臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社青山財産ネットワークス |
| EDINETコード、DEI | E05407 |
| 証券コード、DEI | 8929 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社青山財産ネットワークス |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2022年3月30日開催の当社第31回定時株主総会において導入した「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。 )に基づき、2026年5月15日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。 )及び当社の主要な子会社(※)の取締役(以下、総称して「割当対象者」といいます。 )を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、当社の企業価値の継続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 (※)株式会社日本資産総研及び株式会社青山ファミリーオフィスサービス |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1)本自己株式処分の概要銘柄種類株式の内容株式会社青山財産ネットワークス普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 処分数処分価額処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額78,229株1,377円107,721,333円--(注)処分価額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 (2)当該取得勧誘または売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳相手方人数処分数当社の取締役(社外取締役を除く)4名50,000株当社の完全子会社の取締役2名28,229株 (3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 株式会社日本資産総研及び株式会社青山ファミリーオフィスサービスは、当社の完全子会社です。 (4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。 そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計107,721,333円(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は1,377円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。 ①譲渡制限期間2026年6月10日から割当対象者が当社の取締役を退任する日までの期間(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、2026年6月10日から当社子会社の取締役を退任する日までの期間)(以下、「本譲渡制限期間」といいます。 )において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。 )につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。 )。 ②譲渡制限付株式の無償取得当社は、割当対象者が、当社の取締役を退任した場合(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、当社子会社の取締役を退任したとき)には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。 また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」といいます。 )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。 ③譲渡制限の解除当社は、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。 ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、当社の取締役を退任した場合(割当対象者が当社子会社の取締役の場合には、当社子会社の取締役を退任したとき)には、本割当株式の全部につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 ④組織再編等における取扱い当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。 この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。 (5)株式の管理に関する定め 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。 (6)本割当株式の払込期日2026年6月10日 (7)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上 |