臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙東和薬品株式会社
EDINETコード、DEIE00974
証券コード、DEI4553
提出者名(日本語表記)、DEI東和薬品株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年5月21日開催の当社取締役会(以下「本取締役会」という。
)において、2026年6月24日開催予定の当社定時株主総会において、普通株式と異なる種類の株式として、A種優先株式(以下「本種類株式」という。
)に関する規定の新設等に係る定款の一部変更、第三者割当の方法による100億円の本種類株式の発行及び第三者割当の方法による最大100億円の本種類株式の発行に係る募集事項の決定の取締役会への委任に係る議案の承認が得られることを条件として、株式会社日本政策投資銀行に対して第三者割当の方法により本種類株式を発行すること(以下「本第三者割当増資」という。
)を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】1.有価証券の種類及び銘柄東和薬品株式会社 A種優先株式(2回に分けて発行するものとし、2026年7月31日に発行を予定している株式につき、以下「第1回A種優先株式」といい、2026年8月1日以降2027年4月30日までの間で当社が希望する日に発行を予定している株式につき、以下「第2回A種優先株式」という。
) 2.発行数(募集株式数)第1回A種優先株式 10,000株第2回A種優先株式 上限10,000株 3.発行価格(払込金額)及び資本組入額(1)第1回A種優先株式発行価格(払込金額) 1株につき1,000,000円資本組入額      1株につき500,000円 (2)第2回A種優先株式発行価格(払込金額) 1株につき1,000,000円資本組入額      1株につき500,000円 4.発行価額の総額及び資本組入額の総額(1)第1回A種優先株式発行価額の総額  10,000百万円資本組入額の総額 5,000百万円(注)資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、5,000百万円であります。
また、当社は本取締役会決議により、本第三者割当増資に係る払込が行われることを条件として、2026年7月31日を効力発生日として、資本金の額を5,000百万円、資本準備金の額を5,000百万円減少させることを予定しております。
(2)第2回A種優先株式発行価額の総額  最大10,000百万円資本組入額の総額 最大5,000百万円(注)資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、最大5,000百万円であります。
5.株式の内容(ア)第1回A種優先株式第1回A種優先株式の内容は、以下のとおりです。
なお、本項で定義する略語は本項でのみ用いるものとします。
(1)剰余金の配当①期末配当の基準日   当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株式を有する株主(以下「第1回A種優先株主」という。
)又は第1回A種優先株式の登録株式質権者(以下、第1回A種優先株主と併せて「第1回A種優先株主等」という。
)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
②期中配当 当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株主等に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
③優先配当金 当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株主等に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。
)又は普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」という。
)に先立ち、法令の定める範囲内において、第1回A種優先株式1株につき、下記(ア)(1)④に定める額の配当金を金銭にて支払う。
ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日より前の日を基準日として第1回A種優先株主等に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。
)は、その額を控除した金額とする。
また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社が第1回A種優先株式を取得した場合、当該第1回A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当は行わない。
④優先配当金の額 優先配当金の額は、第1回A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。
ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
第1回A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、第1回A種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払第1回A種優先配当金(下記(ア)(1)⑤において定義される。
)(もしあれば)の合計額に年率4.4%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。
)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。
)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
⑤累積条項 ある事業年度に属する日を基準日として第1回A種優先株主等に対して支払われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として上記(ア)(1)④に従い計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払第1回A種優先配当金」という。
)は、翌事業年度以降に累積する。
⑥非参加条項 当社は、第1回A種優先株主等に対して、上記(ア)(1)④に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
(2)残余財産の分配①残余財産の分配 当社は、残余財産を分配するときは、第1回A種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、第1回A種優先株式1株当たり、下記(ア)(2)②に定める金額を支払う。
②残余財産分配額(i)基本残余財産分配額 第1回A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(ア)(4)②(i)に定める基本償還価額相当額(ただし、下記(ア)(4)②(i)における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。
以下同じ。
)と読み替えて適用する。
)(以下「基本残余財産分配額」という。
)とする。
(ii)控除価額 上記(ア)(2)②(i)にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。
)が存する場合には、第1回A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(ア)(4)②(ii)に定める控除価額相当額(ただし、下記(ア)(4)②(ii)における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。
