大量報告書
| 報告者 | 株式会社日本政策投資銀行(E11701) |
| 保有株総数 | 1702600 |
| 割合 | 0.0942% |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 755959000(1株取得単価:444円) |
| 自己資金 | 755959000 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 提出者は、発行者との間で、デリカフーズホールディングス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、当該新株予約権付社債を「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権部分を「本新株予約権(CB)」といいます。 )及びデリカフーズホールディングス株式会社第1回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。 )に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。 )を締結しており、提出者は、本引受契約において以下の事項を合意しております。 (1)提出者は、以下に掲げる場合等を除き、(i)2027年5月29日に先立って本新株予約権(CB)の行使、本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知又は本新株予約権の行使を行うことはできず、また、(ii)2027年5月29日以降においては、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。 )における当社普通株式の各取引日において、当該取引日(終値のない日を除く。 )の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が1,000円以上となった場合に限り、当該取引日の翌取引日及び翌々取引日に本新株予約権(CB)の行使又は本新株予約権(CB)の行使請求に係る意向の通知を行うことができる。 (ア)本引受契約に定める払込みの前提条件が払込期日において満たされていなかったことが判明したとき(イ)発行者が本引受契約上の義務又は表明・保証に違反したとき(2)提出者は、2026年5月29日から2031年2月28日までの間、本新株予約権(CB)を行使しようとする場合には、事前に、発行者に対して、その行使請求に係る意向を通知する。 (3)提出者は、発行者がデリカフーズホールディングス株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項の取得条項に基づき本新株予約権付社債の全部を取得する旨の通知を行った場合には、2031年2月28日(同日を含まない。 )から当該取得条項に定める取得期日(2031年5月15日)までの間、本新株予約権を行使しない。 (4)提出者が、本新株予約権付社債又は本新株予約権を譲渡する場合には、発行者の同意を要する。 |
| 取得又は処分の状況 | 令和8年5月29日新株予約権付社債券851,300 - 4.71市場外取得第三者割当(新株予約権付社債1個当たり15,625,000円) 令和8年5月29日新株予約権証券851,300 - 4.71市場外取得第三者割当(新株予約権1個当たり700円) |
| 証券コード | 3392 |
| 対象企業名 | デリカフーズホールディングス株式会社 |