臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙リガク・ホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE39892
証券コード、DEI268A
提出者名(日本語表記)、DEIリガク・ホールディングス株式会社
提出理由  当社は、2026年3月25日開催の取締役会において、事後交付型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)に基づき、当社の取締役(社外取締役を除きます。
)、エグゼクティブオフィサー及び幹部社員(以下「割当対象者」といいます。
)に対して、本制度に基づく株式報酬を付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1) 銘柄 リガク・ホールディングス株式会社 普通株式 (2) 発行数 56,002株 (注)発行数は、本制度に係る株式報酬規程(事後交付型株式報酬制度)(以下「本規程」といいます。
)に基づき最も発行数が多くなる場合を想定した数としています。
(3) 発行価格及び資本組入額  (ⅰ)発行価格 1,979円(注)発行価格は、2026年3月24日における東京証券取引所における当社普通株式の終値としています。
 (ⅱ)資本組入額 未定 (注)割当対象者に対する本制度に基づく当社普通株式の割当てを自己株式の処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額  (ⅰ)発行価額の総額 110,827,958円 (ⅱ)資本組入額の総額 未定 (注)割当対象者に対する本制度に基づく当社普通株式の割当てを自己株式の処分の方法により行う可能性もあるため、未定としています。
(5) 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(6) 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役(社外取締役を除きます。
)    2名 当社のエグゼクティブオフィサー及び幹部社員  74名 (7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(金融商品取引法施行令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。
)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。
(8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 (i)概要 本制度は、割当対象者が対象期間(後述(ⅱ)において定義します。
)中、継続して当社又は当社の子会社の取締役、エグゼクティブオフィサー又は使用人その他これらに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、割当対象者に対して対象期間終了後に当社株式及び金銭を交付及び支給する制度です。
割当対象者は、当社の取締役会決議に基づき、本制度により当社株式の交付のために支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社株式について発行又は処分を受けるものとします。
 (ⅱ) 割り当てる当社株式の数及び金銭の額の算定方法等 当社は、割当対象者の地位に応じて定める以下の各号に定める期間(以下「対象期間」といいます。
)に係る報酬として、対象期間終了後に、割当対象者に対して当社の普通株式及び金銭を交付及び支給します。
 ① 当社の取締役(社外取締役を除きます。
) 第5回定時株主総会の終結時の直後の時点から第8回定時株主総会の終結時までの期間 ② 当社のエグゼクティブオフィサー及び幹部社員である者(取締役である者を除きます。
) 2026年4月1日から2029年3月31日までの3年間  各割当対象者に対して支給される金銭債権の額は、本制度により割当対象者に対して最終的に発行又は処分する当社株式の数(以下「最終交付株式数」という。
)に、1株当たりの払込金額を乗じた額とします。
最終交付株式数は、各割当対象者の役位等に応じて算定される基準株式数に、対象期間における在任期間に応じて算出される在任期間比率を乗じた結果算出される調整後基準交付株式数に、株式の交付割合を乗じて得られた株式数とします。
 (ⅲ) 当社株式の割当て及び金銭の支給の条件等 当社は、割当対象者が、対象期間満了前に、正当な理由なく当社又は当社の子会社の取締役、エグゼクティブオフィサー又は使用人その他これらに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職したこと及び一定の非違行為があったこと等、権利喪失事由に該当した場合には、本制度に係る報酬を支給しません。
なお、対象期間の開始後に就任した取締役等は当該対象期間に係る本制度の対象としません。
また、①対象期間満了前に、任期満了又は死亡その他正当な理由により当社又は当社の子会社の取締役、エグゼクティブオフィサー又は使用人その他これらに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合、②対象期間経過後当社株式の発行又は処分に係る取締役会決議の日までに、任期満了又は死亡その他正当な理由により、当社又は当社の子会社の取締役、エグゼクティブオフィサー又は使用人その他これらに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合、又は、③当社株式の発行又は処分に係る取締役会決議の日後当社株式の発行又は処分の日の前に、死亡により、当社又は当社の子会社の取締役、エグゼクティブオフィサー又は使用人その他これらに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した場合等は、当社株式の交付は行わず、対象期間の開始日から当該退任又は退職日までの在任期間等に応じて合理的に調整した額の金銭を退任又は退職後一定期間内に支給するものとします。
 (ⅳ)組織再編等における取扱い 当社は、本制度に基づく当社株式の発行又は処分の日の前に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社株式の交付は行わず、対象期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間等に応じて合理的に調整した額の金銭を当該組織再編等の承認後一定期間内に支給します。
 (ⅴ)その他 割当対象者は、本規程に基づき取得する権利について、第三者に対して譲渡、担保権の設定その他の処分を行うことはできません。
(9) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 対象期間中に、割当対象者に対し、本制度に基づき当社株式が交付されることはありませんので、当社の第6期(2026年1月1日から2026年12月31日まで)半期報告書の提出前に本臨時報告書が対象とする本制度に基づく株式の交付が行われることはありません。
(10) 払込期日 2029年5月31日 (11) 振替機関の名称及び住所 名称:株式会社証券保管振替機構 住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号          以上