大量報告書

報告者エーピーピーエスフォー・インベストメント・インク(AP PS IV Investment, Inc.)(E41531)
保有株総数18132800
割合0.1598%
目的純投資
取得資金合計28006979000(1株取得単価:1544円)
借入金の内訳株式会社三井住友銀行(船場法人営業部)銀行吉住 利秀大阪府大阪市中央区博労町3-5-1御堂筋グランタワー8階212,000,000株式会社三菱UFJ銀行(営業本部 大阪営業第二部)銀行肥口 貴洋大阪府大阪市中央区伏見町3-5-6211,000,000
担保契約等重要な契約提出者は、AP PS IV S1, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。
提出者は、発行者との間で、株式会社山善第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(目的となる株式数18,132,800株(報告義務発生日時点)。
以下「本新株予約権付社債」といい、その新株予約権部分を「本新株予約権」といいます。
)に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。
)を締結しており、①提出者は、本新株予約権付社債の発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合を除き、本新株予約権付社債の発行要項に定める自動行使型の現金決済条項による本新株予約権付社債の取得及び本新株予約権の行使による本新株予約権付社債の転換の対象となる本新株予約権付社債の累計の社債の口数が、(1)令和8年3月4日から令和9年3月3日までの期間は0口を、(2)令和9年3月4日から令和10年3月3日までの期間は17口を、(3)令和10年3月4日から令和11年3月3日までの期間は33口を、(4)令和11年3月4日から令和13年2月27日までの期間は49口を、それぞれ超えることとなるような本新株予約権の行使請求の意向に係る通知又は本新株予約権付社債の転換はしない旨、②提出者は、令和8年3月4日から令和13年1月6日までの間、本新株予約権を行使しようとする場合には、事前に、発行者に対して、その行使請求に係る意向を通知する旨、並びに③提出者は、原則として、本新株予約権の行使請求の意向に係る通知又は本新株予約権付社債の転換をしようとする日において、当該日の前取引日における発行者普通株式の普通取引の終値(当該日の前取引日に終値がない場合には、当該日に先立つ直近の取引日における終値)が、本新株予約権の行使請求の意向に係る通知又は本新株予約権付社債の転換をしようとする日において有効な転換価額に1.2を乗じて得た金額(1円未満は切り捨てる。
)を下回る場合には、本新株予約権の行使請求の意向に係る通知又は本新株予約権付社債の転換をしない旨、を合意しております。
また、提出者は、株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行との間で担保転換社債に対する担保契約を締結しております(担保転換社債は、株式会社山善第1回無担保転換社債型新株予約権付社債券であり、担保権の対象となる新株予約権付社債券の数量は額面23,411百万円相当です)。
さらに、提出者は、本新株予約権付社債の転換又は発行会社による取得により引受人に交付された株式を取引所金融商品市場外取引(但し、公開買付けに対する応募(発行会社が反対の意見表明を行った公開買付けに対する応募は除く。
)、及び公開買付けに係るスクイーズアウトにおける売却、並びにPTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除く。
)において譲渡する場合、発行者の事前の書面による承諾なく、一定の禁止譲渡先に対する譲渡又は発行者に支配権変動事由(特定株主グループ(発行者の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。
)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。
)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。
))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。
)が50%超となる場合)を生じさせるような譲渡を行わないものとする旨を合意しております。
取得又は処分の状況
令和8年3月3日新株予約権付社債券(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)18,132,8001 - 5.98市場外取得第三者割当(新株予約権付社債1個当たり571,000,000円)

証券コード8051
対象企業名株式会社山善