臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ブイキューブ |
| EDINETコード、DEI | E30114 |
| 証券コード、DEI | 3681 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社ブイキューブ |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動に関し、当社の監査法人である太陽有限責任監査法人が2026年4月30日をもって退任いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 監査公認会計士等の異動 | 2【報告内容】(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称退任する監査公認会計士等の名称太陽有限責任監査法人 (2)当該異動の年月日2026年4月30日 (3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日2022年3月29日 (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 2025年12月期有価証券報告書に係る監査報告書及び内部統制監査報告書において、意見不表明を付しております。 意見不表明の理由につきましては、下記のとおりです。 ① 財務諸表の監査報告書会社は、連結子会社TEN Holdings, Inc.(以下「TEN」)が2025年2月に支払を行ったNASDAQ上場後の資本政策等に関する業務委託報酬(合計約5.4M USD、円換算額808,434千円)について、当時の代表取締役であった間下直晃氏が、取締役会の承認を経ることなくTENへの財務的支援を行う旨の書面を会社名義でTENに差し入れていた事実や、当該業務委託報酬の契約先と支払先の相違及び当該取引に係る役務提供の実態が確認できない等の事実が判明したため、会社及びTENから独立した外部の専門家で構成される特別調査委員会による客観性のある調査を行う必要があると判断し、2026年4月24日に特別調査委員会を設置した。 会社は、同委員会に対して、一連の事項に関する事実関係の調査及び類似案件の有無に関する調査等を委嘱している。 また、TENは米国連邦検事局(USAO)及び米国証券取引委員会(SEC)より同社の2025年2月の新規株式公開(IPO)等に関する召喚状を受領し、調査を受けている。 これらの調査等は継続中であり、調査等の結果によっては、財務諸表に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性があるが、その影響を反映させる場合における勘定科目、金額及び注記が明らかでないため、財務諸表には反映されていない。 以上の状況から、当監査法人は、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができておらず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表全体に及ぼす可能性のある影響が、特定の勘定科目、金額及び注記に限定されず、重要かつ広範であると判断し、その結果、財務諸表に修正が必要かどうかについて判断することができなかった。 ② 連結財務諸表に係る監査報告書会社は、連結子会社TEN Holdings, Inc.(以下「TEN」)が2025年2月に支払を行ったNASDAQ上場後の資本政策等に関する業務委託報酬(合計約5.4M USD、円換算額808,434千円)について、当時の代表取締役であった間下直晃氏が、取締役会の承認を経ることなくTENへの財務的支援を行う旨の書面を会社名義でTENに差し入れていた事実や、当該業務委託報酬の契約先と支払先の相違及び当該取引に係る役務提供の実態が確認できない等の事実が判明したため、会社及びTENから独立した外部の専門家で構成される特別調査委員会による客観性のある調査を行う必要があると判断し、2026年4月24日に特別調査委員会を設置した。 会社は、同委員会に対して、一連の事項に関する事実関係の調査及び類似案件の有無に関する調査等を委嘱している。 また、TENは米国連邦検事局(USAO)及び米国証券取引委員会(SEC)より同社の2025年2月の新規株式公開(IPO)等に関する召喚状を受領し、調査を受けている。 これらの調査等は継続中であり、調査等の結果によっては、連結財務諸表に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性があるが、その影響を反映させる場合における勘定科目、金額及び注記が明らかでないため、連結財務諸表には反映されていない。 以上の状況から、当監査法人は、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができておらず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが連結財務諸表全体に及ぼす可能性のある影響が、特定の勘定科目、金額及び注記に限定されず、重要かつ広範であると判断し、その結果、連結財務諸表に修正が必要かどうかについて判断することができなかった。 ③ 内部統制報告書に係る内部統制監査報告書内部統制報告書に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表監査の「意見不表明の根拠」に記載した特別調査委員会による調査及び米国当局による調査が継続中であり、当該調査を踏まえた財務報告に係る内部統制の評価範囲の見直し、及び見直し後の評価範囲における内部統制の評価手続の一部を実施できなかったことにより、2025年12月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断している。 その結果、当監査法人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、会社の2025年12月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと表示した内部統制報告書に対して、意見表明のための基礎を得ることができなかった。 (5)当該異動に至った理由及び経緯 2026年4月24日付の適時開示「特別調査委員会設置のお知らせ」および2026年4月30日付の適時開示「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」のとおり、当社の状況を鑑み、上場企業として求められる財務報告に係る内部統制が整備及び運用されておらず、監査契約の継続は困難であり、第26期事業年度(2025年1月1日から2025年12月31日まで)をもって当該契約を終了し、次年度の監査契約を締結しない旨の通知を受領しました。 (6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見① 退任する監査公認会計士等の意見特段の意見は無い旨の回答を得ております。 ② 監査等委員会の意見特段の意見は無い旨の回答を得ております。 以 上 |