位から退任する日までの間(以下、「本譲渡制限期間(Ⅱ)」といいます。 ) ②譲渡制限付株式の無償取得ⅰ. 譲渡制限付株式(Ⅰ)当社は、割当対象者(Ⅰ)が、役務提供期間中に当社及び広島銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式(Ⅰ)を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。 また、本割当株式(Ⅰ)のうち、本譲渡制限期間(Ⅰ)が満了した時点(以下、「期間満了時点(Ⅰ)」といいます。 )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点(Ⅰ)の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 ⅱ. 譲渡制限付株式(Ⅱ)当社は、割当対象者(Ⅱ)が、役務提供期間中に所属会社の取締役の地位から退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式(Ⅱ)を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。 また、本割当株式(Ⅱ)のうち、本譲渡制限期間(Ⅱ)が満了した時点(以下、「期間満了時点(Ⅱ)」といいます。 )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点(Ⅱ)の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 ③譲渡制限の解除ⅰ. 譲渡制限付株式(Ⅰ)当社は、割当対象者(Ⅰ)が、役務提供期間中、継続して当社又は広島銀行の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点(Ⅰ)をもって、当該時点において割当対象者(Ⅰ)が保有する本割当株式(Ⅰ)の全部につき、譲渡制限を解除いたします。 ただし、割当対象者(Ⅰ)が、当社取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間中に当社及び広島銀行の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式(Ⅰ)の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。 ⅱ. 譲渡制限付株式(Ⅱ)当社は、割当対象者(Ⅱ)が、役務提供期間中、継続して所属会社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点(Ⅱ)をもって、当該時点において割当対象者(Ⅱ)が保有する本割当株式(Ⅱ)の全部につき、譲渡制限を解除いたします。 ただし、割当対象者(Ⅱ)が、当社取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間中に所属会社の取締役の地位から退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式(Ⅱ)の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。 ④株式の管理に関する定め割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式(Ⅰ)及び本割当株式(Ⅱ)について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式(Ⅰ)及び本割当株式(Ⅱ)を当該口座に保管・維持するものといたします。 ⑤組織再編等における取扱いⅰ. 譲渡制限付株式(Ⅰ)当社は、本譲渡制限期間(Ⅰ)中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、本譲渡制限期間(Ⅰ)の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式(Ⅰ)につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するものといたします。 この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式(Ⅰ)の全部を当然に無償で取得するものといたします。 ⅱ. 譲渡制限付株式(Ⅱ)当社は、本譲渡制限期間(Ⅱ)中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、本譲渡制限期間(Ⅱ)の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式(Ⅱ)につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するものといたします。 この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式(Ⅱ)の全部を当然に無償で取得するものといたします。 9.当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式(Ⅰ)及び本割当株式(Ⅱ)は、譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式(Ⅰ)及び本割当株式(Ⅱ)の振替等は制約されます。 当社は、本割当株式(Ⅰ)及び本割当株式(Ⅱ)に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式(Ⅰ)及び本割当株式(Ⅱ)の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。 また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。 10.本割当株式の払込期日2026年7月10日 11.振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上 |