臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙久光製薬株式会社
EDINETコード、DEIE00944
証券コード、DEI4530
提出者名(日本語表記)、DEI久光製薬株式会社
提出理由 当社は、2026年4月17日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。
)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 本臨時株主総会が開催された年月日2026年4月17日 (2) 決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。
)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。
)を実施するものです。
① 併合の割合当社株式23,467,182株につき1株の割合で併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日2026年5月13日③ 効力発生日における発行可能株式総数12株 第2号議案 定款一部変更の件① 本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は12株に減少することとなります。
かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものです。
② 本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場及び福岡証券取引所本則市場において取引することはできなくなるため、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(自己株式の取得)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
③ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は3株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。
そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株主の権利制限)の全文並びに第10条(株式取扱規則)の一部を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
④ 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は、タイヨー興産株式会社、中冨一榮氏、株式会社ティ・ケー・ワイ、中冨アセットマネジメント株式会社、株式会社SSTM、株式会社STM及び有限会社ティ・エム及び中冨興産株式会社のみとなり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。
そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第11条(基準日)及び第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものです。
なお、本議案に係る定款変更の効力は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年5月13日に発生するものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案株式併合の件560,11317.190792(注)可決(96.89%)第2号議案定款一部変更の件560,11917,184792(注)可決(96.89%) (注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上