臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 三重交通グループホールディングス株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E04233 |
| 証券コード、DEI | 3232 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 三重交通グループホールディングス株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年6月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2026年6月18日 (2) 決議事項の内容第1号議案 剰余金の処分の件1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1株につき金10円 総額1,005,219,440円2 効力発生日 2026年6月19日第2号議案 定款一部変更の件 監査等委員会設置会社に移行するため、所要の変更を行うものであります。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )10名選任の件 小倉敏秀氏、増田充康氏、岡本直之氏、田端英明氏、村田陽子氏、中村充孝氏、都司尚氏、田中彩子氏、 栗須百合香氏及び仲林真子氏を取締役に選任するものであります。 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件 別府通孝氏、擧市豊司氏、楠井嘉行氏、山中利之氏及び笠松宏行氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第5号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件 中村哲夫氏を補欠監査等委員である取締役に選任するものであります。 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額決定の件 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額を年額2億5,200万円以内(うち社外取締役5,000万円以内)とするものであります。 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額5,760万円以内とするものであります。 第8号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対し、第6号議案に係る報酬とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額6,000万円以内の金銭報酬債権として支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案剰余金の処分の件796,4808,0960(注)1可決98.14第2号議案定款一部変更の件801,1463,4310(注)2可決98.71第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )10名選任の件 (注)3 小倉 敏秀775,38229,1950可決95.54増田 充康769,50435,0730可決94.81岡本 直之790,60113,9760可決97.41田端 英明793,97610,6010可決97.83村田 陽子793,75110,8260可決97.80中村 充孝793,68210,8950可決97.79都司 尚753,59250,9850可決92.85田中 彩子791,77412,8030可決97.56栗須 百合香798,5066,0710可決98.39仲林 真子798,3026,2750可決98.36第4号議案監査等委員である取締役5名選任の件 (注)3 別府 通孝781,19923,3800可決96.25擧市 豊司781,75722,8220可決96.32楠井 嘉行748,70555,8740可決92.25山中 利之763,92340,6560可決94.12笠松 宏行726,94677,6330可決89.57第5号議案補欠監査等委員である取締役1名選任の件 (注)3 中村 哲夫726,63077,9480可決89.53第6号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額決定の件798,9975,5810(注)1可決98.45第7号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件799,3805,1980(注)1可決98.49第8号議案取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件798,9995,5790(注)1可決98.45 (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の3分の2以上の賛成による。 3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |