臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙ロードスターキャピタル株式会社
EDINETコード、DEIE32779
証券コード、DEI3482
提出者名(日本語表記)、DEIロードスターキャピタル株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年3月27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度(以下、「本制度」)に基づき、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分(以下、「本自己株式処分」)を当社の取締役(社外取締役を除く。
以下、「対象取締役」)及び執行役員(以下「対象執行役員」)に対して行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】(1)銘柄ロードスターキャピタル株式会社普通株式 (2)発行株式数38,000株 (3)発行価格及び資本組入額発行価格 2,950円資本組入額 該当事項はありません。
※発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。
なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(4)発行価額の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額 112,100,000円資本組入額の総額 該当事項はありません。
※本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。
(5)株式の内容当社普通株式当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(6)当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳対象取締役4名 32,000株対象執行役員3名 6,000株 (7)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容対象取締役及び対象執行役員(以下、「付与対象者」)と当社は、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定です。
そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の処分金額に充当するものとして当社から付与対象者に対して支給される金銭報酬債権合計金112,100,000円を出資の目的として、無償交付方式又は現物出資方式により行われるものです。
①譲渡制限期間付与対象者は、下記に定める譲渡制限期間において、本割当株式につき、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができません(以下「本譲渡制限」)。
対象取締役:2026年4月20日から以下に掲げる会社の役員又は従業員(以下、「役員等」)のいずれにも該当しなくなる日までの間a 当社b 当社の親会社c 当社の子会社d bの当社以外の子会社 対象執行役員:2026年4月20日~2029年4月19日 ②本譲渡制限の解除要件対象取締役:対象取締役が、2026年4月20日から5年間(以下「役務提供期間」)、継続して役員等の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって本譲渡制限を解除します。
ただし、任期満了、死亡その他正当な理由により、役務提供期間が満了する前に対象取締役が役員等に該当しなくなった場合には、本譲渡制限を解除する本割当株式の数及び本譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する場合があります。
対象執行役員:対象執行役員が、譲渡制限期間中、継続して役員等の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了後、本割当株式の全部について、本譲渡制限を解除します。
ただし、定年、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に対象執行役員が役員等に該当しなくなった場合には、本譲渡制限を解除する本割当株式の数及び本譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する場合があります。
③当社による無償取得当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記②の定めに基づき本譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。
④株式の管理付与対象者に付与された本割当株式について本譲渡制限の履行を担保するため、譲渡制限期間中は、当社が予め指定する金融商品取引業者であるみずほ証券株式会社にて本割当株式を管理するものとします。
⑤組織再編等における取扱い当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、本譲渡制限を解除する場合があります。
(9)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法本割当株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当対象者がみずほ証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当対象者から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。
当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してみずほ証券株式会社との間において契約を締結しています。
また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(10)本割当株式の処分期日2026年4月20日 (11)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上