臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社パリミキホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E03249 |
| 証券コード、DEI | 7455 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社パリミキホールディングス |
| 提出理由 | 1【提出理由】 2026年3月6日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)本臨時株主総会が開催された年月日2026年3月6日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 株式併合の件当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。 )について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。 )を実施するものです。 ① 併合の割合当社株式11,603,098株につき1株の割合で併合いたします。 ② 本株式併合の効力発生日2026年4月1日③ 効力発生日における発行可能株式総数19株 第2号議案 定款一部変更の件① 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法(平成17年法律第86号。 その後の改正を含みます。 以下「会社法」といいます。 )第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は19株に減少することとなります。 かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は5株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)及び第8条(単元未満株式の売渡請求)の全文を削除し、これら変更に伴う条数の繰り上げ等所要の変更を行うものであります。 ② 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、本株式併合の実施に伴って、当社の株式は上場廃止となるとともに当社の株主は株式会社ルネット、当社の代表取締役会長である多根幹雄氏、多根幹雄氏の親族である多根伸彦氏及び多根幹雄氏の親族である多根嘉宏氏のみとなるため、定時株主総会の議決権の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(定時株主総会の基準日)及び第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。 なお、当該変更の効力が発生した場合、2026年6月に開催を予定している定時株主総会につきましては、開催時点の株主をもって議決権を行使できる株主として取り扱う予定です。 なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年4月1日に効力が発生するものといたします。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案474,734306-(注)可決 99.93第2号議案474,726341-(注)可決 99.92(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 (4)議決権の数に本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |