臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社ピクセラ |
| EDINETコード、DEI | E02075 |
| 証券コード、DEI | 6731 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社ピクセラ |
| 提出理由 | 当社は、2026年3月13日の臨時株主総会兼普通株主様による種類株主総会(以下「本総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | Ⅰ. 臨時株主総会(1) 株主総会が開催された年月日2026年3月13日 (2) 決議事項の内容第1号議案 定款一部変更の件① 当社の定款第6条に定める発行可能株式総数は109,906,744株であり、2026年1月6日現在の当社発行済株式総数は102,415,276株となっております。 第3号議案の第21回新株予約権の発行による増資、並びに調達した資金を用いた既存ビジネスの強化と新規市場への積極的な展開の同時実現により、持続的な成長と競争力の向上を目指すべく、現行定款第6条(発行可能株式総数)の変更を行い、発行可能株式総数を増加させるものであります。 ② 当社はB種種類株式を目的とする第19回新株予約権を発行していたところ、第19回新株予約権は未行使のまま2026年1月5日をもって第19回新株予約権の行使期間が満了し、会社法第287条の規定により消滅したことから、B種種類株式に関する定款の規定の削除及びそれに伴う発行可能株式総数の減少に係る現行定款第6条(発行可能株式総数)の変更を行うものであります。 ③ 第2号議案の株式併合(以下「本株式併合」といいます。 )に係る議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決されることを条件として、本株式併合に伴い、会社法第182条第2項により発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第6条(発行可能株式総数)の変更を行うものであります。 なお、本③の変更は、2026年4月1日をもって、その効力を生じるものとする旨の附則を設けるものであり、当該附則は2026年4月1日経過後、これを削除いたします。 第2号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )について、以下の内容の本株式併合を実施するものであります。 ① 株式併合の割合 当社株式10株を1株に併合いたします。 ② 本株式併合の効力発生日 2026年4月1日③ 効力発生日における発行可能株式総数 40,966,110株④ その他 本議案にかかる株式併合及び効力発生日における発行可能株式総数の変更は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。 第3号議案 第三者割当による第21回新株予約権の発行の件第21回新株予約権の発行、さらに第21回新株予約権の行使により発行される普通株式について、大規模な希薄化及び有利発行による第三者割当に該当するため、その承認(特別決議)をお願いするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案定款一部変更の件516,66041,2810(注)可決92.43第2号議案株式併合の件488,08469,8530(注)可決87.32第3号議案第三者割当による第21回新株予約権の発行の件493,74664,195 0(注)可決88.33 (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 Ⅱ. 普通株主様による種類株主総会(1) 株主総会が開催された年月日2026年3月13日 (2) 決議事項の内容議案 定款一部変更の件 臨時株主総会決議事項第1号議案と同一内容であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果及び 賛成割合 (%)議案定款一部変更の件522,09835,843 0(注)可決93.40 (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |