臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙メディカル・データ・ビジョン株式会社
EDINETコード、DEIE31056
証券コード、DEI3902
提出者名(日本語表記)、DEIメディカル・データ・ビジョン株式会社
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年2月27日開催の取締役会において、当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。
)の併合(以下「本株式併合」といいます。
)を目的とする、2026年3月24日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。
)を招集することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府第19条第2項第4号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】1.株式併合の目的及び理由2025年12月15日付で公表いたしました「日本生命保険相互会社における当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに会社分割(簡易吸収分割)による子会社への事業承継及び当該子会社の株式譲渡に関するお知らせ」(その後の変更を含み、総称して以下「本意見表明プレスリリース」といいます。
)に記載のとおり、日本生命保険相互会社(以下「公開買付者」といいます。
)は、2025年12月15日に、東京証券取引所プライム市場に上場している当社の普通株式(以下「当社株式」といい、当社株式及び本新株予約権(注1)を総称して、以下「当社株券等」といいます。
)の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。
)及び本新株予約権の全てを取得することを目的とした一連の取引(以下「本取引」といいます。
)の一環として、当社株券等の全て(但し、当社が所有する自己株式及び当社のその他の関係会社であり筆頭株主であるSBIホールディングス株式会社(以下「不応募合意株主」といいます。
)が所有する当社株式(以下「不応募株式」といいます。
)を除きます。
)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。
)を実施することを決定しております。
(注1)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。
① 2023年3月13日開催の当社取締役会決議を経て発行された第4回新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。
)(行使期間は2025年4月1日から2033年4月27日まで)② 2024年3月11日開催の当社取締役会決議を経て発行された第5回新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。
)(行使期間は2026年4月1日から2034年4月25日まで)そして、当社が2026年2月4日付で公表いたしました「日本生命保険相互会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、公開買付者は2025年12月16日から2026年2月3日まで本公開買付けを行い、その結果、2026年2月9日(本公開買付けの決済の開始日)をもって、当社株式20,082,496株(所有割合(注2):52.34%)を保有するに至りました。
(注2)当社が2025年11月14日に公表した「2025年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「当社決算短信」といいます。
)に記載された2025年9月30日現在の発行済株式総数(40,027,526株)から同日現在の当社が所有する自己株式数(2,170,748株)を控除し、同日現在残存する本新株予約権の目的となる株式数(510,600株)(注3)を加算した株式数(38,367,378株)(以下「潜在株式勘案後株式総数」といいます。
)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。
以下、所有割合の計算において同じとします。
)をいいます。
(注3)2025年9月30日現在残存する本新株予約権の数の内訳は以下のとおりです。
名称個数目的となる当社株式の数第4回新株予約権3,706個370,600株第5回新株予約権1,400個140,000株計5,106個510,600株 本公開買付け並びに当社の株主(当社を除きます。
)を公開買付者及び不応募合意株主(以下、総称して「本存続予定株主」といいます。
)のみとするための株式併合(以下「本株式併合」といいます。
)を含む本取引の目的及び背景の詳細は、本意見表明プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおりですが、以下に改めてその概要を申し上げます。
なお、以下に記載のうち公開買付者に関する記述は、公開買付者から受けた説明に基づくものです。
当社は、2025年4月23日、事業会社(以下「A社」といいます。
なお、当該会社は公開買付者ではありません。
)から当社との組織再編取引をすることに関心を示した提案書を受領いたしました。
当社は、かかる提案を受けた後、直ちに、当社グループ及びA社からの独立性に問題がないことを確認のうえ、熊谷・田中・津田法律事務所(以下「熊谷・田中・津田」といいます。
)をリーガル・アドバイザーとして起用するとともに、熊谷・田中・津田による法的助言を受けつつ、経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針」(以下「企業買収行動指針」といいます。
)に則り慎重に検討を行った結果、A社からの当該提案は一定程度の具体性、目的の正当性及び実現可能性を伴う真摯な提案と認められたため、当社の企業価値の向上及び株主利益の最大化の観点から、複数候補の提案を比較検討した上で、より優れた条件の提案を検討することを目的として、A社に加え、当社事業に関連する候補者、当社事業の拡大・運営に興味を持つと考えられる候補者を対象とした入札手続を実施することが望ましいとの結論に至りました。
 そこで、当社グループ、本第二次候補者(以下に定義します。
)及びSBIホールディングスからの独立性に問題がないことを確認の上、2025年5月30日にSBI証券(注4)。
をファイナンシャル・アドバイザーとして起用し、入札手続に向けた具体的な検討及び協議を開始し、同年6月6日以降、A社に加え、公開買付者及び事業会社の計5社に対して、当社に対して関心を寄せた背景及び目的、想定取引ストラクチャー、取引の経済条件、取引実施後の経営方針並びに取引の対価の支払いに係る資金調達方法等について記載した初期的意向表明書を提出するよう求める第一次入札プロセス(以下「本第一次入札プロセス」といいます。
)を開始しました。
かかる候補者については、初期的に複数の企業を対象とした上で、当社事業との関連性、上場企業等への投資実績、医療データ事業に対する関心度等の一定の選定基準に基づき絞り込みを行った結果、同年6月中旬までに5社を選定したものです。
その結果、同年7月11日までに、全ての候補者から法的拘束力のない初期的意向表明書(以下「第一次意向表明書」といいます。
)を受領しました。
また、同時期に、岩崎氏から当社のカルテコ事業(データネットワークサービスに属する「カルテコ」に関する事業をいいます。
以下同じです。
)に関する権利義務(当社が保有するセンシングの株式を含み、以下「譲渡対象事業」といいます。
)を承継・取得する取引(以下「本後続取引」といいます。
)の提案を受けたことから、譲渡対象事業を除く当社の事業に関して入札手続を実施することが望ましいとの結論に至りました。
(注4) SBI証券の完全親会社であるSBIホールディングスは、当社株式14,507,214株(2025年9月30日現在の議決権比率37.81%)を保有する大株主であることから、SBI証券を起用することには利益相反のおそれがあると考えられますが、SBI証券から当社に対して、(a)SBI証券は当社のみのアドバイザーとして関与すること、(b)SBIホールディングスは独自に公開買付者と本公開買付けに応募せず、本株式併合の効力発生後に当社が実施する自己株式取得(以下「本自己株式取得」といいます。
)に応じて本不応募株式を売却すること等を内容に含む不応募契約(以下「本不応募契約」といいます。
)に関する交渉を行い、SBI証券はこれに関与しないこと、(c)SBI証券とSBIホールディングスの間で情報遮断等の処置を講じること等により、利益相反関係を適切に管理することが可能であると考えられることに加え、(d)SBI証券は、株式価値算定については、手続の公正性を担保する観点から、自ら株式価値算定業務を行うのではなく、別途選任された第三者算定機関による株式価値算定結果を踏まえた当社への助言等のサポートにとどめること等、利益相反関係を排除又は遮断する措置が十分に講じられている旨が説明され、また、熊谷・田中・津田からの、かかる独立性や利益相反の点に関し、上記の措置を講じることを義務付けることを前提とすれば、当社における意思決定過程の公正性に直ちに問題が生じるものとはいえないとの法的助言も踏まえ、SBI証券をファイナンシャル・アドバイザーに起用しました。
なお、当社がSBI証券から受けた説明によれば、上記(c)に関して、具体的には、SBI証券とSBIホールディングスは、SBI証券のファイナンシャル・アドバイザー業務を担当する部署とその他の部署及びSBIホールディングスとの間で本取引に関する一切の情報共有を遮断する処置を講じているとのことです。
第一次意向表明書のうち2社からの提案については、他の候補者からの提案に比較して明らかに価格条件が劣後していたことから、当社は、公開買付者及びA社を含む計3社を候補者(以下、かかる3社を「本第二次候補者」といいます。
)とした上、同年9月中旬から第二次入札に向けた手続を進めることとしました。
同時に、本取引に向けた検討を本格化するため、同年7月14日開催の取締役会において、当社グループ、本第二次候補者及びSBIホールディングス(本取引の成立に重要な影響を与えることを考慮したためです。
)からの独立性に問題がないことを改めて確認の上、本取引に係る当社のファイナンシャル・アドバイザーとしてSBI証券(注5)。
を、本取引に係る当社の第三者算定機関として株式会社赤坂国際会計(以下「赤坂国際会計」といいます。
)を、本取引に係る当社のリーガル・アドバイザーとして熊谷・田中・津田をそれぞれ選任することを承認し、熊谷・田中・津田から受けた本取引に関する意思決定の過程、方法その他の本取引に関する留意点等についての法的助言を踏まえ、当社グループの企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から、本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための社内における検討体制の構築を開始いたしました。
(注5) SBI証券の報酬には、本取引の公表や成立等を条件とする成功報酬が含まれておりますが、当社は、同種の取引における一般的な実務慣行や仮に本取引が不成立となった場合に当社に相応の金銭負担が生じる報酬体系の是非等を勘案し、成功報酬が含まれていることをもってSBI証券の独立性が否定されるわけではないと判断しております。
また、当社は、SBI証券の本取引からの独立性に関しては、下記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「(3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」に記載の利益相反関係を排除又は遮断する措置及び熊谷・田中・津田からの法的助言も踏まえ、実際にSBI証券とのアドバイザリー・サービス契約において上記措置を講じることを規定した上で、本特別委員会の承認も経て、SBI証券をファイナンシャル・アドバイザーに選任することといたしました。
また、当社は、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注6)や支配株主による従属会社の買収取引にも該当しませんが、第一次意向表明書は当社株式の非公開化を伴う提案を含むものであったことから、熊谷・田中・津田の助言を踏まえ、企業買収行動指針及び経済産業省が2019年6月28日に公表した「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下「公正M&A指針」といいます。
)に則り、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、2025年7月14日開催の当社取締役会決議により、当社グループ、公開買付者を含む本第二次候補者、SBIホールディングス及び本取引の成否のいずれからも独立した当社の独立社外役員3名(中村隆夫氏(当社社外取締役、和田倉門法律事務所パートナー弁護士、株式会社松屋社外取締役(監査等委員)、株式会社Lightblue社外取締役)、香月壯一氏(当社社外取締役、株式会社ココルポート社外取締役)及び髙木政秋氏(当社常勤社外監査役、公認会計士)(注7))によって構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。
)を設置いたしました。
本特別委員会の設置等の経緯、具体的な諮問事項、検討の経緯及び判断内容については、下記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「(3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤ 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」をご参照ください。
(注6)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が公開買付対象者の役員である公開買付け(公開買付者が公開買付対象者の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって公開買付対象者の役員と利益を共通にする者である公開買付けを含みます。
