臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | キヤノン電子株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E02301 |
| 証券コード、DEI | 7739 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | キヤノン電子株式会社 |
| 提出理由 | 2026年3月19日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | (1) 本臨時株主総会が開催された年月日2026年3月19日 (2) 決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。 )を実施するものです。 ① 併合の割合当社株式について、6,235,122株を1株に併合いたします。 ② 株式の併合がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」といいます。 )2026年4月23日③ 効力発生日における発行可能株式総数24株 第2号議案 定款一部変更の件① 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数が24株に減少することとなります。 かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が生じることを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。 ② 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は6株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第7条(単元株式数)及び現行定款第8条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 ③ 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社株式は上場廃止となるとともに、1株以上の当社株式を有する者はキヤノン株式会社のみとなり、本株式併合後の端数処理が完了した場合には、当社の株主はキヤノン株式会社のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日及び招集に関する規定並びに株主総会資料の電子提供措置に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、(ⅰ)本株式併合の効力が生じることを条件として、現行定款第13条(定時株主総会の基準日)及び現行定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、(ⅱ)現行定款第11条(招集)も削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 なお、本議案に係る定款変更(現行定款第11条(招集)の削除を除きます。 )は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年4月23日に効力が生じるものといたします。 現行定款第11条(招集)の削除は、本議案が承認可決された時に効力が生じるものといたします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率(注)1可決要件決議の結果第1号議案389,562829099.79%(注)2可決第2号議案389,617819099.79%(注)2可決 (注) 1.賛成率は小数点第3位以下を四捨五入しております。 2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以上 |