臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ビーアールホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E00312 |
| 証券コード、DEI | 1726 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社ビーアールホールディングス |
| 提出理由 | 1【提出理由】 2026年5月15日開催の当社臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。 )において付議された第1号議案及び第2号議案(以下「本決議事項」といいます。 )がいずれも原案どおりすべて承認可決されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)本株主総会が開催された年月日2026年5月15日 (2)本決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )について、以下の内容の株式の併合(以下「本株式併合」といいます。 )を実施いたします。 ① 併合の割合当社株式について、20,000,000株を1株に併合いたします。 ② 本株式併合の効力発生日2026年6月3日 ③ 効力発生日における発行可能株式総数8株 第2号議案 定款一部変更の件① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は8株に減少することとなります。 かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。 ② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引することはできなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第7条(自己株式の取得)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 ③ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は2株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)、第9条(単元未満株式の買増請求)及び第10条(単元未満株主の権利制限)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 ④ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は株式会社横河ブリッジホールディングスのみとなるため、定時株主総会の議決権の基準日に関する規定はその必要性を失うこととなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(基準日)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 なお、当該変更の効力が発生した場合、2026年6月に開催を予定している定時株主総会においては、当該定時株主総会の開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。 ⑤ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は株式会社横河ブリッジホールディングスのみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第16条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 (3)本決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案402,0621,0212,149(注)可決 99.21第2号議案402,0741,0162,149(注)可決 99.21(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の数の3分の2以上の賛成であります。 (4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |