臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社メタプラネット |
| EDINETコード、DEI | E02978 |
| 証券コード、DEI | 3350 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社メタプラネット |
| 提出理由 | 1【提出理由】当社は、2026年3月16日開催の取締役会において、第三者割当の方法により募集株式(以下「本株式」といいます。 )及び第26回新株予約権(以下「本新株予約権」といい、本株式及び本新株予約権をあわせて、個別に又は総称して、「本証券」といいます。 )を発行すること(以下「本第三者割当」といい、本株式の発行並びに本新株予約権の発行及び行使による資金調達を「本資金調達」といいます。 )を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 有価証券の私募等による発行 | 2【報告内容】(1)有価証券の種類及び銘柄(ⅰ)本株式当社普通株式 (ⅱ)本新株予約権株式会社メタプラネット第26回新株予約権 (2)本株式に関する事項(ⅰ)発行数107,368,000株 (ⅱ)発行価格及び資本組入額発行価格(払込金額) 1株につき380円資本組入額 1株につき190円 (ⅲ)発行価額の総額及び資本組入額の総額発行価額の総額 40,799,840,000円資本組入額の総額 20,399,920,000円(注) 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は20,399,920,000円であります。 (ⅳ)株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない、当社における標準となる株式であります。 (ⅴ)その他本日付で締結される本証券に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。 )において、割当予定先への割当を予定する本証券の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする旨が定められています。 (イ)本買取契約に定める当社の表明保証が真実かつ正確であり、当社が本買取契約に定める誓約事項を遵守していること(ロ)当社が本買取契約に違反していないこと(ハ)本証券の発行を制限又は禁止する司法機関又は行政機関に係属中の申立て、訴訟又は手続きがないこと(ニ)本証券の発行を制限又は禁止する司法機関又は行政機関の判断がなされておらず、かつ、その具体的なおそれもないこと(ホ)独占禁止法その他の法令又は規則に基づき本証券の発行に必要な同意、認可、命令、承認、決定、待機期間の満了若しくは終了又は宣言は全て取得されていること 当社は、本買取契約において、本買取契約の締結日から本買取契約の締結日後30日目の日までの期間中、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、以下の行為を行わない旨を合意しています。 ① 当社普通株式その他資本性証券又は当社普通株式その他資本性証券に転換若しくは交換されうる若しくは当社普通株式その他資本性証券のために行使されうる証券(以下、個別に又は総称して「ロックアップ対象証券」といいます。 )の発行等を行うこと② ロックアップ対象証券の所有権又はその経済的効果を移転させるデリバティブ取引その他の取引をすること但し、本買取契約において、以下の行為が上記の制限から除かれる旨が定められています。 ① 当社普通株式の株式分割又は無償割当てによる当社普通株式の発行② 本買取契約の締結日時点で発行済みの新株予約権の行使による当社普通株式の発行又は交付③ 本証券の発行④ 当社又は当社の子会社若しくは関連会社の従業員若しくは取締役へのインセンティブとしてのロックアップ対象証券の発行又は交付⑤ 第三者との業務提携(継続中の業務提携に限らず、新規又は潜在的な業務提携を含みます。 )に関連したロックアップ対象証券の発行又は交付⑥ 法令又は規則により必要とされる当社普通株式の発行又は交付 (3)本新株予約権に関する事項(ⅰ)発行数1,073,680個 (ⅱ)発行価格1個当たり410円(本新株予約権の目的である株式1株当たり4.10円) (ⅲ)発行価額の総額440,208,800円 (ⅳ)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数イ 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式107,368,000株とします(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」といいます。 )は100株とします。 )。 但し、後記ロ乃至ホにより割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとします。 ロ 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称します。 )を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されます。 但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。 調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率ハ 当社が後記(v)ハの規定に従って行使価額(後記(v)イ(ロ)に定義する。 )の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。 )には、割当株式数は次の算式により調整されます。 但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てます。 なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、後記(v)ハに定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。 調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額調整後行使価額ニ 本(ⅳ)に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る後記(v)ハ(ロ)及び(ホ)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。 ホ 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」といいます。 )に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。 但し、後記(v)ハ(ロ)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。 (ⅴ)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額イ 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(イ)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とします。 (ロ)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」といいます。 )は、当初410円とします。 (ハ)全ての本新株予約権が行使された場合の払込金額の総額は、44,461,088,800円(注)です。 (注) 行使価額が調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。 また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 ロ 行使価額の修正該当事項はありません。 ハ 行使価額の調整(イ)当社は、当社が本新株予約権の発行後、後記(ロ)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」といいます。 )をもって行使価額を調整します。 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額調 整 後行使価額=調 整 前行使価額×既発行株式数+時 価既発行株式数+新発行・処分株式数(ロ)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによります。 ① 後記(ニ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含みます。 )(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。 )の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除きます。 )調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とします。 )以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用します。 ② 株式の分割により普通株式を発行する場合調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 ③ 後記(ニ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は後記(ニ)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。 )を発行又は付与する場合(無償割当てによる場合を含みます。 但し、第27回新株予約権の発行及びストックオプション制度に基づき新株予約権を交付する場合を除きます。 )調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。 )の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用します。 但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用します。 ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。 )の取得と引換えに後記(ニ)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用します。 上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。 )に関して、当該調整前に上記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとします。 ⑤ 上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用します。 この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付します。 株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数調整後行使価額この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとします。 (ハ)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行いません。 但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用します。 (ニ)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。 ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記(ロ)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除きます。 )の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とします。 この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入します。 ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とします。 また、上記(ロ)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとします。 (ホ)上記(ロ)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行います。 ① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (ヘ)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知します。 但し、上記(ロ)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行います。 (ⅵ)新株予約権の行使期間2026年4月1日から2028年3月31日までとします。 (ⅶ)新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできません。 (ⅷ)新株予約権の取得当社は、2027年4月1日以降のいずれかの20連続取引日における各取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が当該各取引日に適用のある行使価額の140%以上であった場合、当該20連続取引日の最終日以後、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。 )の30取引日以上前に本新株予約権者に通知又は公告を行った上で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。 本新株予約権の一部を取得する場合には、各本新株予約権者の保有する本新株予約権の個数に応じた按分比例の方法により行うものとします。 (ⅸ)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。 増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。 (ⅹ)新株予約権の譲渡に関する事項該当事項はありません。 但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認が必要である旨が定められています。 (ⅺ)その他本買取契約においては、本証券の発行について、上記「(2)本株式に関する事項(ⅴ)その他」に記載の内容が定められています。 (4)発行方法第三者割当の方法により発行いたします。 なお、割当予定先に割り当てる本証券の数は、後記(11)c(d)記載のとおりであります。 (5)引受人の氏名又は名称該当事項はありません。 (6)募集を行う地域米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。 )(注)本第三者割当に係る勧誘行為は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われるため、金融商品取引法第4条第1項に基づく有価証券届出書の提出は行われません。 (7)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期(ⅰ)手取金の総額払込金額の総額(円)発行諸費用の概算額(円)差引手取概算額(円)85,260,928,800912,709,16884,348,219,632 (注)1.上記差引手取概算額は、上記払込金額の総額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。 2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 3.本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少します。 また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少します。 4.発行諸費用の概算額は、本第三者割当に係るアレンジャーフィー、調査費用、登記費用、株式事務費用、弁護士費用、第三者委員会費用、価額算定費用等の合計額であります。 (ⅱ)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期上記差引手取概算額84,348,219,632円につきましては、下記「(11)第三者割当の場合の特記事項 c 割当予定先の状況(c)割当予定先の選定理由」に記載の内容を目的として、下記のとおり充当する予定であります。 具体的な使途金額(百万円)支出予定時期① ビットコインの購入56,9352026年4月~2028年3月まで② ビットコイン・インカム事業6,3262026年4月~2028年3月まで③ 借入金の返済21,0872026年4月~2028年3月まで合計84,348 (注)1.調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。 2.資金使途優先順位は①から順としますが、各項目の必要なタイミングに応じて柔軟に配分してまいります。 3.本新株予約権の行使の有無は本新株予約権に係る新株予約権者の判断に依存するため、行使可能期間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があります。 その場合は、追加での資金調達についても検討し、実施について適切に判断してまいります。 4.上記資金使途に係る詳細につきましては、以下のとおりです。 5.新株発行の払込日までの機会損失を回避する観点から、ビットコインの購入及びビットコイン・インカム事業への資金充当については、つなぎ資金としてクレジット・ファシリティ契約に基づくローンを活用し、先行して実施する場合があります。 ① ビットコインの購入(1)ビットコイン購入の戦略的位置づけ近年、世界的に高水準の債務残高の累積や、法定通貨の購買力低下を示唆するインフレ圧力の高まりなど、各国に共通するマクロ経済リスクが顕在化しています。 このような環境下においては、企業の財務戦略においても、法定通貨ベースの資産のみならず、インフレリスクに対する耐性を有する資産をどのように位置づけるかが、より重要な経営課題となっています。 こうした状況を踏まえ、当社は、2024年5月13日付「メタプラネットの財務管理の戦略的転換及びビットコインの活用について」にて開示したとおり、戦略的にビットコインを主要な準備資産の一つとして採用し、財務管理の軸足を移しました。 この決定は、法定通貨の価値変動やインフレに対するヘッジ効果を確保しつつ、ビットコインの長期的な価値上昇の可能性を活用することを目的としたものです。 (2)ビットコイン取得目標当社は、この戦略の具体的な目標として、2026年末までに10万BTC、2027年末までに21万BTCの達成を掲げております。 これらの目標を実現するにあたり、取得のタイミングを特定の時点に集中させるのではなく、ビットコイン価格及び当社を取り巻く発行市場環境を踏まえながらエクイティ及びデットを含む資金調達手段を適切に組み合わせることにより資金調達手法の多様化を図り、資本市場環境、株価水準及びmNAV水準を踏まえながら段階的にビットコインの取得を進めていく方針としております。 後記「c 割当予定先の状況 (c)割当予定先の選定理由」にも記載のとおり、当該目標の達成は特定の時点での資金調達を前提とするものではなく、市場環境、株価水準及び株主価値への影響等を総合的に勘案しながら、資本政策を適切に運営する中で実現していく方針です。 (3)資金調達方針(mNAV方針)株式市場環境及び当社株価水準は短期間で大きく変動し得るため、資本政策の実行時期によっては調達条件が大きく変動する可能性があります。 このため当社は、市場環境や株主価値への影響を踏まえながら、複数の資金調達手段を組み合わせて資本政策を運営していくことが重要であると認識しております。 かかる状況下において、足元のビットコイン価格は変動性が高く、市場環境の不確実性が高い状況が継続しております。 このような環境下においては、通常の普通株式発行による資金調達については、株主価値への影響を十分に考慮した慎重な判断が求められます。 当社は、普通株式による資金調達については、原則としてmNAV(企業価値を保有するBTCの時価純資産で割った倍率指標)(以下「mNAV」といいます。 )が1倍を下回る水準では実施しない方針としております。 (4)既存のMSワラントの状況当社は、2025年12月に既に第23回及び第24回新株予約権を発行しております。 それぞれの下限行使価額は637円、777円となっており、現下の株価水準においては、短期的にはこれらの既存新株予約権の行使を通じた資本流入を見込みにくい状況にあります。 