臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙スカパーJSAT株式会社
EDINETコード、DEIE04497
証券コード、DEI9412
提出者名(日本語表記)、DEIスカパーJSAT株式会社
提出理由 当社は、2026年6月19日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という)に基づき、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び理事に対し、自己株式(以下、「本割当株式」という)の処分(以下、「本自己株式処分」という)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1) 処分の概要 銘柄発行数内容スカパーJSAT株式会社株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
処分株式数払込価額払込価額の総額資本組入額資本組入額の総額49,128株1株当たり3,275円160,894,200円―― (注)払込価額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。
なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方人数処分数取締役(社外取締役を除く)4名17,884株執行役員9名22,084株理事4名9,160株 (3) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、割当対象者との間で、一部役務提供期間の定めを除き、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。
そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして、当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権160,894,200円(処分する株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金3,275円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
① 譲渡制限期間割当対象者は、2026年7月17日(以下、「本払込期日」という)から当社の取締役、執行役員又は理事のいずれの地位も喪失する日(当該日が、本払込期日の属する事業年度に係る半期報告書が提出された日以前の場合にあっては、当該半期報告書が提出された日)までの間(以下、「本譲渡制限期間」という)、本割当株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない(以下、「本譲渡制限」という)。
② 譲渡制限の解除条件割当対象者は、2026年3月期の定時株主総会終結から2027年3月期の定時株主総会終結時(ただし、2026年3月末日時点で当社の取締役の地位になく当社の執行役員又は理事の地位にある場合は、2026年4月1日から2027年3月末日)までの間(以下、「本役務提供期間」という)、継続して当該地位にあることを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解除する。
ただし、割当対象者が本払込期日時点で当社の取締役の地位にあり、死亡その他取締役会が正当と認める事由により、当社の取締役、執行役員又は理事のいずれの地位も喪失した場合(本役務提供期間の前後を問わない。
)には、当該時点をもって、2026年7月から当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。
)に、割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。
)の本割当株式につき、本譲渡制限を解除する。
(ただし、無償取得された株式はこの限りではない。
)あるいは、割当対象者が本払込期日時点で当社の取締役の地位になく当社の執行役員又は理事の地位にあり、死亡その他当社の取締役会が正当と認める事由により当社の執行役員又は理事のいずれの地位も喪失した場合(本役務提供期間の前後を問わない。
)には、当該時点をもって、2026年4月から当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、割当対象者が2026年4月1日時点で当社の取締役、執行役員又は理事のいずれの地位になくその後執行役員又は理事の地位に就いた場合は、就任月から当該喪失の日を含む月までの月数を就任月から2027年3月までの月数で除した数とする。
また、それぞれ除した数が1を超える場合は1とみなす。
)に、割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。
)の本割当株式につき、本譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得する。
④ 組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、2026年7月(ただし、割当対象者が本払込期日時点で、当社の取締役の地位になく当社の執行役員又は理事の地位にある場合は、2026年4月とする。
また、割当対象者が2026年4月1日時点で当社の取締役、執行役員又は理事のいずれの地位になくその後執行役員又は理事の地位に就いた場合は、当該就任月とする。
) から当該承認日(以下、「組織再編等承認日」という)を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。
)に、組織再編等承認日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。
)の本割当株式につき、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
また、この場合、当社は、組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において本譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。
(4)当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理されるものとし、割当対象者は、当該専用口座による管理につき同意する。
(5)本割当株式の給付期日    2026年7月17日 (6)振替機関の名称及び住所    名称:株式会社証券保管振替機構    住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号