臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社CLホールディングス
EDINETコード、DEIE05199
証券コード、DEI4286
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社CLホールディングス
提出理由  当社は、2026年3月30日開催の当社株主総会の決議に基づき、2026年5月29日開催の取締役会において、当社および当社子会社の取締役および従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1)銘柄株式会社CLホールディングス第11回新株予約権 (2)発行数2,800個(各新株予約権の目的となる株式数は、100株とする。
ただし、下記(5)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
) (3)発行価格本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(4)発行価額の総額未定 (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数当社普通株式 280,000株ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。
以下、株式分割の記載につき同じ。
)または株式併合を行う場合には、次の算式により各新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。
)を調整する。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・併合の比率また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整による1株未満の端数は切り捨てる。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。
)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。
)における株式会社東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。
ただし、当該金額が割当日の前日の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)を下回る場合には、当該終値を行使価額とする。
なお、割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1株式分割・併合の比率 また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(ストックオプションの権利行使による新株発行または自己株式の処分を行う場合を除く。
)には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額 調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価 既発行株式数 + 新規発行株式数 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」と読み替える。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
(7)新株予約権の行使期間2029年3月30日から2032年3月29日まで (8)新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。
)が当社および当社子会社の取締役である場合には、当該新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の取締役の地位にあることを要する。
また、新株予約権者が当社および当社子会社の従業員である場合には、当該新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社および当社子会社の従業員の地位にあることを要する。
ただし、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約(以下、「割当契約」という。
)に定める一定の要件を充足した場合に限り、当該新株予約権者が当社および当社子会社の取締役、従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利を行使することができる。
② 新株予約権の相続は認めないものとする。
③ 新株予約権の質入、その他の処分は認めないものとする。
④ その他権利行使の条件は、新株予約権発行の2026年3月30日開催の定時株主総会決議および2026年5月29日開催の当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
(11)新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳当社取締役     1名  400個当社子会社取締役  7名 1,400個当社子会社従業員  10名 1,000個 (12)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合の、当該子会社と提出会社との間の関係当社の連結子会社 (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決め内容新株予約権者との取決めは、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約において定めるものとする。
(14)新株予約権の取得条項① 当社は、新株予約権者が上記(8)に規定する行使の条件に該当しなくなった場合または新株予約権を放棄した場合には、その新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたときには、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(15)新株予約権を割り当てる日2026年6月15日以上