大量報告書
| 報告者 | 株式会社 日本政策投資銀行(E11701) |
| 保有株総数 | 1843559 |
| 割合 | 0.1900% |
| 目的 | 純投資 |
| 取得資金合計 | 1500000000(1株取得単価:813円) |
| 自己資金 | 1500000000 |
| 借入金の内訳 | |
| 担保契約等重要な契約 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(以下、「発行者」という。 )及び株式会社日本政策投資銀行(以下、「引受人」という。 )は、2017年10月13日付で、株式投資契約(以下、「本契約」という。 )を締結し、提出者は、2017年12月22日付で、A種優先株式1,500株(以下、「本優先株式」という。 )を取得しております。 本契約における特筆すべき合意内容は以下のとおりです。 (金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件)・引受人は、本優先株式について、金銭を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。 )。 この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。 )を、引受人に書面により通知するものとし(以下、「取得請求日指定通知」という。 )、引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行う。 (普通株式を対価とする取得請求権の行使に係る条件)・引受人は、本優先株式について、普通株式を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。 )。 ただし、引受人が保有する本優先株式のうち一部についてのみ、普通株式を対価とする取得請求を行う場合には、その余の全部について、同時に、金銭を対価とする取得請求権を行使するものとする。 この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。 )を引受人に書面により通知するものとし(以下、「取得請求日指定通知」という。 )、引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の普通株式を対価とする取得請求を行う。 (引受人の事前の書面による承諾を要する事項)<概要>発行者は、本契約締結日以降引受人が本優先株式若しくは発行者の普通株式又は取得請求権若しくは取得条項に基づく発行者に対する金銭債権を保有している期間中、① 会社法又は定款上、発行者の株主総会における特別決議が必要とされている事項、② 事業の全部又は重要な一部の中止、廃止、重要な不動産の譲渡又は譲受け、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、子会社若しくは関連会社に係る株式の取得又は売却(子会社又は関連会社(もしあれば)の範囲の変更を伴うものに限る。 )、重要な知的所有権又はライセンスの売却、処分又は放棄、③ 定款の変更、④ 取締役会規程又は株式取扱規程(もしあれば)の重要な変更、⑤ 合併、会社分割、事業の譲渡、事業の譲受け、株式交換、株式移転、組織変更その他の組織再編行為に関する一切の行為、⑥ 解散、⑦ 倒産手続開始の申出又は申立て、⑧ 引受人以外の第三者に対する募集株式、募集新株予約権、募集新株予約権付社債の発行又は株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を取得できる権利の付与、⑨ 株式の分割、株式の併合又は株式無償割当て、⑩ 自己株式若しくは自己新株予約権の取得、処分又は消却、⑪ 新株予約権の内容の変更又はその目的である株式数若しくは行使価額の調整、⑫ 単元株式数の変更、⑬ 一定の剰余金の配当、⑭ 資本金又は準備金の額の減少、⑮ 会社法第450条に定める剰余金の減少を伴う資本金の額の増加、⑯ 会社法第451条に定める剰余金の減少を伴う準備金の額の増加 ⑰ 代表取締役の選定、⑱ 債務保証又は第三者からの債務引受けによる債務負担行為、⑲ 新たなスワップ取引、オプション取引その他のデリバティブ取引、⑳ 1事業年度における累計が一定の金額を超えることとなる固定資産の取得並びに第三者に対する貸付及び出資、㉑ 発行者又は第三者の負担する債務に対する担保提供、㉒ 事業計画の策定及び重要な変更、㉓本優先株式の経済的価値又は発行者の支払能力に悪影響を及ぼし得る行為等を行う場合には、引受人の事前の書面による承諾を得なければならない。 <目的>本契約の実行に重大な悪影響を与える事態その他本契約の目的の達成が困難となる事態が生じることを回避することを目的としております。 |
| 取得又は処分の状況 |
| 証券コード | 2769 |
| 対象企業名 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |