臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三光産業株式会社
EDINETコード、DEIE00712
証券コード、DEI7922
提出者名(日本語表記)、DEI三光産業株式会社
提出理由 2026年6月5日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。
)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1)株主総会が開催された年月日  2026年6月5日 (2)決議事項の内容第1号議案 株式併合の件 当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。
)について、以下の内容の当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。
)を実施するものであります。
  ① 本株式併合の割合    当社株式2,401,045株を1株に併合いたします。
  ② 本株式併合の効力発生日    2026年6月27日  ③ 効力発生日における発行可能株式総数    12株 第2号議案 定款一部変更の件① 本株式併合の効力が生じた場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数が12株に減少することとなります。
かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。
そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第6条(単元株式数)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 本株式併合の効力が生じた場合には、1株以上の当社株式を有する者は株式会社バロン(以下「バロン」といいます。
)のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。
そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第9条(基準日)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
④ 本株式併合の効力が生じた場合には、1株以上の当社株式を所有する者はバロンのみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。
そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、当社定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年6月27日に効力が発生する予定です。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案61,139534-   (注)可決99.12第2号議案61,141541-   (注)可決99.12 (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。