臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙TOYO TIRE株式会社
EDINETコード、DEIE01090
証券コード、DEI5105
提出者名(日本語表記)、DEITOYO TIRE株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年3月27日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。
)において、事後交付型の業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)に基づき、当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。
)及び取締役を兼任しない執行役員(以下「対象者」といいます。
)に対し、業績評価期間における当社取締役会が定める業績指標毎の目標達成の成否に基づき算定される数の当社普通株式等の交付を受ける権利(以下「本ユニット」といいます。
)を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】 (1) 銘柄           TOYO TIRE株式会社 普通株式  (2) 株式の内容  ① 発行数         31,790株(注)(注)発行数は、本制度に基づく業績に関する指標の達成度が最も高い場合(発行株式数が最も多くなる場合)を想定した株式数としています。
  ② 発行価格及び資本組入額   (i) 発行価格       3,762円(注)(注)発行価格は、本取締役会の決議日の前営業日である2026年3月26日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値としています。
   (ii) 資本組入額      未定(注)(注)本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
  ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額   (i) 発行価額の総額    119,593,980円    (ii) 資本組入額の総額   未定 (注)(注)本制度に基づく株式の交付は、自己株式処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
  ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
 (3) 取得勧誘又は売付け勧誘の相手方の人数及びその内訳   当社の取締役(社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。
) 3名 19,998株当社の取締役を兼務しない執行役員 10名 11,792株  (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係   該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容① 本制度の概要本制度は、当社の中期経営計画に基づく業績の達成度合いに応じて、対象者に対して業績評価期間終了後に当社の普通株式及び金銭を交付する制度です。
本ユニットに係る業績評価期間は2026年12月期から2030年12月期までの5年間、業績評価指標は、TSR(株主総利回り)及び当社の中期経営計画の業績指標のうち当社の取締役会が定める指標となります。
なお、本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給に当たっては、対象者が上記の現物出資に同意していること、及び、当社と対象者との間で、下記③に記載の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。
)を締結することを条件といたします。
ただし、対象者が当該普通株式の発行又は処分並びにその現物出資財産としての金銭報酬債権の支給を受ける時点において、当社の取締役その他当社取締役会が定める役職のいずれの地位にもない場合はこの限りではありません。
② 金銭報酬債権の額の算定方法(i) 各対象者に交付する当社の普通株式の数(※1)基準交付株式数(※2)×業績目標達成度(※3)×在任期間比率(※4)×役位調整比率(※5)×株式交付割合(※6)(ii) 各対象者に支給する現物出資のための金銭報酬債権の額各対象者に交付する当社の普通株式の数×交付時株価(※7) (※1)計算の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものといたします。
ただし、①及び②の計算式により算出された結果に基づいて各対象者に金銭報酬債権の支給を行おうとする場合、本制度において付与する金銭報酬債権の額の上限額を超えるおそれがある場合には、当該上限額を超えない範囲で、各対象者に発行又は処分する株式数を比例按分方式により按分調整することといたします。
 (※2)当社の取締役会において予め定めるものといたします。
 (※3)業績評価期間中の各業績評価指標の達成度に応じて、当社の取締役会において予め定めるものといたします。
(※4)在任期間(対象者の勤務期間に関し対象となる期間(以下「対象期間」という。
)中における当社の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれかの地位に在任した期間)に応じて、当社の取締役会において予め定めるものといたします。
(※5)役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整することができるものとし、役位変更に伴う調整を行う場合は当社の取締役会において予め定めるものといたします。
(※6)株式交付割合は50%とします。
 (※7)業績評価期間終了後に行われる当社の普通株式の発行又は処分に係る当社の取締役会決議(以下「交付取締役会決議」という。
)の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当社の普通株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において、交付取締役会決議により決定いたします。
(iii) 各対象者に支給する納税資金確保のための金銭交付としての金銭債権の額(※8)各対象者に交付する当社の普通株式の数×金銭交付割合(※9)×退任時時価(※10)(※8)計算の結果、1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものといたします。
(※9)金銭交付割合は50%とします。
(※10)退任時時価は、対象者が以下に定める譲渡制限付株式割当契約を締結している場合には当該契約に基づく譲渡制限の解除日、締結していない場合には当社株式の交付日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
③ 譲渡制限付株式割当契約の概要(i) 譲渡制限期間対象者は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。
)の払込期日から当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間(以下「譲渡制限期間」という。
)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。
)。
(ii) 譲渡制限の解除等対象者が譲渡制限期間満了前に当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
なお、当社は、対象者が、任期満了又は死亡その他の正当な理由により、上記に定める地位を退任又は退職した場合には、予め定める解除時期及び解除株式数に従い譲渡制限を解除する。
(iii) 組織再編等における取扱い上記(i)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決議により、本割当株式の全部について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
(iv) その他の事項本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
④ 組織再編等における取扱い当社は、対象期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合(ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分の日より前に到来することが予定されているときに限る。
)、当社の普通株式に代わり、業績評価期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間等に応じて合理的に調整した基準交付株式数に、当該組織再編等の承認日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値を乗じて得られた金額の金銭を支給する。
(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。
また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとします。
(7) 払込期日(財産の給付の期日)   2031年4月(予定) (8) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構  住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上