臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社グローバル・リンク・マネジメント
EDINETコード、DEIE33579
証券コード、DEI3486
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社グローバル・リンク・マネジメント
提出理由 1【提出理由】 当社は、2020年3月25日開催の当社第15回定時株主総会において導入することが決議された取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。
)に対する譲渡制限付株式報酬制度(その後、2026年3月27日開催の第21回定時株主総会において監査等委員である取締役を除く社外取締役を、付与対象者に追加することについてご承認いただいております。
)および2024年12月17日開催の取締役会において導入することが決議された執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下両制度をあわせて「本制度」といいます)に基づき、2026年4月21日開催の当社取締役会において当社普通株式の処分(以下、「本自己株式の処分」といいます)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1)処分の概要銘柄種類株式の内容株式会社グローバル・リンク・マネジメント株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
処分数処分価格処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額56,300株2,007円(注)1112,994,100円-(注)2-(注)2(注)1.処分価格は、2026年4月20日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である2,007円     としております。
   2.本制度に基づく当社普通株式の割当ては、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本     組入れされません。
(2)勧誘の相手方の人数及びその内訳  当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
)3名(割当株式数合計15,500株)  当社の執行役員                7名(割当株式数合計40,800株)  (以下、「割当対象者」といいます。
) (3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等を   いいます。
)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係  該当事項はありません。
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社は、割当対象者と、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。
そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本自己株式の処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金112,994,100円を出資の目的として、現物出資の方法により行われるものです。
① 譲渡制限期間譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。
)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」といいます。
)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」といいます。
)。
② 譲渡制限付株式の無償取得当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた割当対象者が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得いたします。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
加えて、譲渡制限期間中に、譲渡制限付株式の割当てを受けた割当対象者について、(ⅰ)拘禁刑以上の刑に処せられ、差押え等の処分を受け、または倒産手続が開始する等一定の事由が生じた場合、(ⅱ)競業を行い、または法令違反等の事実があると当社取締役会が認め、その他本割当株式を当社が無償で取得することが相当であると当社取締役会が決定して無償取得の旨を書面で通知した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得いたします。
③ 譲渡制限の解除当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、翌年の3月末日)まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。
ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、翌年の3月末日の前日)までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2026年4月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。
)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。
)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点より前に到来するときに限る。
以下、「組織再編等承認時」という。
)であって、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、2026年4月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。
)に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。
)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
(5)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。
また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(6)本割当株式の払込期日2026年5月8日 (7)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上