臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
| EDINETコード、DEI | E33579 |
| 証券コード、DEI | 3486 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2026年5月19日開催の当社の取締役会決議により導入した業績条件付事後交付型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。 )に関する株券等の取得勧誘又は売付け勧誘等について、2026年5月19日開催の当社取締役会において決議いたしましたので金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】1.銘柄株式会社グローバル・リンク・マネジメント 普通株式 2.発行数72,872株※発行株式数は、本制度に基づく業績目標が達成された場合における発行株式数が最も多くなる場合を想定した株 式数としています。 3.発行価格及び資本組入額発行価格 1,797円※発行価格は、2026年5月18日の東京証券取引所における当社普通株式の終値としています。 資本組入額 898.5円※上記金額は、本制度に基づく株式の交付が新株式によって行われる場合(最も資本組入額が高くなる場合)を想定した、2026年5月18日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書提出時点の見込額です。 当該株式の交付が自己株式の処分によって行われる場合には、資本組入額は0円となります。 4.発行価額の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額 130,950,984円※発行価額の総額は、本制度に基づく業績目標が達成された場合を想定した発行株式数に2026年5月18日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を乗じた金額としています。 資本組入額の総額 65,475,492円※上記金額は、上記2記載の発行数及び上記3記載の発行価額の総額を前提とし、本制度に基づく株式の交付が全て新株式によって行われる場合(最も資本組入額が高くなる場合)を想定した、2026年5月18日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準とする本臨時報告書時点の見込額です。 5.株式の内容当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 6.勧誘の相手方の人数及びその内訳当社執行役員 7名当社従業員 36名 7.勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいいます。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。 8.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容(1)本制度の概要本制度では、業績評価期間の業績目標達成及び対象期間の勤務を満たすことを条件に、業績評価期間となる事業年度に係る定時株主総会終了日以降の取締役会において、各対象者に対して当社株式を交付するための金銭報酬債権を支給することとし、当社による株式の発行又は自己株式の処分に際して、本制度により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資させることで、当社株式を交付することになります。 また、金銭報酬債権は、各対象者が、上記の現物出資に同意していること及び下記(4)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。 (2)金銭報酬債権の額の算出方法等当社は、原則として役職や役割の大きさ等に応じて各対象者の各対象期間における付与基準額をあらかじめ取締役会において決定し、条件を達成した場合に限り付与基準額に相当する各対象者に交付する当社株式の数(以下「交付株式数」といいます。 )に応じて、現物出資に供するための金銭報酬債権を各対象者に支給し、付与基準額と金銭報酬債権の差額に相当する金額は金銭を支給します。 本制度に係る各対象者への具体的な支給時期及び内容については、取締役会で決定いたします。 交付株式数は、付与基準額を、当社株式の発行又は自己株式の処分を決定する各取締役会決議の日(以下「交付取締役会決議」といいます。 )の前営業日時点の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値。 以下「交付時株価」といいます。 )で除して得た数(1株未満の端数は切り捨て)とします。 ただし、交付時株価が、付与基準額決定の各取締役会決議の日の前営業日時点の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値。 以下「基準株価」といいます。 )を下回る場合には、交付株式数は、付与基準額を基準株価で除して得た数(1株未満の端数は切り捨て)とします。 本制度に基づく1株当たりの払込金額は、交付取締役会決議の日の前営業日時点の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値。 以下「当社株式終値」といいます。 )を基礎として当該株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定いたします。 対象者に付与する金銭報酬債権の額 = 交付株式数 × 当社株式終値 (ご参考)当初の業績評価期間における業績目標と付与基準額2026年5月19日開催の取締役会において、本制度に基づく当初の業績評価期間は第22期(2026年1月1日~2026年12月31日)、当初の対象期間は2026年5月19日~2027年3月31日と決定しております。 また、当初の業績評価期間に係る業績目標は、中期経営計画公表値である「2026年12月期の確定した連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された経常利益が75億円を超過」、付与基準額の合計金額131,000,000円と決定しております。 (3)対象者に対する支給要件等当社は、原則として各業績評価期間における業績目標及び各対象期間における付与基準額を取締役会で定めたうえで、業績評価期間の業績目標達成及び対象期間の勤務を満たした場合に限り、業績評価期間となる事業年度に係る定時株主総会の開催日(以下「権利確定日」といいます。 )以後に当社株式を交付します。 ただし、権利確定日以後、当社株式の発行又は自己株式の処分を決定する取締役会決議の日までに、対象者が正当な理由により退任又は退職した場合、又は死亡した場合(ただし、退任又は退職と同時に当社の取締役又は執行役員、従業員のいずれかの地位に就任又は再任する場合を除く。 )には、対象者(死亡した場合には当該対象者の承継者となる相続人)に対して当社株式の発行又は自己株式の処分に代えて付与基準額相当額の金銭を支給します。 また、権利確定日以後、当社株式の発行又は自己株式の処分までに、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限ります。 )、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画、全部取得条項を付して行う当社の普通株式の全部の取得、当社株式を対象とする株式売渡請求(以下「組織再編等」といいます。 )に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、当社株式の発行又は自己株式の処分に代えて、付与基準額相当額の金銭を支給します。 なお、対象者が、権利確定日までに当社の執行役員又は従業員の地位を退任又は退職した場合(死亡による退任又は退職を含み、退任又は退職と同時に当社の取締役又は執行役員、従業員のいずれかの地位に就任又は再任する場合を除く。 )及び一定の非違行為があったこと等、株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要な権利喪失事由(取締役会において定めます。 )に該当した場合には、対象者に対して本制度に基づく当社株式は交付されません。 (4)譲渡制限付割当契約の概要当社は、本制度に基づき当社株式を交付する対象者との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。 ①譲渡制限期間本制度に基づく株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。 )、当該対象者に割当てられた譲渡制限付株式(以下「本割当株式」といいます。 )につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」といいます。 )。 ②譲渡制限付株式の無償取得当社は、本譲渡制限期間中に一定の非違行為があった場合、その他一定の事由に該当した場合には、本割当株式を無償で取得するものといたします。 ③譲渡制限の解除当社は、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。 ④組織再編等における取扱い当社は、本譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合であって、当該組織再編等に伴い割当対象者が、当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなるときには、当社取締役会決議により、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち譲渡制限を解除するものといたします。 9.当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法対象期間中に本制度に基づき割当対象者に対して当社株式を交付することはありませんので、当社の第22期半期報告書の提出前に対象者に対して当社株式を交付することはありません。 なお、本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。 また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。 10.本割当株式の払込期日 本制度に基づく権利確定による当社株式の交付につき取締役会が定める日 11.振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以 上 |