大量報告書

報告者清水秀雄(E07649)
保有株総数723700
割合0.0322%
割合直前0.0347% (-0.0025%)
目的発行会社の創業者にして取締役会長であり、同社の経営権を確保するために保有しております。
取得資金合計150087000(1株取得単価:207円)
自己資金74284000
借入金の内訳北越銀行 小針南支店銀行業支店長 佐藤厚新潟県新潟市西区小針7丁目24番21号275,803
担保契約等重要な契約(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】平成23年10月14日付で日本証券金融株式会社との間に提出者の保有株式数450,000株を上限とする株式の消費貸借契約を締結いたしました。
取得又は処分の状況

報告者株式会社ヒーズ(E23864)
保有株総数2623098
割合0.1166%
割合直前0.1618% (-0.0452%)
目的発行会社の取締役会長である清水秀雄の資産管理会社であり、安定株主として保有しております。
取得資金合計421199000(1株取得単価:160円)
自己資金262799000
借入金の内訳北越銀行 小針南支店銀行業支店長 佐藤厚新潟県新潟市西区小針7丁目24番21号2158,400
担保契約等重要な契約(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】平成22年12月3日付で日本証券金融株式会社との間で締結した提出者の保有株式数500,000株を上限とした株式の消費貸借契約は、平成23年10月14日をもって、提出者の保有株式数50,000株を上限とした株式の消費貸借契約に変更いたしました。
取得又は処分の状況

報告者清水弘子(E23865)
保有株総数31100
割合0.0014%
割合直前0.0019% (-0.0005%)
目的発行会社の取締役会長である清水秀雄の配偶者であり、安定株主として保有しております。
取得資金合計4660000(1株取得単価:149円)
自己資金4660000
借入金の内訳該当事項なし
取得又は処分の状況

報告者清水 大輔(E35132)
保有株総数297000
割合0.0132%
割合直前0.0183% (-0.0051%)
目的発行会社の代表取締役社長であり安定株主として保有、及び株式会社ヒーズの筆頭株主、並びに株式会社DaIの代表取締役社長でもあります。
取得資金合計670000(1株取得単価:2円)
自己資金670000
借入金の内訳該当事項なし
取得又は処分の状況

報告者株式会社DaI(E41779)
保有株総数6249405
割合0.2779%
目的発行者の大株主の100%子会社として、発行者との関係強化及び中長期的な企業価値向上を目的に、第三者割当により優先株式を保有しております。
取得資金合計1200000000(1株取得単価:192円)
借入金の内訳大光銀行 新潟支店銀行業執行役員新潟地区本部長兼新潟支店長兼学校町支店長 髙橋義彦新潟県新潟市中央区古町通7番町1010番地古町ルフル280,000広島銀行 本店営業部銀行業代表取締役 部谷俊雄広島県広島市紙屋町1丁目3番8号2700,000
担保契約等重要な契約(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】株式会社トップカルチャー(以下、「発行者」という。
)、株式会社DaI及び株式会社日本政策投資銀行(以下、個別に又は総称して「引受人」という。
)は、2021年7月15日付で、株式投資契約(以下「本契約」という。
)を締結し、引受人は、2021年8月31日付で、それぞれA種優先株式12,000株・3,000株(以下、「本優先株式」という。
)を取得しております。
本契約における特筆すべき合意内容は以下のとおりです。
(金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件)・引受人は、2021年8月31日(同日を含む)から2026年8月31日(同日を含む。
)までの間は、原則として、金銭を対価とする本優先株式の取得請求を行うことはできない。
・引受人(以下、「請求権行使引受人」という。
)は、本優先株式について、金銭を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者及び他の引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。
)。
この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。
)を全引受人に書面により通知する(以下、「取得請求日指定通知」という。
)。
請求権行使引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行う。
・取得請求事前通知を受けた他の引受人は、自らも金銭を対価とする取得請求権を行使することを希望する場合には、発行者及び請求権行使引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により通知することにより(以下、「取得請求追加通知」という。
)、請求権行使引受人と同時に、取得請求指定日に、取得請求追加通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行うことができる。
ただし、取得請求事前通知及び取得請求追加通知に記載された取得を請求する本優先株式の数の全てについて取得請求が行われた場合に本優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の合計金額が、取得請求指定日における剰余金の分配可能額を超える場合には、発行者は、請求権行使引受人と他の引受人が取得を請求する本優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ本優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかった本優先株式については、取得請求権の行使が行われなかったものとみなされる。
(普通株式を対価とする取得請求権の行使に係る条件)・引受人は、2027年2月28日を経過するまでの間、原則として、発行者の承認を得た場合に限り、普通株式を対価とする本優先株式の取得請求を行うことができる。
・引受人(以下、「請求権行使引受人」という。
)は、本優先株式について、普通株式を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者及び他の引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。
)。
ただし、請求権行使引受人が保有する本優先株式のうち一部についてのみ、普通株式を対価とする取得請求を行う場合には、その余の全部について、事前に又は同時に、金銭を対価とする取得請求権を行使するものとする。
この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。
)を全引受人に書面により通知するものとし(以下、「取得請求日指定通知」という。
)、請求権行使引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の普通株式を対価とする取得請求を行う。
・取得請求事前通知を受けた他の引受人は、自らも普通株式を対価とする取得請求権を行使することを希望する場合には、発行者及び請求権行使引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により通知することにより(以下、「取得請求追加通知」という。
)、請求権行使引受人と同時に、取得請求指定日に、取得請求追加通知の記載に従った本優先株式の普通株式を対価とする取得請求を行うことができる。
(全ての引受人の事前の書面による承諾を要する事項)<概要>発行者は、本契約締結日以降引受人が本優先株式若しくは発行者の普通株式又は取得請求権の行使若しくは取得条項に基づく発行者に対する金銭債権を保有している期間中、① 会社法又は定款上、発行者の株主総会における特別決議が必要とされている事項、② 事業の全部若しくは重要な一部の中止若しくは廃止、重要な不動産の譲渡若しくは譲受け、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、子会社若しくは関連会社に係る株式の取得若しくは売却、重要な知的所有権若しくはライセンスの売却、処分若しくは放棄、③ 定款の変更、④ 組織再編行為、⑤ 解散、⑥ 倒産手続開始の申出又は申立て、⑦ 株式の分割、株式の併合、株式無償割当て、⑧ 自己株式若しくは自己新株予約権の取得、処分又は消却、⑨ 単元株式数の変更、⑩ 一定の剰余金の配当、⑪ 資本金又は準備金の額の減少、⑫ 会社法第450条に定める剰余金の減少を伴う資本金の額の増加、⑬ 会社法第451条に定める剰余金の減少を伴う準備金の額の増加、⑭ 一定の固定資産の取得、⑮ 第三者への新たな貸付又は出資、⑯ 債務保証又は第三者からの債務引受けによる債務負担行為、⑰ 新たなスワップ取引、オプション取引その他のデリバティブ取引、⑱ 発行者又は第三者の負担する債務に対し、発行者又はその子会社若しくは関連会社の保有する資産について担保提供を行う場合、⑲ 本契約の変更、⑳ 本優先株式の経済的価値又は発行者の支払能力に悪影響を及ぼし得る行為等を行う場合には、全ての引受人の事前の書面による承諾を得なければならない。
ただし、引受人は、当該承諾を不合理に留保しない。
<目的>本契約の実行に重大な悪影響を与える事態その他本契約の目的の達成が困難となる事態が生じることを回避することを目的としております。
取得又は処分の状況

証券コード7640
対象企業名株式会社トップカルチャー
株式総数16235400