臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東亞合成株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00770 |
| 証券コード、DEI | 4045 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 東亞合成株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 )(以下、「対象取締役」といいます。 )および執行役員等ならびに当社子会社の取締役(社外取締役を除きます。 )および執行役員に対して当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、①当社の対象取締役4名、当社の上席執行役員1名、当社の執行役員16名および当社のフェロー2名ならびに②当社の子会社であるアロン化成株式会社の取締役会決議に基づき同社の取締役2名および執行役員1名(以下、総称して「割当対象者」といいます。 )に付与される金銭報酬債権の合計136,988,040円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の合計額は金1,802円)、当社の普通株式合計76,020株(以下「本割当株式」といいます。 )を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄(募集株式の種類) 東亞合成株式会社 普通株式 (2) 本割当株式の内容① 発行数(募集株式の数) 76,020株② 発行価格及び資本組入額(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 1,802円(ⅱ) 資本組入額 該当事項はありません。 注:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ) 発行価額の総額 136,988,040円(ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社の対象取締役 4名 17,000株当社の上席執行役員 1名 3,100株当社の執行役員 16名 43,920株当社のフェロー 2名 4,800株当社子会社の取締役 2名 4,800株当社子会社の執行役員 1名 2,400株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容当社と割当対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。 本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 なお、本自己株式処分は、本割当株式の払込期日に、①当社の対象取締役4名、当社の上席執行役員1名、当社の執行役員16名および当社のフェロー2名ならびに②当社の子会社であるアロン化成株式会社の取締役会決議に基づき同社の取締役2名および執行役員1名に付与される金銭報酬債権の合計136,988,040円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭債権の額は金1,802円)。 ① 譲渡制限期間割当対象者は、2026年5月20日(払込期日)から当社または当社の子会社の取締役、執行役員(以下、上席執行役員を含む。 )またはフェローのいずれの地位も喪失する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない。 ② 譲渡制限の解除条件割当対象者が、2026年5月20日(払込期日)から2027年4月1日が到達した時点までの間(以下「本役務提供等期間」といい、このうち2026年5月20日(払込期日)から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までの間を役務提供期間とする。 )、継続して、割当対象者が当社または当社の子会社の取締役、執行役員またはフェローの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 ただし、割当対象者が本役務提供等期間において、任期満了その他当社の取締役会が正当と求める理由(死亡の場合を除く。 )により上記のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の日の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該喪失の日を含む月までの月数を11で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。 )に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。 )の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。 また、割当対象者が本役務提供等期間において、死亡により上記のいずれの地位も喪失した場合には、当該喪失の日の直後の時点をもって、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 ③ 当社による無償取得当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他契約書に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 ④ 株式の管理本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。 ⑤ 組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を11で除した数(ただし、1を超える場合は1とみなす。 )に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。 )の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。 (7) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)2026年5月20日(8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 |