)を、上記(ア)(2)②(i)に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。
なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(ア)(2)②(i)に定める基本残余財産分配額から控除する。
③非参加条項 第1回A種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3)議決権 第1回A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第1回A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
当社が、募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法第238条第4項に基づく第1回A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4)金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)①償還請求権の内容 第1回A種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価として第1回A種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。
)することができる。
この場合、当社は、第1回A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。
)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第1回A種優先株主に対して、下記(ア)(4)②に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
以下「償還価額」という。
)の金銭を交付する。
なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第1回A種優先株式は、抽選又は償還請求が行われた第1回A種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
②償還価額(i)基本償還価額第1回A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。
)とする。
(基本償還価額算式)基本償還価額=1,000,000円×(1+0.044)m+n/365払込期日(同日を含む。
)から償還請求日(同日を含む。
)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
(ii)控除価額 上記(ア)(4)②(i)にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。
)が存する場合は、第1回A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記(ア)(4)②(i)に定める基本償還価額から控除した額とする。
なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記(ア)(4)②(i)に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.044)x+y/365償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。
)から償還請求日(同日を含む。
)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
③償還請求受付場所大阪府門真市新橋町2番11号東和薬品株式会社 ④償還請求の効力発生償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
(5)金銭を対価とする取得条項(強制償還)①強制償還の内容 当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。
)の到来をもって、第1回A種優先株主等の意思にかかわらず、当社が第1回A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第1回A種優先株主等に対して、下記(ア)(5)②に定める金額(以下「強制償還価額」という。
)の金銭を交付することができる(以下、この規定による第1回A種優先株式の取得を「強制償還」という。
)。
なお、第1回A種優先株式の一部を取得するときは、取得する第1回A種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
②強制償還価額(i)基本強制償還価額 第1回A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記(ア)(4)②(i)に定める基本償還価額相当額(ただし、上記(ア)(4)②(ii)における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。
)(以下「基本強制償還価額」という。
)とする。
(ii)控除価額 上記(ア)(5)②(ⅰ)にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。
)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記(ア)(4)②(ⅱ)に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。
)に従って計算される控除価額相当額を、上記(ア)(5)②(ⅰ)に定める基本強制償還価額から控除した額とする。
なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(ア)(5)②(ⅰ)に定める基本強制償還価額から控除する。
(6)株式の併合又は分割 法令に別段の定めがある場合を除き、第1回A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
第1回A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、また、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
(7)譲渡制限 譲渡による第1回A種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
(イ)第2回A種優先株式第2回A種優先株式の内容は、以下のとおりです。
(1)剰余金の配当①期末配当の基準日   当社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第2回A種優先株式を有する株主(以下「第2回A種優先株主」という。
)又は第2回A種優先株式の登録株式質権者(以下、第2回A種優先株主と併せて「第2回A種優先株主等」という。
)に対して、金銭による剰余金の配当(期末配当)をすることができる。
②期中配当 当社は、期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第2回A種優先株主等に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。
③優先配当金 当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第2回A種優先株主等に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。
)又は普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」という。
)に先立ち、法令の定める範囲内において、第2回A種優先株式1株につき、下記(イ)(1)④に定める額の配当金を金銭にて支払う。
ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日であって当該剰余金の配当の基準日より前の日を基準日として第2回A種優先株主等に対し剰余金を配当したとき(以下、当該配当金を「期中優先配当金」という。
)は、その額を控除した金額とする。
また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社が第2回A種優先株式を取得した場合、当該第2回A種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当は行わない。
④優先配当金の額 優先配当金の額は、第2回A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。
ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
第2回A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、第2回A種優先株式の1株当たりの払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払第2回A種優先配当金(下記(イ)(1)⑤において定義される。
)(もしあれば)の合計額に年率4.4%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。
)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。
)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
⑤累積条項 ある事業年度に属する日を基準日として第2回A種優先株主等に対して支払われた1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日として上記(イ)(1)④に従い計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額(以下「未払第2回A種優先配当金」という。
)は、翌事業年度以降に累積する。
⑥非参加条項 当社は、第2回A種優先株主等に対して、上記(イ)(1)④に定める優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
(2) 残余財産の分配①残余財産の分配 当社は、残余財産を分配するときは、第2回A種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、第2回A種優先株式1株当たり、下記(イ)(2)②に定める金額を支払う。
②残余財産分配額(i)基本残余財産分配額 第2回A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(イ)(4)②(i)に定める基本償還価額相当額(ただし、下記(イ)(4)②(i)における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。
以下同じ。
)と読み替えて適用する。
)(以下「基本残余財産分配額」という。
)とする。
(ii)控除価額 上記(イ)(2)②(i)にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。
)が存する場合には、第2回A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(イ)(4)②(ii)に定める控除価額相当額(ただし、下記(イ)(4)②(ii)における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。
)を、上記(イ)(2)②(i)に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。
なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(イ)(2)②(i)に定める基本残余財産分配額から控除する。
③非参加条項第2回A種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3) 議決権 第2回A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
当社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、第2回A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
当社が、募集株式又は募集新株予約権の発行を行う場合には、会社法第199条第4項又は会社法第238条第4項に基づく第2回A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)①償還請求権の内容 第2回A種優先株主は、いつでも、当社に対して金銭を対価として第2回A種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。
)することができる。
この場合、当社は、第2回A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。
)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第2回A種優先株主に対して、下記(イ)(4)②に定める金額(ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。
以下「償還価額」という。
)の金銭を交付する。
なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第2回A種優先株式は、抽選又は償還請求が行われた第2回A種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
②償還価額(i)基本償還価額第2回A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。
)とする。
(基本償還価額算式)基本償還価額=1,000,000円×(1+0.044)m+n/365払込期日(同日を含む。
)から償還請求日(同日を含む。
)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
(ii)控除価額 上記(イ)(4)②(i)にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。
)が存する場合は、第2回A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記(イ)(4)②(i)に定める基本償還価額から控除した額とする。
なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記(イ)(4)②(i)に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.044)x+y/365償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。
)から償還請求日(同日を含む。
)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
③償還請求受付場所大阪府門真市新橋町2番11号東和薬品株式会社 ④償還請求の効力発生償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
(5)金銭を対価とする取得条項(強制償還)①強制償還の内容 当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。
)の到来をもって、第2回A種優先株主等の意思にかかわらず、当社が第2回A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第2回A種優先株主等に対して、下記(イ)(5)②に定める金額(以下「強制償還価額」という。
)の金銭を交付することができる(以下、この規定による第2回A種優先株式の取得を「強制償還」という。
)。
なお、第2回A種優先株式の一部を取得するときは、取得する第2回A種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。
②強制償還価額(i)基本強制償還価額 第2回A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記(イ)(4)②(i)に定める基本償還価額相当額(ただし、上記(イ)(4)②(i)における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。
)(以下「基本強制償還価額」という。
)とする。
(ii)控除価額 上記(イ)(5)②(i)にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた期中優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。
)が存する場合には、A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4)②(i)に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。
)に従って計算される控除価額相当額を、上記(イ)(5)②(i)に定める基本強制償還価額から控除した額とする。
なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記(イ)(5)②(i)に定める基本強制償還価額から控除する。
(6)株式の併合又は分割 法令に別段の定めがある場合を除き、第2回A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。
第2回A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利を与えず、また、株式又は新株予約権の無償割当を行わない。
(7)譲渡制限譲渡による第2回A種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
6.発行方法 第三者割当の方法により、第1回A種優先株式の発行に伴い第1回A種優先株式10,000株を、第2回A種優先株式の発行に伴い第2回A種優先株式最大10,000株を、それぞれ割当予定先に割り当てます。
7.引受人の氏名又は名称に準ずる事項 該当事項はありません。
8.募集を行う地域に準ずる事項 日本国内 9.当社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期(1)手取金の総額(第1回A種優先株式発行時点)①払込金額の総額10,000,000,000円②発行諸費用の概算額127,000,000円③差引手取概算額9,873,000,000円(注1)「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
(注2)「発行諸費用の概算額」のうち主なものは、支払手数料、登録免許税および価値算定費用です。
(第2回A種優先株式発行時点)①払込金額の総額最大10,000,000,000円②発行諸費用の概算額最大35,000,000円③差引手取概算額最大9,965,000,000円(注1)「発行諸費用の概算額」には、消費税等は含まれておりません。
(注2)「発行諸費用の概算額」のうち主なものは、登録免許税です。
(2)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期具体的な資金使途金額(百万円)支出予定時期自社製造ラインの増強や協業等の成長投資最大20,0002026年8月~2028年3月 10.新規発行年月日(払込期日)① 第1回A種優先株式:2026年7月31日② 第2回A種優先株式:当社が払込を希望する日(但し、2026年8月1日以降、2027年4月30日までのいずれかの日) 11.当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 該当事項はありません。
12.金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限 該当事項はありません。
13.保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容 該当事項はありません。
なお、割当予定先のA種優先株式の保有方針については、下記「14. 第三者割当の場合の特記事項」の 「(4)株券等の保有方針」をご参照ください。
14.第三者割当の場合の特記事項(1) 割当予定先の状況①割当予定先の概要(1)名称株式会社日本政策投資銀行(2)所在地東京都千代田区大手町一丁目9番6号(3)直近の有価証券報告書等提出日(有価証券報告書) 事業年度 第17期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月27日 関東財務局長に提出 (半期報告書) 事業年度 第18期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) 2025年12月19日 関東財務局長に提出(4)代表者の役職・氏名代表取締役社長 地下 誠二(5)事業内容長期性資金供給(出融資)等(6)資本金1,000,424百万円(2026年3月31日時点)(7)連結純資産4,328,367百万円(2026年3月31日時点)(8)連結総資産21,372,723 百万円(2026年3月31日時点)(9)設立年月日2008年10月1日(10)主たる出資者およびその出資比率(2026年3月31日現在)財務大臣 100% ②当社と割当予定先との間の関係出資関係該当事項はありません。
人事関係該当事項はありません。
資金関係該当事項はありません。
技術又は取引等の関係当社と当該割当予定先との間で銀行借入の金融取引があります。
(2)割当予定先の選定理由今回の資金調達は、投資家の特性、資金調達の金額規模、経済条件等を踏まえ、当社の種類株式を用いた第三者割当増資を前向きにご検討いただける引受先候補を対象に検討を進めた結果、当社を取り巻く経営環境、経営状況及び当社の資本政策の考え方を十分にご理解いただいたこと等を総合的に勘案し、割当予定先を割当先として選定いたしました。
(3)割り当てようとする株式の数第1回A種優先株式 10,000株第2回A種優先株式 上限10,000株 (4)株券等の保有方針当社は、割当予定先が本種類株式の取得を中期的な投資として引き受ける意向であり、本種類株式取得後は、本種類株式の発行要項等の定めに従い、本種類株式を保有する方針であることを確認しております。
また、本種類株式は譲渡制限が付されており、本種類株式の全部または一部を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならないものとされています。
(5)払込みに要する資金等の状況割当予定先は、本第三者割当増資の払込みに要する資金を、現預金により賄うことを予定しているとのことです。
当社は、割当予定先が2026年5月19日付で公表している決算資料の連結貸借対照表に、現金預け金1,419,122百万円(2026年3月31日)と記載されており、割当予定先が本種類株式の払込みに要する資金を保有していることを確認しております。
(6)割当予定先の実態割当予定先は、会社の沿革、役員等について有価証券報告書等において公表しております。
当社は、このような割当予定先の開示情報および当社と割当予定先との従来からの取引関係等当社の認識している情報も踏まえ、割当予定先、割当予定先の役員又は主要株主(主な出資者)が反社会的勢力とは一切関係がないことを判断しております。
(7)株券等の譲渡制限譲渡による本種類株式の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとされています。
(8)発行条件に関する事項①払込金額の算定根拠当社は、本種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社から独立した第三者機関である株式会社プルータス・コンサルティング(以下、「プルータス・コンサルティング」という。
)に本種類株式の価格算定を依頼し、プルータス・コンサルティングが一定の条件(本種類株式に係る優先配当金、金銭を対価とする取得条項、金銭を対価とする取得請求条項、当社のクレジットスプレッド等)を考慮した上で本種類株式の評価において一般的な価格算定モデルを用いて算定した本種類株式の公正価値に関する評価報告書を受領しており、当該報告書では、本種類株式の公正な評価額を本種類株式1株当たり978,000円から1,110,000円と算定しております。
②発行条件の合理性に関する考え方本種類株式の発行数量は、本第三者割当増資の目的に照らして必要な規模に設定されていることから、本第三者割当増資に係る発行数量は合理的であると判断しております。
また、当社は、プルータス・コンサルティングが上記前提条件を基に算定した上記評価額を参考に、当該評価額レンジの下限を下回らない範囲で、割当予定先との協議を経て、本種類株式の払込金額を1株当たり1,000,000円とし、その他の発行条件を決定しております。
本種類株式の発行価額が当該評価額レンジの下限を下回らない範囲で決定されており、その評価手続について特に不合理な点がないことから、本種類株式の発行条件は合理的であり、本種類株式の発行が有利発行に該当しないものと考えております。
もっとも、客観的な市場価格のない種類株式の公正な価値については、その計算が非常に高度かつ複雑であり、その価値評価については様々な見解があり得ることから、その払込金額が割当予定先に特に有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本第三者割当増資の実施は、当社の株主総会決議において本第三者割当増資に係る議案の承認が得られることを条件としております。
(9)大規模な第三者割当に関する事項 本種類株式については、株主総会における議決権がなく、普通株式への転換権及び普通株式を対価とする取得条項も付されていないため、本第三者割当増資は大規模な第三者割当には該当しないと考えております。
(10)第三者割当後の大株主の状況➀普通株式氏名又は名称住所所有株式数(千株) 総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)第1回A種優先株式割当後の所有株式数(千株) 第1回A種優先株式割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)第2回A種優先株式割当後の所有株式数(千株) 第2回A種優先株式割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)株式会社吉田事務所大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目14番7号20,10040.8320,10040.8320,10040.83日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR3,8227.773,8227.773,8227.77US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS(常任代理人 三菱UFJ銀行)60 LIVINGSTON AVE ST. PAUL, MN 55107 U.S.A.(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号決済事業部)1,9613.981,9613.981,9613.98株式会社日本カストディ銀行(信託口)東京都中央区晴海1丁目8番12号1,6383.331,6383.331,6383.33東和薬品共栄会大阪府門真市新橋町2番11号1,5403.131,5403.131,5403.13株式会社日本カストディ銀行(信託口4)東京都中央区晴海1丁目8番12号1,4592.961,4592.961,4592.96吉田 逸郎大阪府箕面市1,4552.961,4552.961,4552.96東和薬品社員持株会大阪府門真市新橋町2番11号1,0002.031,0002.031,0002.03BNP PARIBAS LUXEMBOURG 2S JASDEC FIM LUXEMBOURG FUNDS UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行)33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)8001.638001.638001.63有限会社吉田エステート大阪府箕面市桜ヶ丘3丁目14番7号6481.326481.326481.32計―34,42669.9334,42669.9334,42669.93(注1)「所有株式数」および「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2026年3月31日現在における当社の株主の状況を基準として記載しております。
なお、上表には自己株式は含まれておりませんが、同日時点で当社が所有している自己株式が2,288,100株あります。
(注2)「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
(注3)A種優先株式は、株主総会における議決権がなく、また当社普通株式を対価とする取得条項及び取得請求権が付与されていない優先株式であり、当社普通株式の希薄化は生じないため、当社普通株式の持株比率の変更はありません。
②A種優先株式氏名又は名称住所所有株式数(株) 総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)第1回A種優先株式割当後の所有株式数(株) 第1回A種優先株式割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)第2回A種優先株式割当後の所有株式数(株) 第2回A種優先株式割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)株式会社日本政策投資銀行東京都千代田区大手町一丁目9番6号――10,000―最大20,000―計―――10,000―最大20,000― (11)大規模な第三者割当の必要性 該当事項はありません。
(12)株式併合等の予定の有無及び内容 該当事項はありません。
(13)その他参考になる事項 該当事項はありません。
15. その他(1)本報告書提出日現在の当社の資本金の額及び発行済株式総数資本金の額 4,717,700,000円発行済株式総数(普通株式) 51,516,000株(2)A種優先株式の発行は、2026年6月24日付定時株主総会において、本第三者割当増資及びA種優先株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更に係る議案の承認が得られ、同定款変更の効力が発生することを条件としております。
以 上