)をいいます。
(注7) 公正M&A指針において、特別委員会の構成員は、原則として社外取締役を選任することが望ましいとされていますが、当社社外取締役である加藤祐子氏は、本特別委員会の設置当時、当社社外取締役への就任からの期間が3ヶ月と当社の経営に関与した期間が短いこと等を考慮し、より当社の状況を熟知した常勤社外監査役である髙木政秋氏を本特別委員会の委員に選任することとしました。
なお、当社は、下記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「(3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤ 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」に記載のとおり、2025年7月14日に開催された特別委員会において、本取引に係る当社のファイナンシャル・アドバイザーとしてSBI証券を、第三者算定機関として赤坂国際会計を、リーガル・アドバイザーとして熊谷・田中・津田を選任することについて、その独立性及び専門性に問題がないことを確認の上、承認を受けております。
また、本特別委員会は、同日開催の特別委員会において、独自のリーガル・アドバイザーとして西村あさひ法律事務所・外国法共同事業(以下「西村あさひ」といいます。
)を選任するとともに、SBI証券及び赤坂国際会計から本特別委員会も専門的助言を受けることを承認しております。
その後、第一次意向表明書が公開された情報に基づく提案であったことから、当社は、本第二次候補者から提案された第一次意向表明書の内容のうち、特に取引の経済条件について、当社の現在の財務状況及び将来計画を根拠とした現実的な実現可能性及び精度の高い提案内容として確認を行うことを目的として、2025年8月5日以降、本第二次候補者に対して、当社に関心を寄せた背景及び目的、想定取引ストラクチャー、取引の経済条件、取引実施後の経営方針並びに取引の対価の支払いに係る資金調達方法等について記載した法的拘束力のない追加意向表明書(以下「追加意向表明書」といいます。
)を提出するよう求めるプロセスを開始しました。
かかるプロセスにおいては、同年8月4日開催の取締役会において、岩崎氏から提案を受けた譲渡対象事業の分離・譲渡による財務体質の改善、また、足元における最新の業績や将来の見通しを踏まえた当社の2026年12月期から2030年12月期までの5期分の事業計画(以下「本事業計画」といいます。
)を当社取締役、執行役員及び従業員で組成されたチームで策定しており、その後、当社の取締役会及び本特別委員会における検討を経て承認の上、本第二次候補者に対する開示及び説明を行い、また、本第二次候補者による当社へのマネジメント・インタビューを実施し、その結果、同年9月2日までに、公開買付者及びA社を含む計3社から追加意向表明書を受領しました。
なお、本事業計画については、当社から本特別委員会の各委員に対して随時説明を行っており、2025年8月4日に開催された本特別委員会において、過度に保守的なものではなく、公開買付者を含む本第二次候補者及びSBIホールディングスのいずれからも独立したプロジェクトチーム(当社の役職員4名で構成されており、取締役事業企画本部長である柳澤卓二氏を含みます。
以下「本プロジェクトチーム」といいます。
)によって作成されており、岩崎氏及びSBI証券は本事業計画の作成に一切関与していない等、策定に至る経緯・過程を踏まえ、内容に特段不合理な点は認められないとの確認を得ています。
その後、当社は、追加意向表明書の内容について、本特別委員会にも意見を求めつつ、当社の企業価値向上及び株主利益の確保の観点から慎重に検討を行った結果、スキームとしての実現可能性や確実性、シナジー効果の具体性、また、企業価値向上に直結するであろう将来性・発展性といった諸点において、また、提案価格においても、A社以外の事業会社(以下「B社」といいます。
)及び公開買付者からの提案が優れていたことから、本第二次候補者のうち、公開買付者及びB社の2社を最終入札の候補として選定の上、当社に対するデュー・ディリジェンス等の機会を与えることが望ましいと判断し、同年9月8日開催の取締役会にて了承を得るとともに、同日開催の本特別委員会において審議・検討を行い、かかる方針について承認を得ました。
これを受けて、当社は、同年9月12日以降、法的拘束力のある最終提案書(以下「最終意向表明書」といいます。
)の提出等を求める第二次入札プロセス(以下「本第二次入札プロセス」といいます。
)を開始し、公開買付者及びB社の2社に対して、両者の公平性・公正性や競争法に係るいわゆるガン・ジャンピング(注8)規制に留意しつつ、当社に対する事業、財務、税務、法務、人事・労務、IT・システム等に関する本格的なデュー・ディリジェンスや当社の経営陣及び実務者へのインタビュー等の機会を提供しました。
かかるプロセスを経た結果、最終意向表明書の提出期限として定めた同年11月12日までに、当社は、公開買付者及びB社の2社から、上記デュー・ディリジェンスや面談等の結果等を踏まえた法的拘束力のある最終意向表明書を受領しました。
(注8)「ガン・ジャンピング」とは、M&A取引において、企業結合が法的に承認される前に、当事会社間の価格や顧客との取引条件等の競争上の機微情報の交換を行い、事業者間の公正な競争を阻害するような事業の統合・協調を図る行為のことです。
公開買付者からは、本公開買付けに係る買付価格(以下「本公開買付価格」といいます。
)等の諸条件について、本公開買付価格を1,310円~1,410円(第二次意向表明書の提出日の前営業日である2025年11月11日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値460円に対して184.78~206.52%、同日までの過去1ヶ月間の終値の単純平均値456円に対して187.28~209.21%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値536円に対して144.40~163.06%、同日までの過去6ヶ月間の終値の単純平均値481円に対して172.35~193.14%のプレミアムを加えた価格)として、法的拘束力のある第二次意向表明書を受領いたしました。
これに対し、同日に、当社及び本特別委員会は、公開買付者からの最終意向表明書においては本公開買付のスキームについて柔軟に検討する意向が示されたことから、SBIホールディングスにおいて、法人税法に定めるみなし配当の益金不算入規定が適用され、これに伴い一定の税務メリットが発生することが見込まれることを踏まえ、本自己株式取得に係る取得価格(以下「本自己株式取得価格」といいます。
)を仮にSBIホールディングスが本公開買付けに応募した場合に得られる税引後手取り額と本自己株式取得に応じた場合の税引後手取り額が同額となる金額を基準として設定しつつ、本自己株式取得価格を抑え、当社の少数株主の皆様への配分をより多くすることで、本公開買付価格の最大化と株主間の公平性を両立させることができるストラクチャーについて、その採用を検討するよう公開買付者に要請しました。
上記のプロセスにもかかわらず、既に最終意向表明書の提出期限が終了した後の同年11月14日、突如として、B社から、当社の本プロジェクトチーム宛て電子メールにて修正版の最終意向表明書(以下「B社修正版最終意向表明書」といいます。
)が送付され、当社はこれを受信いたしました。
このため、当社は、同日開催の当社取締役会及び本特別委員会において審議・検討を行い、B社修正版最終意向表明書については、法的拘束力が付与されているものの、企業買収行動指針に記載される真摯な提案であること及び最終かつ最良の提案であることの確認を行う必要があること、また、株主利益を確保した上で本第二次入札プロセスにおける候補者間の取扱いを公平にするためには、公開買付者に対して再提案の機会を与えることが望ましいと判断しました。
これを受けて、当社は、B社に対して、B社修正版最終意向表明書が最終かつ最良の提案であることを複数回にわたって確認を得るとともに、公開買付者に対しては、同年11月14日、同年11月21日までを提出期限として、自己株式取得併用ストラクチャーの採用やその他諸条件に関する再提案の可否について打診しました。
その後、同年11月21日に同日開催の取締役会に先んじ、公開買付者から、1株当たりの株式価値を1,500円(提案日の前営業日である2025年11月20日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値468円に対して220.51%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値453円に対して231.13%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値527円に対して184.63%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値484円に対して209.92%のプレミアムを加えた価格)、本新株予約権買付価格については、1円とすること及び自己株式取得併用ストラクチャーについて採用可能である旨の内容を含んだ最終意向表明書を受領したことから、当社は、公開買付者及びB社から提出された各最終意向表明書の内容について当社の企業価値向上及び株主利益の確保の観点から慎重に検討を行った結果、公開買付者から提示された本公開買付価格及び株式価値評価額がB社から提示された公開買付価格及び株式価値評価額を上回るものであり、当社の株主利益の確保に繋がると評価できたこと等を含めて総合的に判断し、同年11月21日開催の取締役会において、公開買付者を最終候補者として選定した後、公開買付者と優先的に協議を行い、公開買付者との間での速やかな本取引の公表を目指すことが当社の企業価値の向上及び株主利益の確保に資すると考えたことから、当社は公開買付者に対し、同年11月21日、本取引の公表時期として当社が想定していたスケジュールを踏まえ2026年1月21日までを独占協議期間とする独占協議権を付与いたしました。
なお、かかる最終候補者の選定及び方針については、同日開催の本特別委員会において報告の上、承認を得ています。
 独占協議権を付与した後、当社は、2025年11月27日開催の特別委員会において、本特別委員会から公開買付者に対して、本取引の目的及び背景、本取引実行後の経営方針等や更なる公開買付価格の引上げの余地がないか確認を行う質問状を送ることとしました。
当社は同年12月4日に公開買付者から回答を受領し、同年12月5日開催の特別委員会において、本取引の目的及び背景、本取引実行後の経営方針等について確認し、公開買付者からは本公開買付価格の引上げの余地がないことについての回答を受領し、本公開買付価格の引上げの余地がないことについて確認いたしました。
また、当社は、2025年12月10日に、公開買付価者にみなし配当の額を計算するために必要な情報を提供し、公開買付者から、本自己株式取得が行われた場合のSBIホールディングスの税引後手取り額として計算される金額が、仮にSBIホールディングスが本公開買付けに応じた場合に得られる税引後手取り額と同額となるよう算出された本公開買付価格が1,693円、本自己株式取得価格が1,189円となることを確認いたしました。
以上の経緯の下で、当社は、2025年12月15日開催の取締役会において、熊谷・田中・津田から受けた法的助言、SBI証券から受けた財務的見地からの助言及び赤坂国際会計より2025年12月12日付で取得した当社株式に関する株式価値算定書(以下「本株式価値算定書(赤坂国際会計)」といいます。
)及び本公開買付価格の公正性に関する意見書(以下「本フェアネス・オピニオン」といいます。
)の内容を踏まえつつ、本特別委員会から2025年12月12日付で取得した答申書(以下「本答申書」といいます。
)において示された本特別委員会の判断内容を最大限尊重しながら、本公開買付けを含む本取引が当社の企業価値の向上に資するか否か、及び本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件が妥当なものか否かについて、慎重に検討・協議を行いました。
その結果、当社としても、以下のとおり、本取引は当社の企業価値の向上に資するとの結論に至りました。
当社が本取引によって実現可能と考える具体的なシナジーは、以下のとおりです。
ア.公開買付者グループの保有する医療機関ネットワークに対する経営支援・業務支援のクロスセル公開買付者は、全国4.8万人の営業職員、108の支社、1,440の拠点、約300名の法人営業担当者で営業体制を構築しております。
さらに、200以上の企業・自治体・保険者等に対し、ヘルスケアサービスの提供を行っている上、国内に1,519万人の顧客基盤、取引企業数34.8万社を有し、47都道府県・295市町村との連携協定を結んでおります。
また、公開買付者グループのニッセイ情報テクノロジー株式会社の主要取引先として約1,700の医療機関ネットワークや株式会社ニチイホールディングスの約7,000の契約医療機関を有しています。
公開買付者グループとの連携により当社の営業体制の強化と取引先の拡大が図れるとともに、経営支援・業務支援のクロスセルを考えております。
イ.「ニッセイ医療費白書」を起点とする“公開買付者ならではの自治体支援モデル”の確立「ニッセイ医療費白書」は、国が推進するEBPM(注9)の起点として、医療費や健康関連データの現状を可視化する重要な役割を担っております。
「ニッセイ医療費白書」を基盤に、データ分析から健康施策の立案、さらに施策の実効化や行動変容支援までを一気通貫で提供するモデルの構築を目指します。
単なるデータ提示にとどまらず、地域住民の健康リテラシー向上やPHRの普及活動を通じて、生活習慣の改善や予防行動の促進を後押しします。
結果として、個人の健康意識を高め、地域全体での行動変容を実現することが可能と考えております。
(注9)「EBPM」とは、Evidence Based Policy Makingの略で、証拠に基づく政策立案のことを指し、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化した上で合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
ウ.企業・保険者向けの人的資本経営支援サービスなどサービスの高度化これまで当社が収集・蓄積した大規模診療データベースを活用した将来予測の高度化により、企業・保険者・自治体に対するコンサルティングの質をさらに高めることが可能と考えております。
具体的には、従業員の健康リスクを踏まえた生産性向上への貢献や医療費予測に基づく保険者向け医療費シミュレーションの提供など、健康経営の推進や医療費適正化に向けた戦略的な意思決定についてこれまで以上に高付加価値なサービスを実現することが可能と考えております。
エ.新たな商品・サービスの創出これまで当社が収集・蓄積した大規模診療データベースを活用し、公開買付者の保険事業や公開買付者グループの事業の高度化を実現することで、当社にとって新たな商品・サービスを創出する機会があると考えております。
具体的には、公開買付者グループで確立する唯一無二のヘルスデータの分析を行うことで、これまで把握・分析が困難だった層の健康リスク評価や、将来に向けた変化予測・病気の早期発見等が可能になると考えております。
それを顧客提供価値として、新たな保険商品設計やサービスの創出に繋げることで、新たなマーケットを創造していくことが可能になると考えております。
他方で、当社株式の非公開化を行った場合には、資本市場からエクイティ・ファイナンスにより資金調達を行うことができなくなり、また、上場会社として当社が享受してきた社会的な信用力や知名度の向上による優れた人材の確保及び取引先の拡大等に影響を及ぼす可能性が考えられます。
しかしながら、公開買付者と同一グループとなり、公開買付者が有する社会的信用力や資金調達力等を生かすことで、その影響を最小限のものとすることができると考えております。
加えて、当社の社会的な信用力及び知名度の向上による優れた人材の確保及び取引先の拡大等は事業活動を通じて獲得される部分もあること、当社がこれまで培ってきたブランド力や知名度により非公開化が人材確保に与える影響は大きくないと考えられること、当社が公開買付者の完全子会社となることによる重大な影響を及ぼすようなディスシナジーは特段生じないと考えられること、また、SBIホールディングスとは必要に応じた協力関係を保ちながら事業を展開していますが、同社が株主でなくなることにより関係が終了したとしても事業上の影響は局所的であるなど、非公開化及び公開買付者の完全子会社となることのデメリットは限定的であると考えており、当社株式の非公開化のメリットは、そのデメリットを上回ると判断いたしました。
以上より、当社は、本取引が当社の企業価値の向上に資するものであるとの結論に至りました。
その上で、当社は、本公開買付価格について、(ⅰ)市場株価法、類似会社比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。
)による算定結果の上限値を上回る金額であること、(ⅱ)本特別委員会は、赤坂国際会計において株式価値評価に用いられた算定方法等について、赤坂国際会計及び当社から、評価手法の選択、DCF法による算定の基礎となる本事業計画の作成方法・作成過程及び内容、割引率の算定根拠等について説明を受けるとともに、質疑応答を行った上で検討した結果、一般的な評価実務に照らして不合理な点は認められなかったこと、(ⅲ)本公開買付価格(1,693円)は、当社株式の2025年12月12日の東京証券取引所プライム市場における終値462円に対して266.45%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値470円に対して260.21%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値500円に対して238.60%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値495円に対して242.02%のプレミアムをそれぞれ加えた価格であるところ、かかる金額は、2023年1月1日以降に公表され、2025年11月末時点で成立済みの国内上場会社(投資法人を除く。
)の非公開化を目的とした公開買付け事例(MBO、連結子会社又は関連会社の完全子会社化等、二段階公開買付けのうち特定株主からの取得を目的としている事例、公開買付け公表時において同意なき公開買付けとして実施されている事例、対抗的な公開買付けである事例、公表前営業日・過去1ヶ月間の終値単純平均値・過去3ヶ月間の終値単純平均値・過去6ヶ月間の終値単純平均値の全てに対するプレミアムがマイナスとなっている事例、公開買付け公表前にリーク報道又は憶測報道があった事例を除きます。
)におけるプレミアムの実例73件(プレミアムの中央値は公表日前営業日対比が43.61%、過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して43.77%、過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して45.76%、過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して44.41%、プレミアムの平均値は公表日前営業日対比が56.85%、過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して55.95%、過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して57.15%、過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して56.48%)と比較して高く、算定価格のレンジの上限をいずれも上回っており、当社の少数株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格水準であること、(ⅳ)仮に本取引が実行されなかった場合には、今後、当社が単独では上場維持基準の1つである流通株式時価総額100億円以上の基準を充足することができない可能性があること、(ⅴ)本公開買付価格は、本入札プロセスを実施することにより、複数の候補者間における競争原理に晒された中で提案された価格であること、(ⅵ)本公開買付価格は、当社において、下記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「((3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」に記載の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置が十分に講じられた上で決定された価格であり、「⑤ 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていることから、当社の少数株主への配慮がなされていると認められ、本公開買付けの公正性を担保するための措置が採られた上で決定された価格であることを受け、本公開買付価格は当社の少数株主の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格であり、当社の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断いたしました。
また、本新株予約権買付価格は、設定された業績要件を達成する可能性が極めて低いことや、仮に公開買付者が本公開買付けにより本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使することができないことから、本新株予約権のいずれについても1円とするとのことを踏まえ本新株予約権買付価格についてもその価格の妥当性が否定される水準ではないと判断いたしました。
なお、当社は、2025年10月14日付「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、2025年12月期の通期連結業績予想の下方修正を行っております。
当該下方修正は、データ利活用サービスにおいて、2025年12月期第3四半期まで過去最高売上高で推移しているものの、通期業績予想に対して売上が見込める見込先案件数の不足により売上高が当初予想を下回る見通しであること、及び、クラウド型健診システム「アルファ・サルース」において導入設置活動に時間を要し、期初計画から大幅に遅れていることを要因とするものであり、当社が意図的に当社株式の株価を下げる目的で当該下方修正を策定及び公表したものではありません。
以上より、当社は、2025年12月15日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨し、本新株予約権者の皆様に対しては、本新株予約権買付価格が1円とされていることから、本公開買付けに応募するか否かについて、本新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
なお、本新株予約権は、譲渡による取得について当社取締役会の承認を要するものとされておりますが、当社は、2025年12月15日開催の取締役会において、本新株予約権者の皆様がその所有する本新株予約権を本公開買付けに応募することにより公開買付者に対して譲渡することについて、本公開買付けが成立することを条件として包括的に承認することを決議いたしました。
その後、上記のとおり、本公開買付けが成立いたしましたが、公開買付者が当社株式の全て(但し、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式及び不応募合意株式を除きます。
)を取得できなかったことから、当社は、本意見表明プレスリリースにおいてお知らせしていたとおり、公開買付者からの要請を受け、2026年2月27日開催の当社取締役会において、本株式併合を本臨時株主総会に付議することを決議いたしました。
なお、本株式併合により、本存続予定株主以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は1株に満たない端数となる予定です。
2.株式併合の割合当社株式について、7,253,607株を2株に併合いたします。
3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠(1)1株に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法① 会社法第235条第1項又は同条第2項において準用する同法第234条第2のいずれかの規定による処理を予定しているかの別及びその理由上記「1.株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、本存続予定株主以外の株主の皆様の保有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。
本株式併合の結果生じる1株未満の端数については、その合計数(会社法(平成 17 年法律第 86 号。
その後の改正を含みます。
以下同じです。
)第 235 条第1項の規定により、その合計数に1株に満たない端数 がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。
)に相当する数の株式を、会社法第235条その他の関係法令の規定に従って売却し、その端数に応じて、その売却により得られた代金を株主の皆様に交付します。
当該売却について、当社は、本株式併合が、当社株式を非公開化することを目的とした本取引の一環として行われるものであること、及び当社株式が上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられることに鑑み、会社法第 235 条第2項の準用する同法第 234 条第2項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。
この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、株主の皆様の所有する当社株式の数に本公開買付価格と同額である1,693円を乗じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に交付できるような価格に設定する予定です。
但し、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が上記金額と異なる場合もあります。
② 売却に係る株式を買い取る者となることが見込まれる者の氏名又は名称公開買付者である日本生命保険相互会社 ③ 当該者が売却に係る代金の支払いのための資金を確保する方法及び当該方法の相当性公開買付者は、本株式併合により生じる端数の合計数に相当する当社株式の取得に係る資金を、自己資金により賄うことを予定しているところ、当社は、預金残高証明書を確認することによって、公開買付者の資金確保の方法を確認しております。
また、公開買付者によれば、端数相当株式の売却に係る代金の支払に支障を及ぼす事象は発生しておらず、また、今後、端数相当株式の売却に係る代金の支払に支障を及ぼす事象の発生は見込まれていないとのことです。
したがって、公開買付者による端数相当株式の売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法は相当であると判断しております。
④ 売却する時期及び売却により得られた代金を株主に交付する見込み 当社は、本株式併合の効力発生後、2026年5月中旬を目途に会社法第235条第2項の準用する同法第234条第2項の規定に基づき、裁判所に対して、本株式併合の結果生じる1株未満の端数の合計数に相当する当社株式を売却することについて許可を求める申立てを行うことを予定しております。
当該許可を得られる時期は裁判所の状況等によって変動しますが、当社は、当該裁判所の許可を得て、2026年6月中旬を目途に当社株式を売却し、その後、当該売却によって得られた代金を株主の皆様に交付するために必要な準備を行った上で、2026年8月中旬を目途に、当該売却代金を株主の皆様に交付することを見込んでおります。
当社は、本株式併合の効力発生日から売却に係る一連の手続に要する期間を考慮し、上記のとおり、それぞれの時期に、本株式併合の結果生じる1株未満の端数の合計数に相当する当社株式の売却が行われ、また、当該売却代金の株主の皆様への交付が行われるものと判断しております。