もっとも、これらの新株予約権の行使期間はいずれも2027年12月まで設定されており、下記「(11)第三者割当の場合の特記事項 c 割当予定先の状況 (c)割当予定先の選定理由 (7)既存のMSワラントに加えて、新たにMSワラントを発行する理由」に記載した行使の停止を当社が取り消し、行使の再開を許可した場合には、市場環境の改善局面において行使が進むことを想定しております。 (5)第27回新株予約権(行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条項付)(以下「本MSワラント」といい、本資金調達と本MSワラントの発行及び行使による資金調達を「本件資金調達」といいます。 )の位置づけそのような状況を踏まえ、既存の新株予約権については中長期的な市場環境の改善局面における行使を見据えつつ、資本政策の柔軟性を確保する観点から、本MSワラントを追加的な資金調達手段として整備することといたしました。 今後、mNAVが1倍を超える局面においては、本新株予約権の行使を通じて資金調達を行い、当社の財務戦略に基づき、株主価値への影響を踏まえながら段階的にビットコイン保有量の拡大を図っていく方針です。 (6)BTC取得計画との関係また、当社のビットコイン取得計画の観点からも、本件資金調達のタイミング及び規模は合理的であると考えております。 当社は2025年末時点で35,102BTCを保有しておりますが、2026年末までに10万BTCを保有するという経営目標を掲げており、当該目標を達成するためには、今後約6万BTC超の追加取得が必要となります。 当社は、ビットコイン価格の短期的な動向を前提として取得タイミングを特定の時点に集中させるのではなく、市場環境及び資本市場環境を踏まえながら段階的に取得を進める方針としております。 本件資金調達は、当該取得計画の一部を実行するためのものであり、当社の取得目標及び現在の保有数量を踏まえた合理的な資金規模として設定したものです。 (7)本資金調達の充当額なお、本新株予約権による資金調達は、株価水準及びmNAV水準に応じて段階的に行使が進む仕組みであるため、実際の資金調達額及び取得BTC数量は市場環境に応じて変動する可能性がありますが、当社としては株主価値への影響を踏まえつつ段階的にBTC保有量の拡大を進めていく方針です。 以上を踏まえ、当社は2026年4月から2028年3月にかけてビットコインの購入のために56,935百万円を充当する計画です。 また、本株式については、その発行時に確定的な資金を確保することが可能です。 この考え方の下、当社は、今回の資金調達において、本株式及び本新株予約権を組み合わせた発行手法を採用いたしました。 「b 本第三者割当を選択した理由 (b)資金調達方法の選択理由」に記載のとおり、本資金調達は新株の払込金額と新株予約権の払込金額を合算したオールインベースでの1株当たり払込金額の最適化を図ることが可能となります。 本株式の発行により確定的な資金を確保し、速やかにビットコインの取得に充当する一方、本新株予約権については、当社の企業価値及び株価の回復・上昇局面において行使されることを想定することで、希薄化を段階的に管理しつつ、1株当たりの払込金額及びビットコイン数量の最大化を図ることを目的としております。 ② ビットコイン・インカム事業(1)事業の概要ビットコインの保有そのものからは、金利等のインカム収益は発生しません。 このため、当社では、ビットコイン・トレジャリー事業の一環として、ビットコインの価格変動を前提としたデリバティブ取引を活用し、オプション収益の獲得に取り組んでおります。 2025年12月期においては、当該事業により8,468百万円の売上高を計上いたしました。 このように、当該事業は既に一定の収益実績を有する事業として運営されております。 また、当社においては、同事業への資金配分について無制限に拡大することを想定しているものではなく、これまでの資金調達においても、調達資金の概ね5%~10%程度を証拠金として充当する方針のもと、運営しております。 したがって、本事業への資金投入は当社の資本政策の中で一定の割合に基づき管理されており、市場環境のみを理由として資金投入が無制限に拡大する性質のものではありません。 足元のビットコイン市場においては、価格水準の調整局面にある一方で、価格変動性(ボラティリティ)は引き続き高い水準で推移しております。 一般に、オプション取引においてはボラティリティ水準が取引条件に影響を与えるため、当社としてはこうした市場環境も踏まえつつ、ビットコイン・インカム事業を運営しております。 もっとも、当社としては、こうした市場環境のみを理由として資金投入を拡大するものではなく、上記の資金配分方針の範囲内で、ビットコイン・トレジャリー戦略の一環として同事業を安定的に運営していく方針です。 (2)収益モデル及び優先株式配当との関係当社は、本事業を通じて、BTCNAV(保有ビットコインの純資産価値)に対して年間概ね2%程度に相当する水準のオプションプレミアム収益の獲得を安定的に目指しております。 こうした収益は、今後に想定される優先株式の配当原資や各種費用の支払い等に充当し得る継続的なキャッシュフローとして位置付けており、ビットコインの評価益に依存しない形での収益基盤の安定化を図ることを目的としております。 また、当社は将来的にビットコインNAVの一定割合に相当する優先株式の発行を通じた資金調達を行う可能性を想定しております。 仮に、ビットコインNAVの25%に相当する優先株式を発行し、その想定配当率を5%とした場合、ビットコインNAVに対して年間約1.25%に相当する配当負担が発生する計算となります。 当社は、このような将来的な配当負担について、ビットコインの評価益の発生に依存するのではなく、本事業において獲得するオプションプレミアム収益により安定的に賄うことを基本的な考え方としております。 当社は、ビットコインの評価益の発生を前提として配当原資を形成するものではなく、オプション収益の継続的なキャッシュフローの創出を通じて、収益基盤の安定化を図り、優先株式の配当原資の下支えや財務基盤の強化、並びにビットコイン・トレジャリー戦略全体の実行力向上につなげてまいります。 (3)必要となる証拠金水準本事業の運営においては、総資産の一定割合(5%程度)を対象としてオプション取引を実施することを想定しており、証拠金として必要となる資金規模は、対象とするビットコイン数量及び取引条件に応じて決定されます。 当社は現在のビットコイン保有数量及び今後の取得計画を踏まえ、保有BTCの一部を対象としてオプション取引を実施することにより、安定的にオプションプレミアム収益の獲得を目指してまいります。 こうした収益水準を安定的に実現するためには、取引対象となるビットコイン数量に応じた証拠金の確保が必要となることから、当社では資本政策上、調達資金の5%~10%程度を本事業の運転資金として配分する方針としております。 (4)本資金調達における充当額本資金調達において本事業に充当する資金については、今後のビットコイン保有量の拡大に伴う取引規模の拡大を見据え、証拠金として必要となる運用資金を確保することを目的とするものです。 