臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | キッセイ薬品工業株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E00962 |
| 証券コード、DEI | 4547 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | キッセイ薬品工業株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2025年12月19日開催の取締役会において、当社及び当社子会社の従業員の企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるため、また、キッセイグループ従業員持株会(以下「本持株会」といいます。 )へのさらなる入会を奨励し、当社及び当社子会社の従業員の財産形成の一助とすることを目的として、本持株会を通じて譲渡制限付株式を付与する制度(以下「本制度」といいます。 )を導入することを決議しました。 そして、当社は、2026年2月27日開催の取締役会において、本制度に基づき、当社及び当社子会社の従業員である本持株会の会員のうち、本持株会に割り当てられた株式に係る持分を取得することに同意した者であって国内非居住者に該当しない者(以下「対象従業員」といいます。 )に対し、本持株会を通じて譲渡制限付株式を付与することとし、本持株会を割当予定先として、譲渡制限付株式として当社の普通株式合計504,300株(以下「本割当株式」といいます。 )を処分すること(以下「本自己株式処分」といいます。 )を決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 なお、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄(募集株式の種類) キッセイ薬品工業株式会社 普通株式 (2) 本割当株式の内容① 発行数(募集株式の数) 504,300株注1:発行数は、本臨時報告書提出日における最大値であり、対象従業員となり得る最大人数2,004名に対し、勤続年数等に応じて当社が規定する数の株式を付与するものと仮定して計算しています。 実際の発行数は、入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みです。 ② 発行価格及び資本組入額(ⅰ) 発行価格(募集株式の払込金額) 4,790円注2:発行価格は本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日(2026年2月26日)の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値です。 (ⅱ) 資本組入額 該当事項はありません。 注3:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 ③ 発行価額の総額及び資本組入額の総額(ⅰ) 発行価額の総額 2,415,597,000円注4:発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、上記②(ⅰ)の発行価格(4,790円)に上記①の発行数(504,300株)を乗じて算出した見込額です。 なお、本自己株式処分は、当社から対象従業員に付与され、対象従業員から本持株会に拠出される当社に対する金銭債権を現物出資財産として行われるものですが、その現物出資財産である金銭債権の総額は発行価額の総額と同額であり、発行価額の総額の確定後に決定されます。 (ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注5:本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 ④ 株式の内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳本持株会 1名 504,300株 (4) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等(令第2条の12第1号に規定する取締役等をいう。 )である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係本持株会は、当社並びに当社の完全子会社及び子会社(以下、併せて「当グループ」といいます。 )の従業員により構成されています。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容本自己株式処分に伴い、当社は、割当予定先である本持株会との間で、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )を締結しますが、その概要は以下のとおりです。 ① 譲渡制限期間本持株会は、2026年8月10日(払込期日)から2031年6月2日までの間、(以下「譲渡制限期間」という。 )本割当株式について、対象従業員による引出しを含む譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできない(以下「本譲渡制限」という。 )。 ② 譲渡制限の解除条件対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して本持株会の会員であることを条件として、対象従業員の有する本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」という。 )に応じた数の本割当株式について、譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限を解除する。 ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年、契約期間満了、死亡、役員昇格、海外赴任その他当社の取締役会が正当と認める事由により本持株会を退会した場合には、当該対象従業員が本持株会を退会することに伴う精算が行われる日の属する月の第一営業日(以下「精算解除日」という。 )をもって、精算解除日において当該対象従業員が保有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。 譲渡制限を解除する場合、当社は、本持株会に対して、譲渡制限の解除を行う旨及び譲渡制限の解除を行う本割当株式の数を本持株会に伝達するものとし、本持株会は、本持株会に係る持株会規約(以下「本持株会規約」という。 )の定めに従い、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分のうち譲渡制限が解除された本割当株式に応じた部分について、本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する会員持分(以下「通常持分」という。 )に振り替えるものとする。 ③ 当社による無償取得当社は、譲渡制限期間が満了した時点その他本譲渡制限契約に定める所定の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。 無償取得を行う場合、当社は、本持株会に対して、本割当株式の無償取得を行う旨及び無償取得を行う本割当株式の数を通知するものとし、本持株会は、本持株会規約の定めに従い、当該通知の到達した時点において当該対象従業員の保有する譲渡制限付株式持分のうち当該無償取得が行われる本割当株式に応じた部分について、当該対象従業員の保有する譲渡制限付株式持分から控除するものとする。 ④ 株式の管理本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。 また、本持株会は、本持株会規約の定めに従い、本割当株式に関して対象従業員が保有することとなる譲渡制限付株式持分と本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する通常持分と分別して登録し、管理する。 ⑤ 組織再編等における取扱い譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、精算解除日において当該対象従業員が保有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部につき、本譲渡制限を解除する。 (6) 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の株式とは区別して、割当予定先である本持株会が大和証券株式会社に開設した専用口座で管理され、割当予定先である本持株会から申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。 また、本持株会は、本持株会規約の定めに従い、譲渡制限付株式持分と通常持分とを分別して登録し、管理します。 (7) 持株会契約(提出会社又はその子会社の取締役等が、当該提出会社又はその子会社の他の取締役等と共同して、当該株券等の買付けを一定の計画に従って個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約をいう。 )に基づき当該株券等を交付する場合に係る事項① 当該持株会契約の内容 当グループは、本制度に基づき、対象従業員に対し、譲渡制限付株式として本割当株式を付与するための金銭債権を支給し、対象従業員は、当該金銭債権を本持株会に対して拠出することとなります。 そして、本持株会は、対象従業員から拠出された当該金銭債権を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての本割当株式の処分を受けることとなります。 その他の内容は、上記(5)及び(6)のとおりです。 ② 当該持株会契約に基づき交付する予定の当該株券等の総数又は総額 上記(2)①及び③に記載のとおりです。 ③ 当該持株会契約に基づき株券等を交付することができる者の範囲 本持株会の会員である当グループの従業員のうち、本持株会を通じて譲渡制限付株式の付与を受けることに同意した者であって国内非居住者に該当しない者(対象従業員)です。 (8) 本割当株式の払込期日(財産の給付の期日)2026年8月10日 (9) 振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号以上 |