(2)株式併合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等① 親会社等がある場合における当該親会社等以外の当社の株主の利益を害さないように留意した事項本株式併合は、本公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続きとして行われるものであるところ、下記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「(3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」に記載のとおり、本公開買付けはいわゆるMBO(公開買付者が当社の役員である公開買付け、又は公開買付者が当社の役員の依頼に基づき公開買付けを行う者であって当社の役員と利益を共通にする者である公開買付け)又は東京証券取引所の企業行動規範に定める「支配株主との重要な取引等」に該当する公開買付けではありません。
もっとも、公開買付者が本公開買付けを含む本取引を通じて当社を非公開化すること等を企図していることを考慮して、公開買付者及び当社は、当社の株主の皆様への影響に配慮し、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置として下記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「(3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」に記載の措置を実施いたしました。
② 1株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項上記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金額の額及び当該額の算定根拠」の「(1)1株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法」「①会社法第235条第1項又は同条第2項において準用する同法第234条第2項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由」に記載のとおり、端数処理により株主の皆様に交付することが見込まれる金銭の額は、株主の皆様が所有する当社株式の数に、本公開買付価格と同額である1,693円を乗じた金額となる予定です。
本公開買付価格(1,693円)につきましては、(ⅰ)市場株価法、類似会社比較法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」といいます。
)による算定結果の上限値を上回る金額であること、(ⅱ)本特別委員会は、赤坂国際会計において株式価値評価に用いられた算定方法等について、赤坂国際会計及び当社から、評価手法の選択、DCF法による算定の基礎となる本事業計画の作成方法・作成過程及び内容、割引率の算定根拠等について説明を受けるとともに、質疑応答を行った上で検討した結果、一般的な評価実務に照らして不合理な点は認められなかったこと、(ⅲ)本公開買付価格(1,693円)は、当社株式の2025年12月12日の東京証券取引所プライム市場における終値462円に対して266.45%、同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値470円に対して260.21%、同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値500円に対して238.60%、同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値495円に対して242.02%のプレミアムをそれぞれ加えた価格であるところ、かかる金額は、2023年1月1日以降に公表され、2025年11月末時点で成立済みの国内上場会社(投資法人を除く。
)の非公開化を目的とした公開買付け事例(MBO、連結子会社又は関連会社の完全子会社化等、二段階公開買付けのうち特定株主からの取得を目的としている事例、公開買付け公表時において同意なき公開買付けとして実施されている事例、対抗的な公開買付けである事例、公表前営業日・過去1ヶ月間の終値単純平均値・過去3ヶ月間の終値単純平均値・過去6ヶ月間の終値単純平均値の全てに対するプレミアムがマイナスとなっている事例、公開買付け公表前にリーク報道又は憶測報道があった事例を除きます。
)におけるプレミアムの実例73件(プレミアムの中央値は公表日前営業日対比が43.61%、過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して43.77%、過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して45.76%、過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して44.41%、プレミアムの平均値は公表日前営業日対比が56.85%、過去1ヶ月間の終値単純平均値に対して55.95%、過去3ヶ月間の終値単純平均値に対して57.15%、過去6ヶ月間の終値単純平均値に対して56.48%)と比較して高く、算定価格のレンジの上限をいずれも上回っており、当社の少数株主の皆様に対して適切なプレミアムを付した価格水準であること、(ⅳ)仮に本取引が実行されなかった場合には、今後、当社が単独では上場維持基準の1つである流通株式時価総額100億円以上の基準を充足することができない可能性があること、(ⅴ)本公開買付価格は、本入札プロセスを実施することにより、複数の候補者間における競争原理に晒された中で提案された価格であること、(ⅵ)本公開買付価格は、当社において、下記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「(3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤ 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」に記載の本公開買付価格を含む本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置が十分に講じられた上で決定された価格であり、下記「3.会社法第234条の規定により一に満たない端株の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠」の「(3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「⑤ 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得」に記載のとおり、本特別委員会から取得した本答申書においても、妥当であると認められると判断されていることから、当社の少数株主への配慮がなされていると認められ、本公開買付けの公正性を担保するための措置が採られた上で決定された価格であることを受け、本公開買付価格は当社の少数株主の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格であり、当社の株主の皆様に対して、合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断いたしました。
また、本新株予約権買付価格は、設定された業績要件を達成する可能性が極めて低いことや、仮に公開買付者が本公開買付けにより本新株予約権を取得したとしてもこれらを行使することができないことから、本新株予約権のいずれについても1円とするとのことを踏まえ本新株予約権買付価格についてもその価格の妥当性が否定される水準ではないと判断いたしました。
また、当社は2025年12月15日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議をした後、2026年2月27日に当社取締役会が本臨時株主総会の招集を決議した時点に至るまでに、本公開買付価格に関する当社の判断の基礎となる諸条件に重大な変更が生じていないことを確認しております。
以上より、当社は、端数処理の方法及び端数処理により株主の皆様に交付することが見込まれる金銭の額については、相当であると判断しております。
③ 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重要な債務の負担その他会社財産に重要な影響を与える事象当社は、2026年2月5日付で、2025年12月19日付吸収分割契約に基づいて、当社のカルテコ事業に関する権利義務を株式会社カルテ庫(住所:東京都千代田区神田美土代町7番地)に承継させる吸収分割を実施いたしました。
また、上記「1.併合の目的及び理由」に記載のとおり、公開買付者は2025年12月16日から2026年2月3日まで本公開買付けを実施し、その結果、公開買付者は、2026年2月9日(本公開買付けの決済開始日)をもって、当社株式20,082,496株(所有権割合52.34%)を保有するに至りました。
また、当社は、2026年2月27日開催の取締役会において、2026年4月27日付けで当社の自己株式2,170748株(2026年12月31日現在の当社の自己株式の全部)を消却することを決議いたしました。
なお、当該自己株式の消却は、本臨時株主総会において、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件としており、自己株式の消却及び本株式併合後の発行済株式総数は10株となります。
(3)本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 本株式併合は、本公開買付け後のいわゆる二段階買収の二段階目の手続として行われるものであるところ、本意見表明プレスリリースの時点において、当社は公開買付者の子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当しません。
また、当社の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間接に出資することも予定されておらず、本公開買付けを含む本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)取引にも該当しません。
もっとも、公開買付者が当社のその他の関係会社であり筆頭株主であるSBIホールディングスとの間で(ⅰ)SBIホールディングスが所有する本不応募株式について本公開買付けに応募しないこと、(ⅱ)本公開買付けの成立後に当社の株主を公開買付者及びSBIホールディングスのみとするために当社が行う本株式併合の実施に必要な当社株主総会に上程される議案に賛成の議決権を行使すること、(ⅲ)本株式併合の効力発生後に当社が実施する本自己株式取得に応じて本不応募株式を売却すること等を内容に含む本不応募契約を締結する予定であるため、SBIホールディングスと当社の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性があったこと、本公開買付けは当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引の一環として実施されること等を考慮し、公開買付者及び当社は、本公開買付価格の公正性を担保しつつ、本公開買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及び透明性を担保するため、以下の措置を講じているとのことです。
なお、公開買付者としては、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority of minority)の買付予定数の下限を設定すると、本公開買付けにおける買付予定数の下限が高くなり、本公開買付けの成立を不安定にし、応募する当社の少数株主の皆様の利益に資さない可能性が認められることを踏まえ、本公開買付けにおいて、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ」(majority of minority)の買付予定数の下限は設定していないとのことです。
もっとも、公開買付者及び当社において以下の措置を講じていることから、当社の少数株主の皆様の利益には十分な配慮がなされていると考えているとのことです。
① 入札手続の実施 上記「1.株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、当社は、2025年4月23日に、A社から当社との組織再編取引をすることに関心を示した提案書を受領したことを受け、企業買収行動指針に則り慎重に検討を行い、同年6月6日以降、複数の候補者を対象とする本第一次入札プロセス及び本第二次入札プロセスの二段階で構成される入札手続を実施し、公開買付者を含む事業会社の計2社を最終入札の候補として選定の上、当社に対するデュー・ディリジェンス等の機会を与え、同年11月21日までに、公開買付者及び事業会社の2社から、最終意向表明書を受領しました。
 当社は、最終意向表明書の内容について当社の企業価値向上及び株主利益の確保の観点から慎重に検討を行った結果、公開買付者から提示された本公開買付価格及び株式価値評価額が本第二次入札プロセスに参加した他の事業会社から提示された公開買付価格及び株式価値評価額を上回るものであり、当社の株主利益の確保に繋がると評価できたこと等を含めて総合的に判断し、公開買付者を最終候補者として選定し、公開買付者と優先的に協議を行い、公開買付者との間での速やかな本取引の公表を目指すことが当社の企業価値の向上及び株主利益の確保に資すると考えたことから、当社は公開買付者に対し、11月21日、本取引の公表時期として当社が想定していたスケジュールを踏まえ2026年1月21日までを独占協議期間とする独占協議権を付与いたしました。
② 公開買付者における独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関からの株式価値算定書の取得(ⅰ)算定の基礎(a)普通