すなわち、ビットコイン保有量の増加に伴い、オプション取引の対象となるビットコイン数量も拡大するため、それに対応する証拠金の確保が必要となることから、本資金調達の一部を本事業に充当することとしたものです。 このような考え方のもと、今回の資金調達においても、上記①ビットコインの取得と並行して、同事業の継続的な運営及び安定的な拡大を図る観点から、2026年4月から2028年3月にかけて、6,326百万円をビットコインに係るデリバティブ取引関連の証拠金として充当する予定です。 ③ 借入金の返済(1)クレジット・ファシリティの概要当社は、上限5億米ドルのクレジット・ファシリティを設定しており、本日時点において約2.8億米ドルを実行しております。 当該クレジット・ファシリティは、2025年第4四半期において、株式市場の環境等を踏まえ、エクイティ・ファイナンスによる資金調達の実施が困難であった局面においても、機動的に資金を確保する手段として活用してまいりました。 (2)当該借入の活用実績具体的には、当該借入により確保した資金を活用し、ビットコインの追加取得を継続するとともに、ビットコイン・インカム事業におけるビットコインに関連したオプション料の収益拡大を通じて、収益基盤の強化を進めることができ、当社の事業運営及び成長戦略の遂行に大きく寄与いたしました。 (3)現状の財務状況及びレバレッジ水準一方で、当社は、財務健全性、リスク管理及び資本の恒久性の観点から、負債による調達やクレジット・ファシリティのみに依存した資金調達は適当ではないと考えております。 実際、当社のBTCNAVは、2025年12月末時点で31.1憶米ドルありましたが、2026年3月11日時点では24.5億米ドルに減少しており、それに伴い借入比率は9%から11%に上昇しております。 (4)クレジット・ファシリティの位置づけ最大5億米ドルを上限とする、ビットコインを担保としたクレジット・ファシリティ契約(以下「本クレジット・ファシリティ」といいます。 )については、今後の市場環境や資金需要に応じて補完的な資金調達手段として機動的に活用できるよう、あえて一定の余力を確保した状態を維持することが重要であると判断しております。 (5)本資金調達による返済計画このような考え方のもと、本資金調達により得られた資金のうち21,087百万円については、2026年4月から2028年3月にかけて、クレジット・ファシリティに係る借入金の一部返済に充当し、当該クレジット・ファシリティの余力を回復・確保する予定です。 (6)返済による財務上の効果これにより、借入依存度を適切に抑制することで、財務健全性及びリスク管理の観点から資本構成の安定性を高めるとともに、当社の信用力の維持及び資金調達手段の多様性の確保することにつながるものと考えております。 これらは、将来のビットコイン取得機会に対する機動的な対応や、資本政策の柔軟な実行を可能とし、当社の中長期的な成長戦略の安定的な遂行に資するものと認識しております。 (8)新規発行年月日(ⅰ)本株式(払込期日)2026年3月31日 (ⅱ)本新株予約権(割当日及び払込期日)2026年3月31日 (9)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称(ⅰ)本株式株式会社東京証券取引所 (ⅱ)本新株予約権該当事項はありません。 (10)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項該当事項はありません。 (11)第三者割当の場合の特記事項a 資金調達の主な目的後記「c 割当予定先の状況 (c)割当予定先の選定理由」記載のとおりであります。 b 本第三者割当を選択した理由(a) 資金調達方法の概要今回の資金調達は、割当予定先に対し本証券を割り当て、本株式については払込期日に、本新株予約権については割当予定先による行使によって当社が資金を調達する仕組みとなっております。 (b) 資金調達方法の選択理由当社は、後記「c 割当予定先の状況 (c)割当予定先の選定理由」に記載の資金需要に対応するために、下記「(本資金調達の特徴)」及び「(他の資金調達方法との比較)」に記載のとおり、各種の資金調達方法について検討を行った結果、本資金調達を選択することといたしました。 その後、各割当予定先との協議を重ねた結果、当社が希望する条件による資金調達の実現に目途が立ったことから、本資金調達を実施することといたしました。 当社は、本資金調達方法の選択に際しましては、当社の資金需要に対し一定の金額を発行時点で調達するという点を重要視しており、これは本株式の発行により可能となります。 また、加えて本新株予約権の行使により資金を調達することを企図していますが、これにより希薄化のタイミングを一定程度分散させることができること、現状の株価水準よりも高い水準での行使価額を設定することにより、本株式以上の調達額が期待できることから今般の資金調達を選択いたしました。 また、本資金調達により、当社普通株式の価値に一定の希薄化が生じることになりますが、調達資金を主としてビットコインの取得資金に充当することにより、1株当たりのビットコイン保有数量の拡大が見込まれます。 その結果、既存株主の皆様に不利益を与えるものではなく、既存株主の皆様の利益向上につながるものと考えております。 (本資金調達の特徴)[メリット]① 資金調達の確実性と機動性の確保本株式の発行により、発行時点で確定的な資金を確保することが可能となり、速やかにビットコインの追加取得等の成長投資に充当することができます。 一方、本新株予約権については、将来の株価及び企業価値の向上局面において行使されることを想定しており、当社の成長段階や市場環境に応じた柔軟な追加資金調達が可能となります。 ② プレミアム行使価額及びオプション価値を活用した払込金額の最適化新株予約権は、発行時の株価水準に対してプレミアムを付した行使価額を設定することが可能であり、株価上昇を前提とした資金調達設計を行うことができます。 また、当社普通株式の有する相対的に高いボラティリティを反映することで、新株予約権の払込金額(オプション料)自体を確保することが可能となります。 これにより、新株の払込金額と新株予約権の払込金額を合算したオールインベースでの1株当たり払込金額の最適化を図ることが可能となります。 ③ 希薄化の平準化と1株当たりBTC保有数量の最大化新株予約権は、行使時に初めて株式が発行されるため、希薄化の平準化が期待できます。 これにより、希薄化の影響を抑制しつつ、1株当たりの払込金額及び1株当たりビットコイン保有数量の最大化を図ることが可能となります。 ④ 取得条項当社は、2027年4月1日以降のいずれかの20連続取引日における各取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が当該各取引日に適用のある行使価額の140%以上であった場合には、当該20連続取引日の最終日以後、当社取締役会が定める取得日に、残存する本新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができます。 これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得することにより、希薄化の防止や資本政策の柔軟性が確保できます。 [デメリット]本新株予約権については、割当予定先による本新株予約権の行使に伴って追加の資金調達がなされる仕組みであり、資金調達の進捗について以下のデメリットがあります。 (ア)株価が本新株予約権の行使価額を下回って推移した場合、割当予定先による本新株予約権の行使が期待できないため、事実上追加の資金調達ができない仕組みとなっております。 (イ)株価が本新株予約権の行使価額を超えている場合でも、割当予定先が本新株予約権を行使するとは限らず、資金調達の時期には不確実性があります。 また、本新株予約権の行使が一部にとどまることにより想定どおりの金額での資金調達を実現できない可能性があります。 (ウ)本新株予約権が行使された場合には、当社普通株式の価値に一定の希薄化が生じ、一度に大量に行使された場合には、希薄化の規模は大きくなります。 (エ)本株式も含め、第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資金調達を募ることによるメリットは享受できません。 (他の資金調達方法との比較)① 新株式発行による増資(a) 公募増資公募増資は、一定の価格水準で大規模な資金調達を行う場合には有効な手法である一方、公表から発行条件決定までの期間において株価変動リスクが内在するほか、一般に直前の株価水準に対して一定のディスカウントを伴う点に留意が必要です。 このため、当社では、mNAVが1倍を大きく上回る水準にある場合には、公募増資は有効な選択肢となり得ると考えております。 一方、足元の株価水準を踏まえると、公募増資による普通株式の発行は、相対的に希薄化の影響が大きくなる可能性があります。 この点を考慮し、当社は、調達規模を限定した第三者割当を採用するとともに、新株と新株予約権を組み合わせることで、希薄化の抑制と1株当たりの払込金額の最大化とのバランスを図ることが適切であると判断いたしました。 (b) 株主割当増資株主割当増資は、既存株主の皆様に平等な取得機会を提供できる手法である一方、払込みの確実性や資金調達完了までの期間に不確実性が伴う側面があります。 当社は、資金調達の確実性及び機動性を重視し、本資金調達の目的及びスケジュールを総合的に勘案した結果、株主割当増資ではなく、第三者割当方式を採用することが適切であると判断いたしました。 (c) 種類株式の発行当社は、2025年12月22日開催の臨時株主総会において、A種種類株式及びB種種類株式を発行可能とするための定款変更を行いました。 また、B種種類株式につきましては、2025年12月29日を発行日として、海外機関投資家を割当先とする第三者割当による発行を実施しております。 一方で、上場前の種類株式につきましては、前例のない商品設計であることに加え、市場における時価が存在しないため、適正な発行価格の算定にあたり、普通株式及び新株予約権と比較して、客観的な判断が難しいという課題が内在しております。 この点を踏まえ、B種種類株式の発行条件につきましては、臨時株主総会における発行決議を経た上で決定・発行いたしました。 こうした状況も勘案し、現時点においては、A種種類株式及びB種種類株式のいずれにつきましても、次のステップとしては、まず上場(IPO)を目指すことを優先方針としております。 優先株式は、mNAVの水準にかかわらず発行が可能であることから、引き続き当社における重要な資金調達手法の一つとして位置づけておりますが、その上場(IPO)にあたっては、取引所との事前相談を開始している段階であり、関係当局による審査手続き等に一定の期間を要することが見込まれます。 なお、現時点において、上場承認は得られておりません。 また、IPOにおいては、上場承認(公表)から上場日まで相当な期間を要するため、第三者割当方式と比較すると、資金調達の機動性という点では相対的に制約があります。 こうした点を総合的に勘案し、このタイミングで着実にビットコインの蓄積を推進するためには、迅速かつ確実に資金を確保できる新株及び新株予約権の第三者割当が、現時点において最適な資金調達手法であると判断いたしました。 ② 新株予約権付社債(MSCB含む)新株予約権付社債は、発行時に払込金額の全額が払い込まれるため、発行会社にとっては早期に資金需要を満たすことができる利点がありますが、その代わりに転換がなされない場合、満期が到来する際には償還する必要があります。 またMSCBの場合、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、転換価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。 ③ 行使価額修正条項付新株予約権(MSワラント)MSワラントは、株価が上昇局面にある際に、機動的かつ段階的に資金調達を行うことが可能である点から、当社の資本政策における重要な資金調達手段の一つと位置付けております。 実際に、2025年においては、MSワラントの行使を通じて総額約2,900億円の資金調達を実現しており、当社のビットコイン取得及び事業基盤の強化に寄与してまいりました。 現在、当社には下限行使価額を637円及び777円とするMSワラントが残存しておりますが、足元におけるビットコイン価格の下落を受け、現在の株価水準はこれらの下限行使価額を下回って推移しております。 一方で、これらの既存MSワラントの行使期間はいずれも2027年12月まで設定されており、当社としては、これらを失効させることを前提とするものではなく、引き続き、ビットコインの市場環境が回復し、株価水準が改善する局面において行使されることを想定しております。 加えて、現状の株価水準においても、当社のmNAVは1倍を上回る水準を維持しております。 現行の市場環境において普通株式による資金調達を行うにあたっては、行使条件を通じて規律を確保できるMSワラントを活用することが適切であると判断いたしました。 具体的には、行使価額の設計に加え、行使時点におけるmNAV水準に一定の制約を設ける条件を付した新たなMSワラントを発行することにより、時価発行に伴う希薄化の影響を上回る1株当たりBTC数量の拡大を進めることが可能となる資本調達手段であると判断いたしました。 また、MSワラントは、株価水準や市場環境に応じて段階的に資金調達が行われる仕組みであるため、普通株式の一括発行と比較して、市場需給への影響を抑制しながら資金調達を進めることが可能であると当社は考えております。 以上の認識のもと、当社は本日付けで新たなMSワラントの発行を決定しております。 ④ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・オファリング)株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資、いわゆるライツ・オファリングには、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、当社が金融商品取引業者との元引受契約を締結せず、新株予約権の行使を株主の判断に委ねるノンコミットメント型ライツ・オファリングがあります。 このうち、コミットメント型ライツ・オファリングについては、国内における実施実績が乏しく、資金調達手法として未だ成熟の途上にあることに加え、引受手数料等のコストが増大することが想定される点などを踏まえると、当社にとって必ずしも適切な資金調達手法であるとは言い難いと判断いたしました。 また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングについても、既存株主の参加率が不透明であることから、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。 なお、当社は、2024年8月6日付「新株予約権(非上場)の無償割当に関するお知らせ」にて開示したとおり、2024年9月6日付で株主全員に新株予約権を無償で割り当てることによる増資を実施しており、その後、多くの株主様より、株主割当増資の再実施を求めるご意見・ご要望を頂戴しております。 このため、株主割当による資金調達については、当社としても重要な検討課題の一つとして認識しております。 こうした状況を踏まえ、当社は、本日付けで公表したキャピタル・アロケーション・ポリシーの改定において、ノンコミットメント型ライツ・オファリングを、ベアマーケット(弱気相場)局面においても既存株主に公平な選択機会を提供しつつ、機動的に資金調達を行うことが可能な手法として、選択肢の一つに位置づけました。 キャピタル・アロケーション・ポリシー改定を踏まえ、当社は、ノンコミットメント型ライツ・オファリングの実施について検討を行っており、取引所を含む関係者との間で継続して協議を行っております。 今後、新株予約権の具体的な発行形態(上場・非上場)に係る取引所との協議等も踏まえて、その実施について判断することを予定しておりますが、実施するか否か、実施する場合の時期及び規模を含め、現時点において具体的に決定した事実はありません。 ⑤ 借入れ・社債・劣後債による資金調達今回目標としている金額の規模を負債で調達することは、負債比率が高まり適切ではないため、今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。 また、当社は、本クレジット・ファシリティを締結しております。 2026年3月11日現在において、当該契約に基づき2.8億米ドルの借入を実施しておりますが、これは同日時点におけるビットコインNAV(24.5億米ドル)の11%に相当します。 一方、借入残高は当社が保有するビットコインの時価純資産(BTCNAV)の1割未満の水準に抑えることを目安として管理しております。 この水準を踏まえると、追加的に借入を行った場合には、更なる市場環境悪化時における財務運営の柔軟性が低下するおそれがあると当社は認識しております。 したがって、当社の財務基盤及び保有するビットコインの規模を踏まえますと、理論上は追加の借入余地はあるものの、本クレジット・ファシリティは、短期的な資金需要への対応や、優先株式発行までのつなぎ資金としては有効な資金調達手段である一方、償還期限を伴うため、リファイナンスリスクを完全に回避することはできません。 そのため、長期的かつ継続的なビットコインの蓄積を支える観点からは、恒久的な資本としては必ずしも十分とはいえないと認識しております。 以上を踏まえ、当社は、財務健全性、リスク管理及び資本の恒久性の観点から、負債による調達やクレジット・ファシリティのみに依存した資金調達は適切ではないと判断しております。 本クレジット・ファシリティについては、今後の市場環境や資金需要に応じて、あえて一定の余力を確保したうえで、補完的な資金調達手段として機動的に活用していく方針です。 また、この方針のもと、本資金調達の一部については、クレジット・ファシリティに係る借入金の返済に充当し、当該クレジット・ファシリティの余力を回復・確保することを予定しております。 c 割当予定先の状況(a)割当予定先の概要イ.Anson Opportunities Master Fund LP(1)名称Anson Opportunities Master Fund LP(2)所在地Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands(3)国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 (4)出資額300百万米ドル超(5)組成目的ヘッジファンド(6)組成日2015年11月25日(7)主たる出資者及びその出資比率Anson Opportunities Offshore Fund Ltd. 100%(8)業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項名称AOMF GP LLC所在地16000 Dallas Parkway, Suite 800, Dallas, TX 75248国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 出資額又は資本金開示の同意が得られていないため、記載していません。 事業内容又は組成目的開示の同意が得られていないため、記載していません。 主たる出資者及びその出資比率開示の同意が得られていないため、記載していません。 代表者の役職・氏名開示の同意が得られていないため、記載していません。 (注)特記する事項を除き、2026年3月13日現在のものであります。 ロ.Anson Investments Master Fund LP(1)名称Anson Investments Master Fund LP(2)所在地Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands(3)国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 (4)出資額1.3十億米ドル超(5)組成目的ヘッジファンド(6)組成日2007年5月31日(7)主たる出資者及びその出資比率Anson Investments Offshore Fund Ltd.Anson Investments LP100%共同保有(8)業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項名称AIMF GP LLC所在地16000 Dallas Parkway, Suite 800, Dallas, TX 75248国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 出資額又は資本金開示の同意が得られていないため、記載していません。 事業内容又は組成目的開示の同意が得られていないため、記載していません。 主たる出資者及びその出資比率開示の同意が得られていないため、記載していません。 代表者の役職・氏名開示の同意が得られていないため、記載していません。 (注)特記する事項を除き、2026年3月13日現在のものであります。 ハ.Anson East Master Fund LP(1)名称Anson East Master Fund LP(2)所在地Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands(3)国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 (4)出資額400百万米ドル超(5)組成目的ヘッジファンド(6)組成日2015年12月1日(7)主たる出資者及びその出資比率Anson East Offshore Fund Ltd.Anson East LP100%共同保有(8)業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項名称AEMF GP LLC所在地16000 Dallas Parkway, Suite 800, Dallas, TX 75248国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 出資額又は資本金開示の同意が得られていないため、記載していません。 事業内容又は組成目的開示の同意が得られていないため、記載していません。 主たる出資者及びその出資比率開示の同意が得られていないため、記載していません。 代表者の役職・氏名開示の同意が得られていないため、記載していません。 (注)特記する事項を除き、2026年3月13日現在のものであります。 二.Alyeska Master Fund, LP(1)名称Alyeska Master Fund, LP(2)所在地Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, British West Indies(3)国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 (4)出資額約20十億米ドル(5)組成目的ヘッジファンド(6)組成日2008年(7)主たる出資者及びその出資比率開示の同意が得られていないため、記載していません。 (8)業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項名称Alyeska Fund GP, LLC所在地77 W. Wacker, Suite 700, Chicago IL 60601国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 出資額又は資本金開示の同意が得られていないため、記載していません。 事業内容又は組成目的開示の同意が得られていないため、記載していません。 主たる出資者及びその出資比率開示の同意が得られていないため、記載していません。 代表者の役職・氏名Jason Bragg, CFO, Alyeska Investment Group, LP, investment adviser to Alyeska Master Fund, LP (注)特記する事項を除き、2026年3月13日現在のものであります。 ホ.Brookdale Global Opportunity Fund(1)名称Brookdale Global Opportunity Fund(2)所在地Weiss Asset Management LP, 222 Berkeley St, 16th Floor, Boston, MA 02116 USA(3)国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 (4)出資額2,547,242,772米ドル(2026年1月31日現在)(5)組成目的投資ビークル(6)組成日1995年(2000年7月10日にBrookdale Global Opportunity Fundに名称変更)(7)主たる出資者及びその出資比率Andrew Weiss 10%以上その他は開示の同意が得られていないため、記載していません。 (8)業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項名称該当事項はありません。 所在地該当事項はありません。 国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 出資額又は資本金該当事項はありません。 事業内容又は組成目的該当事項はありません。 主たる出資者及びその出資比率該当事項はありません。 代表者の役職・氏名該当事項はありません。 (注)特記する事項を除き、2026年3月13日現在のものであります。 ヘ.Brookdale International Partners, L.P.(1)名称Brookdale International Partners, L.P.(2)所在地Weiss Asset Management LP, 222 Berkeley St, 16th Floor, Boston, MA 02116 USA(3)国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 (4)出資額1,952,315,955米ドル(2026年1月31日現在)(5)組成目的投資ビークル(6)組成日1994年2月17日(7)主たる出資者及びその出資比率Andrew Weiss 10%以上その他は開示の同意が得られていないため、記載していません。 (8)業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項名称BIP GP LLC所在地222 Berkeley St, 16th Floor, Boston, MA 02116 USA国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 出資額又は資本金該当事項はありません。 事業内容又は組成目的投資ビークルのジェネラル・パートナーを務めること。 主たる出資者及びその出資比率WAM GP LLC代表者の役職・氏名該当事項はありません。 (注)特記する事項を除き、2026年3月13日現在のものであります。 ト.Walleye Opportunities Master Fund Ltd.(1)名称Walleye Opportunities Master Fund Ltd.(2)所在地ケイマン諸島(3)国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 (4)出資額開示の同意が得られていないため、記載していません。 (5)組成目的ヘッジファンド(6)組成日2018年6月22日(7)主たる出資者及びその出資比率開示の同意が得られていないため、記載していません。 (8)業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項名称該当事項はありません。 なお、Athos Capital Limitedが割当予定先の投資アドバイザーを務めています。 所在地該当事項はありません。 国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先該当事項はありません。 出資額又は資本金該当事項はありません。 事業内容又は組成目的該当事項はありません。 主たる出資者及びその出資比率該当事項はありません。 代表者の役職・氏名該当事項はあり |