臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社トーシンホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E05137 |
| 証券コード、DEI | 9444 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社トーシンホールディングス |
| 提出理由 | 1【提出理由】当社は、2026年4月3日、損害賠償等を請求する訴訟を名古屋地方裁判所に提起したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象 | 2【報告内容】(1)訴訟を提起した年月日 2026年4月3日 (2) 内容 ①当社の元代表取締役の石田信文氏(以下「信文氏」といいます。 )の不適正な会計処理への関与 (i)私的支出にかかる不適正経費計上 信文氏は、当社の代表取締役の在任期間中に、当社が交付していた当社名義のクレジットカードを利用し、個人 的に負担すべき物品の購入代金や自己の誕生日会に係る飲食費用等を支払い、不当に当社資金によって決済させま した。 その上で、当該支出を当社の業務に係る経費(旅費交通費等)として計上させておりました(以下「本件私 的流用」といいます。 )。 その結果、2025年3月に実施された名古屋国税局の当社に対する税務調査(以下「本件税務調査」といいま す。 )おいて、2021年5月1日から2024年4月30日までの事業年度にかかる税務申告に関して、上記の信文氏の飲 食費用等の経費性が否認されました。 これに伴い、当社は、名古屋中税務署より、法人税等の過少申告加算税及び 重加算税等の追徴課税の賦課決定処分を受け、当社に損害が生じました。 (ii)退職慰労金名目の一時金支給にかかる不適正会計処理 信文氏は、2021年7月29日開催の当社の定時株主総会において、任期満了により当社の取締役(及び代表取締 役)を退任するものとして、当社に対して、信文氏に対する退職慰労金の贈呈の議題・議案を上程させ、その決議 を経て、2022年3月頃、退職慰労金の名目で一時金10億円(以下「本件一時金」という。 )を当社に支給させまし た。 そして、当社の法人税等税務申告において、2021年4月期に役員退職慰労引当金にかかる繰延税金資産3億 600万円を計上させ、かつ2022年4月期に本件一時金10億円の支給を退職慰労金(税務上の退職金)の支給として 計上させる会計処理をさせました。 信文氏は、その2年後、2023年7月28日開催の定時株主総会において当社の取締役に選任され、代表取締役にも 就任しましたが、当社は、本件税務調査において、信文氏の就労実態から本件一時金は税務上の退職金として認め られない旨の指摘を受け、追徴課税を受けるとともに、法人税・所得税等に関して修正申告の必要が生じ、当社に 損害が生じました。 (iii)当社子会社に対する業務委託費にかかる不適正計上 当社は、少なくとも2022年4月期から2024年4月期までの間、当社子会社に対して請求する業務委託費につき、 本来各当社子会社が負担すべき業務委託費とは異なる費用の額を恣意的に決定し請求する(又は請求しない)など して、実態と異なる業務委託費に関し不適正な会計処理を実施しておりました。 その結果、当社及び当社子会社の 法人税等税務申告が不適正になされました。 取締役は、その職務として、他の取締役や従業員が適法かつ適正に業務を行っているかを監視・監督する義務を 負うところ、信文氏は、当社の取締役ないし代表取締役に就任していた期間中、このような不適正な会計処理及び これに基づく不適正な税務申告がなされていたにもかかわらず、これを発見・是正せず、又は発見・是正を可能な らしめる適切な内部管理体制を構築せず、不適正な会計処理及び税務申告が行われる状態放置しておりました。 当社は、本件税務調査において、実態のない業務委託費の計上等が行われていることについて、不適切なものと して指摘を受け、当社において2022年4月期から2024年4月期までの税務申告について、修正申告の必要が生じ、 当社に損害が生じました。 ②信文氏の不適正な会計処理による損害 当社は、本件税務調査の結果、国税庁より上記(2)記載の不適正な会計処理等について指摘を受け、社内調査・ 修正申告を行うことを余儀なくされ、また、追徴課税を受けるに至りました。 これにより、当社には少なくとも合計 7631万8110円の損害が生じております。 ③信文氏の私的流用及び一時金の不適正受給による損失 信文氏の本件私的流用及び本件一時金の不適正受給により、当社には少なくとも10億433万8991円の損失が生じて おります。 ④信文氏による当社所有の自動車の不返還 信文氏は、当社の取締役及び代表取締役の在任期間中、当社所有の自動車の社用車としての貸与を受けていました が、2025年10月25日に当社の取締役及び代表取締役から退任し、占有権原を喪失してからも、当該社用車の占有を継 続し、当社に返還しておりません。 ⑤訴訟提起 当社は、信文氏に対し、内容証明郵便を送付するなどして、損害の賠償、不当利得の返還及び自動車の返還を求め ましたが、信文氏から履行はなされませんでした。 以上の経緯により、信文氏からの訴訟外の履行は見込めないもの と判断し、今般、信文氏に対し損害賠償・不当利得返還・自動車返還を求める訴訟を名古屋地方裁判所に提起しまし た。 (3) 当該事象の損益に与える影響額 今回の訴訟では、損害賠償請求につき7631万8110円及びこれに対する遅延損害金、不当利得返還請求につき10億433万8991円及びこれに対する遅延損害金を請求するものです。 以 上 |