大量報告書
| 報告者 | 株式会社日本政策投資銀行(E11701) |
| 保有株総数 | 210511 |
| 割合 | 0.0918% |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 500000000(1株取得単価:2375円) |
| 自己資金 | 500000000 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 株式会社STG(以下、「発行者」という。 )及び株式会社日本政策投資銀行(以下、「引受人」という。 )は、2025年5月13日付で、株式投資契約(以下、「本契約」という。 )を締結し、提出者は、2025年6月30日付で、A種優先株式500株(以下、「本優先株式」という。 )を取得しております。 本契約における特筆すべき合意内容は以下のとおりです。 (金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件)・引受人は、2025年6月30日(同日を含む。 )から2030年6月30日(同日を含む。 )までの間は、原則として、金銭を対価とする本優先株式の取得請求を行うことはできない。 ・引受人は、本優先株式について、金銭を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。 )。 この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。 )等を、引受人に書面により通知するものとし(以下、「取得請求日指定通知」という。 )、引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行う。 (普通株式を対価とする取得請求権の行使に係る条件)引受人は、2026年6月30日を経過するまでの間、原則として 、発行者の承認を得た場合に限り、普通株式を対価とする本優先株式の取得請求を行うことができる。 (金銭を対価とする取得条項に基づく本優先株式の取得に係る条件)・発行者は、引受人による事前承諾のうえ、いつでも強制償還日(発行者の取締役会の決議に基づき別に定める日)の到来を以て、金銭を対価として本優先株式の全部又は一部を取得することができる。 ただし、2030年6月30日を経過した以降は、引受人による事前承諾なく、金銭を対価として本優先株式の全部又は一部を取得することができる。 (引受人の事前の書面による承諾を要する事項)<概要>・発行者は、本契約締結日以降引受人が本優先株式若しくは発行者の普通株式又は取得請求権の行使若しくは取得条項に基づく発行者に対する金銭債権を保有している期間中、① 会社法又は定款上、発行者の株主総会における特別決議が必要とされている事項、② 事業の全部若しくは重要な一部の中止若しくは廃止、重要な資産の譲渡又は処分、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、子会社若しくは関連会社に係る株式の売却、③ 定款の変更、④ 株式取扱規程(もしあれば)の重要な変更、⑤ 合併、会社分割、事業の譲渡、事業の譲受け、株式交換、株式移転、組織変更その他のこれらに類する行為であって株主総会の決議を要するものに関する一切の行為、⑥ 解散、⑦ 倒産手続開始の申出又は申立て、⑧ 引受人以外の第三者に対する株式等の発行等、⑨ 株式等の分割、株式等の併合又は株式等の無償割当て、⑩自己株式又は自己新株予約権の取得、処分又は消却、⑪ 新株予約権(もしあれば)の内容の変更又はその目的である株式数若しくは行使価額の調整、⑫ 一定の剰余金の配当、⑬ 資本金又は準備金の額の減少又は増加、⑭ 代表取締役の変更、⑮ 債務保証又は債務引受け等の債務負担行為、⑯ その他、本優先株式の経済的価値又は発行者の支払能力に悪影響を及ぼし得る行為等を行う場合には、引受人の事前の書面による承諾を得なければならない。 <目的>本契約の実行に重大な悪影響を与える事態その他本契約の目的の達成が困難となる事態が生じることを回避することを目的としております。 |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 5858 |
| 対象企業名 | 株式会社STG |