臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙LINEヤフー株式会社
EDINETコード、DEIE05000
証券コード、DEI4689
提出者名(日本語表記)、DEILINEヤフー株式会社
提出理由 2022年8月3日付で当社が導入した株式交付制度であるRSUプラン(以下「本制度」といいます。
)に関し、当社人事担当部門責任者は、2026年3月26日(以下「本決定日」といいます。
)付で、本制度の対象者となる当社の執行役員(以下「対象執行役員」といいます。
)に対して、2026年3月期から2028年3月期までの3事業年度を対象期間とする(以下「本対象期間」といいます。
)ポイントを付与するとともに、本制度に係る株式交付規程の内容を含めその付与の詳細を対象執行役員に通知することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1) 銘柄           LINEヤフー株式会社 普通株式 (2) 株式の内容① 発行数         247,888株(注1)② 発行価格および資本組入額(ⅰ) 発行価格       392.3円(注2)(ⅱ) 資本組入額      196.15円(注3)(注4)③ 発行価額の総額および資本組入額の総額(ⅰ) 発行価額の総額    114,468,877円(注5)(ⅱ) 資本組入額の総額   57,234,439円(注3)(注6) (注1)発行数は、対象執行役員が所定の在籍要件を満たすことにより本制度に基づき付与された基準ポイント(ユニット)のすべてが株式交付ポイントに移行した場合(最も交付株式数が多くなる場合)を想定した数を記載するものとし、具体的な数値として本新株発行((注3)にて定義)に係る発行数である60,280株、及び、既存新株発行((注2)にて定義)により本信託((注2)にて定義)に対して発行された当社株式のうち、本決定日において本信託内に残存する当社株式(以下「本残存株式」といいます。
)187,608株を合算した株式数を記載しております。
(注2)発行価格は、本決定日の前営業日である2026年3月25日付の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値としています。
なお、当社は本制度の導入にあたり2022年8月18日付で日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76766口)(以下「本信託」といいます。
)に対して第三者割当による新株発行(以下「既存新株発行」といいます。
)を通じて351,110株を割り当てております。
既存新株発行における発行価格は484.1円であり、(注5)において記載のとおり、発行価額の総額の算定にあたっては当該発行価格につきましても算定の基礎といたします。
(注3)当社は、本信託に対して第三者割当による新株発行(以下「本新株発行」といいます。
)を行うことを、本決定日付で、当社の取締役会において決議しております。
本新株発行に係る募集事項は、以下のとおりです。
(ⅰ) 募集株式の数         普通株式60,280株(ⅱ) 募集株式の払込金額      1株につき392.3円(ⅲ) 払込期日           2026年4月15日(ⅳ) 現物出資に関する事項     該当なし(ⅴ) 増加する資本金及び資本準備金 資本金11,823,922円 資本準備金11,823,922円(注4)資本組入額として、本新株発行における資本組入額を記載しております。
なお、既存新株発行における資本組入額は242.05円であり、(注6)において記載のとおり、資本組入額の総額の算定にあたっては当該資本組入額につきましても算定の基礎といたします。
(注5)発行価額の総額は、本新株発行における発行価格である392.3円に本新株発行に係る発行数である60,280株を乗じた金額と、既存新株発行における発行価格である484.1円に本残存株式に係る株式数である187,608株を乗じた金額を合算することにより求められる金額を記載しています。
(注6)資本組入額の総額は、本新株発行における資本組入額である196.15円に本新株発行に係る発行数である60,280株を乗じた金額と、既存新株発行における資本組入額である242.05円に本残存株式に係る株式数である187,608株を乗じた金額を合算することにより求められる金額を記載しています。
④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(3) 取得勧誘又は売付け勧誘の相手方の人数およびその内訳当社執行役員8名 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項はありません。
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本制度は、対象執行役員に対してポイントを付与し、当該ポイント数に相当する数の当社株式等について本信託から交付等を行う制度です。
① 対象執行役員に対する当社株式等の交付等の時期対象執行役員が対象期間に属する各事業年度末日直後の6月1日に在職している場合、対象執行役員がやむを得ない事由で退任または退職により本制度対象者の地位を喪失した場合、対象執行役員が死亡した場合または国内非居住者(特定の対象国において、法律面、税務面等で問題がないことを確認できた場合の国内非居住者を除く。
)となることが決定した場合、および本制度が廃止された場合に、当社株式等の交付等を行います。
当社株式を交付する場合において、受益権確定日が、対象執行役員が株式交付規程の内容を知ることとなる日の属する事業年度に係る有価証券報告書(当該知ることとなる日が当社の事業年度開始後6か月以内の日である場合にあっては、当該事業年度に係る当社の半期報告書)の提出日より前となる場合には、正当な理由による退任または組織再編成等が行われる場合を除き、当該提出日より後に当社株式の交付を行います。
② 譲渡制限の内容上記①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から対象執行役員に対して当社株式が交付されることは想定されないため、制度上対象執行役員に交付する当社株式について契約上の譲渡制限を課すことは予定されておりません。
③ 失権事由対象執行役員に法令および株式交付規程その他当社の内部規程への重要な違反があった場合、またはこれに類する事象であると当社の取締役会もしくは人事担当役員が判断した場合は、当該失権事由が生じた日の属する事業年度から起算して前後の3事業年度を上限として、既に付与された基準ポイントおよび株式交付ポイントを全て没収し、当社株式の交付および当社株式の換価処分金相当額の金銭の給付は行わないものとするとともに、交付相当額の返還を請求します。
(6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法上記(5)①のとおり、金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する譲渡制限期間満了前に、本信託から対象執行役員に対して当社株式が交付されることはありません。
対象執行役員に交付等を行う当社株式は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口・76766口)において、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは分別して管理されます。
(7) 信託を用いて当該株券等を交付する場合に係る事項① 当該信託の受益権の内容ポイント数に相当する当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭について、本信託から交付および給付等を受けることができる権利です。
② 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数または総額本対象期間に関して247,888株(注7)(注7)本新株発行に係る発行数と本残存株式に係る株式数の合計③ 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲対象執行役員を含む当社執行役員及び従業員以上