大量報告書
| 報告者 | 株式会社 日本政策投資銀行(E11701) |
| 保有株総数 | 1848830 |
| 割合 | 0.1904% |
| 割合直前 | 0.1900% (0.00040000000000001%) |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 1500000000(1株取得単価:811円) |
| 自己資金 | 1500000000 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(以下、「発行者」という。 )及び株式会社日本政策投資銀行(以下、「引受人」という。 )は、2017年10月13日付で、株式投資契約(以下、「本契約」という。 )を締結し、提出者は、2017年12月22日付で、A種優先株式1,500株(以下、「本優先株式」という。 )を取得しており、2026年5月22日付で、本契約に関する変更覚書を締結しております。 本契約における特筆すべき合意内容は以下のとおりです。 (金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件)・引受人は、本優先株式について、金銭を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。 )。 この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。 )を、引受人に書面により通知するものとし(以下、「取得請求日指定通知」という。 )、引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行う。 (普通株式を対価とする取得請求権の行使に係る条件)・引受人は、本優先株式について、普通株式を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者に対して、取得を請求する本優先株式の数及び取得請求権を行使する日(以下、「取得請求日」という。 )を特定した書面により、その意向を通知し(以下、「取得請求事前通知」という。 )、取得請求日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の普通株式を対価とする取得請求を行うものとする。 (引受人の事前の書面による承諾を要する事項)<概要>発行者は、本契約締結日以降引受人が本優先株式若しくは発行者の普通株式又は取得請求権若しくは取得条項に基づく発行者に対する金銭債権を保有している期間中、① 会社法又は定款上、発行者の株主総会における特別決議が必要とされている事項、②定款の変更、③ 解散、④ 倒産手続開始の申出又は申立て、⑤ 引受人以外の第三者に対する募集株式、募集新株予約権、募集新株予約権付社債の発行又は株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を取得できる権利の付与、⑥ 株式の分割、株式の併合又は株式無償割当て、⑦ 新株予約権の内容の変更又はその目的である株式数若しくは行使価額の調整、⑧ 一定の剰余金の配当、⑨ 会社法第450条に定める剰余金の減少を伴う資本金の額の増加、⑩ 会社法第451条に定める剰余金の減少を伴う準備金の額の増加等を行う場合には、引受人の事前の書面による承諾を得なければならない。 <目的>本契約の実行に重大な悪影響を与える事態その他本契約の目的の達成が困難となる事態が生じることを回避することを目的としております。 |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 2769 |
| 対象企業名 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |