臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙古野電気株式会社
EDINETコード、DEIE01839
証券コード、DEI6814
提出者名(日本語表記)、DEI古野電気株式会社
提出理由 当社は、2026年5月21日開催の当社第75回定時株主総会において導入を決議した業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。
)に関する株券等の取得勧誘又は売付け勧誘等について、2026年5月21日開催の当社取締役会において決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 1. 銘柄古野電気株式会社 普通株式 2. 発行株式数16,800株※発行株式数は、本制度に基づく業績目標の達成度が最も高い場合(発行株式数が最も多くなる場合)を想定した株式数としています。
3. 発行価格及び資本組入額発行価格 5,850円※発行価格は、2026年5月20日の東京証券取引所における当社普通株式の終値としています。
資本組入額 該当ありません。
※本制度に基づく当社普通株式の交付は、自己株式の処分の方法により行うため、払込金額の資本組入はされません。
4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額 98,280,000円※発行価額の総額は、本制度に基づく業績目標の達成度が最も高い場合を想定した発行株式数に2026年5月20日の 東京証券取引所における当社普通株式の終値を乗じた金額としています。
資本組入額の総額 該当ありません。
※本制度に基づく当社普通株式の交付は、自己株式の処分の方法により行うため、払込金額の資本組入はされません。
5. 株式の内容当社普通株式当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の取締役(社外取締役を除きます。
)4名及び執行役員7名 7. 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。
)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当ありません。
8. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本制度は、基準となる株式数や業績目標達成度の算出方法を予め定めたうえで、当社の取締役及び執行役員(以下、「対象取締役等」といいます。
)に対して、予め定める一定期間(以下、「業績評価期間」といいます。
)の業績目標達成度や、業績評価期間中に最初に開催される当社株主総会終了後から業績評価期間後に最初に開催される当社株主総会までの期間(ただし、対象取締役等のうち執行役員については業績評価期間)(以下、「対象期間」といいます。
)の勤務期間に応じて算定される数の当社普通株式であって一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服するもの(以下、「譲渡制限付株式」といいます。
)を、対象期間終了後に交付する、業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度です。
 ただし、本制度に基づく株式交付の日より前に対象取締役等が死亡その他正当な理由により当社の取締役の地位から退任した場合(ただし、対象取締役等のうち執行役員については当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合)、報酬の交付時期は当社取締役会が合理的に定めた時期とし、金銭報酬債権について現物出資させることなく、当該対象取締役等(死亡により退任又は退職した場合には当該対象取締役等の承継者となる相続人)に対して、後述する最終交付株式数に当該退任又は退職した日の当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じて得られた額(ただし、計算の結果1億円を超えるときは1億円とする)の金銭を交付します。
 また、本制度に基づく株式交付の日より前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく株式交付の日より前に到来することが予定されているときに限ります。
)、報酬の交付時期は当社取締役会が合理的に定めた時期とし、金銭報酬債権について現物出資させることなく、対象取締役等に対して、後述する最終交付株式数に当該承認の日の当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じて得られた額(ただし、計算の結果1億円を超えるときは1億円とする)の金銭を交付します。
 なお、対象取締役等が、死亡その他正当な理由によらず当社の取締役の地位から退任した場合(ただし、対象取締役等のうち執行役員については当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合)及び一定の非違行為があったこと等、株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要な権利喪失事由(取締役会において定めます。
)に該当した場合には、対象取締役等に対して本制度に基づいて譲渡制限付株式は交付されません。
【本制度の算定方法等】① 対象取締役等に交付する最終交付株式数の算定方法最終交付株式数=基準交付株式数(※1)×業績目標達成度(※2)×在任期間比率(※3) ※1 基準交付株式数当社第76期事業年度から当社第78期事業年度(2026年3月1日~2029年2月28日)を業績評価期間とする対象取締役等の役位別基準交付株式数は下表のとおりです。
役位役位別基準交付株式数員数社長執行役員3,840株1専務執行役員1,320株1常務執行役員1,080株1上席執行役員600株2執行役員360株6 (注)上記の「員数」は、2026年5月21日(当社第75回定時株主総会後)現在における対象取締役等の人数です。
※2 業績目標達成度業績目標達成度は、以下の指標A、指標B及び指標Cの評価率に従って以下の方法で算出されるものとします。
業績目標達成度=指標Aの評価率×50%+指標Bの評価率×25%+指標Cの評価率×25% ただし、対象取締役等に対して金銭を交付することとなる場合には、業績目標達成度は「100%」とします。
【指標A】指標Aの評価率は、「連結営業利益」及び「連結ROE(自己資本利益率)」を組み合わせた以下のマトリックスにより決定します。
このマトリックスにおける「連結営業利益」及び「ROE(自己資本利益率)」は、それぞれ、業績評価期間に含まれる各事業年度に係る連結営業利益及び連結ROE(自己資本利益率)の実績値の単純平均とします。
連結ROE(3カ年単純平均) ランク SA+AB+B 以上 20.0%15.0%10.0%0.0% 未満 20.0%15.0%10.0%0.0%3カ年単純平均連結営業利益S200億円 180%160%140%120%0%A+100億円200億円160%140%120%100%0%A50億円100億円140%120%100%80%0%B+0億円50億円120%100%80%60%0%B 0億円0%0%0%0%0% 【指標B】指標Bの評価率は、基準日における当社株式に係る株主総利回り(TSR)を同日における「配当込みTOPIX」と比較した値である「相対TSR」に応じて以下のとおりとします。
・基準日:業績評価期間の終了日・計算式:相対TSR=当社の株主総利回り(TSR)÷配当込みTOPIX・評価率:相対TSR 200%以上の場合は、200%相対TSR 50%以上200%未満の場合は、相対TSRと同じ値相対TSR 50%未満の場合は、50% 【指標C】指標Cの評価率は、以下の3つのKPIの達成率に応じて定める評価率を単純平均した以下の計算式により算出される値とします。
・計算式:評価率=(C①評価率+C②評価率+C③評価率)÷3 C① 温室効果ガス排出量削減率(GHG)KPI:2028年度末において2013年度比 38%削減以上未満評価率 33%0%33%38%80%38%43%100%43%48%120%48% 140% C② 女性管理職比率KPI:2028年度末7%を達成以上未満評価率 6.5%0%6.5%7.0%80%7.0%7.5%100%7.5%8.0%120%8.0% 140% C③ エンゲージメントスコアKPI:設問「バリューの実践」に対するポジティブ回答がグループ全体76%以上未満評価率 75%0%75%76%80%76%77%100%77%78%120%78% 140% ※3 在任期間比率在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出されます。
なお、月の途中で新たに就任又は退任若しくは退職した場合には1月在任したものとみなして計算します。
在任期間比率=対象期間中に在任した合計月数対象期間の合計月数 ② 対象取締役等に対する金銭報酬(債権)の額の算定方法対象取締役等に交付する最終交付株式数(上記①で算定)に、当社株式の交付に係る当社取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直前取引日の終値とします。
)を乗じた額とします。
【譲渡制限付株式割当契約の概要】譲渡制限付株式の割当てに際し、本制度に基づき当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役等(以下、「割当対象者」といいます。
)との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものといたします。
① 譲渡制限期間割当対象者は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役の地位から退任する日までの間(ただし、割当対象者のうち執行役員については当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間)(以下、「譲渡制限期間」といいます。
)、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。
)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。
)。
② 譲渡制限付株式の無償取得当社は、割当対象者が、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役の地位から退任した場合(ただし、割当対象者のうち執行役員については当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合)には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除当社は、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
④ 株式の管理に関する定め割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限ります。
)には、当社取締役会決議により、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
9. 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。
また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
10. 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上