臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社イントランス
EDINETコード、DEIE05651
証券コード、DEI3237
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社イントランス
提出理由 当社は、2026年6月23日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1)銘柄株式会社イントランス第12回新株予約権(2)発行数新株予約権 18,500個 上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、その割当ての総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3)申込期間2026年7月9日(4)割当日2026年7月9日(5)払込期日2026年7月9日(6)本新株予約権の目的である株式の種類及び数本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,850,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。
)は100株とする。
)但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。
以下同じ。
)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
 調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(7)各本新株予約権の払込金額1個当たり金50円(8)本新株予約権の行使により発行又は移転する財産の価額①各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。
)は、当初金96円とする。
(9)行使価額の調整①当社が、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×1株式分割又は株式併合の比率 ②当社が、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株 予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除 く。
)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとす る。
新規発行・処分株式数×1株当たりの払込金額調 整 後行使価額=調 整 前行使価額×既発行株式数 + 時 価 既発行株式数+新規発行・処分株式数 なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とする。
③本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(10)本新株予約権を行使することができる期間2026年7月10日から2029年7月9日まで(但し、2029年7月9日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日まで)とする。
(11)その他の本新株予約権の行使の条件①本新株予約権者が2026年7月10日から2029年7月9日までに死亡した場合、その相続人は本新株予約  権を行使することができない。
②本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使すること ができない。
但し、以下の①、③、⑨の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことに ついて賛成した場合にはこの限りではない。
  a.禁錮刑以上の刑に処せられた場合  b.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若し    くは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(但し、当社の書面による事前の承認    を得た場合を除く。
)③法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合④差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場  合⑤支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りにな  った場合⑥破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申 し立てた場合⑦就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合⑧役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合⑨反社会的勢力又は反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いのあ る場合(12)本新株予約権の取得条項①当社が消滅会社となる合併契約の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約の議案若しくは株式移転 計画の議案につき当社が決定した場合(株主総会決議が不要の場合は当該議案につき当社取締役会が決定 した場合)又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合において、当社は、当社取締役会が別途 取得する日を定めた場合は、当該日が到来することをもって、本新株予約権の全部を無償で取得する。
た だし、当社取締役会が有償で取得すると決定した場合には取締役会が定めた金額で本新株予約権の全部を 有償で取得することができる。
②当社は、本新株予約権者が第11項に基づき権利行使の条件を欠くこととなった場合、本新株予約権者が本 新株予約権を放棄した場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該本新株予約権 を無償で取得することができる。
③当社は、第12項第1号及び2号に定める場合を除き、本新株予約権を取得することはできない。
(13)本新株予約権の強制行使本新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも、金融商品取引所における当社の普通株式の株価終値の連続する21営業日の平均値が行使価額に60%を乗じた価額を下回った場合、本新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使期間の終期までに行使しなければならない。
但し、第11項記載の本新株予約権の行使条件を満たさない場合は、この限りではない。
(14)本新株予約権の譲渡譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(15)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金①本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定 めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数 を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上 記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(16)本新株予約権の行使請求の方法①本新株予約権を行使する場合、第10項記載の本新株予約権を行使することができる期間中に当社所定の行 使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。
②本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される 財産の価額の全額を現金にて当社所定の払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。
③本新株予約権の行使請求の効力は、当社所定の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の 通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に 入金された日に発生する。
(17)組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。
)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。
)(以下総称して「組織再編行為」という。
)をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合に応じて会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数 本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数又はその算定方法 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第6項に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第8項及び第9項に準じて行使価額につき合理的な調整がなされ た額に、上記第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じ て得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間 第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のう ち、いずれか遅い日から、第10項に規定する本新株予約権を行使することができる期間の満了日までと する。
⑥新株予約権の行使の条件 第11項に準じて決定する。
⑦新株予約権の取得事由及び取得条件 第12項に準じて決定する。
⑧新株予約権の譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認(再編対象会社が取締役会設 置会社でない場合は株主総会)を要するものとする。
⑨新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 第15項に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(18)新株予約権証券の不発行当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。
(19)本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(20)本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由本発行要項及び本新株予約権者との間で締結する予定の新株予約権割当契約に定められた諸条件を考慮  し、第三者評価機関である茄子評価株式会社(東京都港区麻布十番一丁目2番7号ラフィネ麻布十番701号室、代表取締役 那須川進一)が一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、本新株予約権1個の払込金額の算定結果を上回る金50円とした。
具体的には、株価変動性や配当利回り等の前提条件に基づき、コンピュータの乱数生成機能を使用して株価の将来シミュレーション(以下、「株価のパス」といいます。
)を行い、発生させた株価のパスに対して、本新株予約権の権利行使の有無を判定し、権利行使される場合にはその利得を算出し、その権利行使による利得を後述の無リスク金利で割り引いた現在価値を算出します。
この行為を100万回繰り返し、株価のパスごとに算出される割引現在価値の平均値をもって新株予約権の価値評価額としております。
また、株価のパスは、株価が対数正規分布に従うとの仮定に基づき、発生させています。
この仮定はブラック・ショールズ・モデルにおいても採用されている一般的な仮定となっております。
使用した計算基礎率は、評価基準日における東京証券取引所終値90円、行使価額96円、予想残存期間として権利行使期間の満期までの期間3.05年、予定配当率(年率)として2026年度3月期配当実績である0.00%、無リスク金利(年率)として予想残存期間に対応する期間の国債利回りである評価基準日における3年国債利回りを参照、株価変動性(年率)として予想残存期間に対応する過去期間の株価を参照し57.75%としております。
また、本発行要項第13号に記載の強制行使条項に抵触した場合には、満期時点において行使を行う想定を置いております。
さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第8項記載のとおりとし、行使価額は本新株予約権の払込価額を考慮して、決議日前日の終値の106%(小数第三位を四捨五入)となる金96円/株とする。
本新株予約権は、有償により発行されるものであり、その発行価額については、当社及び割当予定先から独立した第三者評価機関が算定した評価額を基礎として決定しております。
また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行決議日前日の当社普通株式の終値を基準として設定しており、割当予定先に対して特に有利な条件による発行には該当しないものと判断しております。
さらに、本新株予約権には、当社株価が一定の下限株価を上回った場合に権利行使を義務付ける条項が付されておりますが、当該条項は権利者の権利行使の自由を制限するものであり、権利者に対して追加的な経済的利益を付与するものではありません。
以上より、本新株予約権の発行条件は公正なものであり、会社法第238条第3項第2号に定める特に有利な条件による発行には該当しないものと判断しております。
(21)その他①本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。
②その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。
(22)新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数当社取締役3名に対し、10,200個当社従業員6名に対し、8,300個(内訳)代表取締役社長 何同璽  3,700個取締役 須藤 茂     4,500個取締役 仇非       2,000個当社従業員 6名      8,300個なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。
また、上記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
(23)本新株予約権の発行価額の総額発行価額の総額は178,525,000円(SO発行価額+行使価額の総額)(24)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係   該当事項なし。