臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
EDINETコード、DEIE30841
証券コード、DEI7172
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
提出理由 1【提出理由】 2026年3月26日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)株主総会が開催された年月日  2026年3月26日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 剰余金処分の件      期末回答に関する事項①配当財産の種類金銭②配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式1株につき金44円 配当総額  金2,663,984,840円③剰余金の配当が効力を生じる日2026年3月27日(金) 第2号議案 定款一部変更の件      提案の理由①当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行いたします。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。
②当社は、今後の事業拡大に向けた人材採用に必要となる事務所の拡張及び従業員の働きやすさの向上を目的として本店を移転いたします。
このため、現行定款第3条(本店の所在地)を東京都千代田区から東京都港区に変更するものであります。
③機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第42条(剰余金の配当等の決定機関)及び第43条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第44条(期末配当金)及び第45条(中間配当金)を削除するものであります。
④その他、上記の各変更にあわせ字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く)として、白岩直人、石川禎二及び村上満保の3氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件監査等委員である取締役として、鞠子千春、加瀬豊及び杉山愛の3氏を選任するものであります。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、新井晃二氏を選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件      取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を、年額500百万円以内(うち社外取締役分年額100百万円以内)とするものであります。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件      監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案剰余金処分の件459,4598843(注)1可決 99.43第2号議案定款一部変更の件442,99717,30148(注)2可決 95.87第3号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件 白岩 直人444,92915,38829(注)3可決 96.28石川 禎二457,9342,38329可決 99.10村上 満保457,9412,37629可決 99.10第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件 鞠子 千春457,0213,28045(注)3可決 98.90加瀬 豊454,1336,16745可決 98.28杉山 愛456,5083,79345可決 98.79第5号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 新井 晃二458,3601,94541(注)3可決 99.19第6号議案取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件449,41210,395539(注)1可決 97.25第7号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件449,53910,264543(注)1可決 97.28(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上