臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | ダイワ通信株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E38202 |
| 証券コード、DEI | 7116 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | ダイワ通信株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 2026年2月25日開催の臨時株主総会(以下「本総会」といいます。 )において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 2【報告内容】(1)株主総会が開催された年月日2026年2月25日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 株式併合の件 当社の普通株式について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。 )を実施するものであります。 ① 併合の割合 当社の普通株式について、151,275株を1株に併合いたします。 ② 株式の併合がその効力を生ずる日 2026年3月27日③ 効力発生日における発行可能株式総数 68株 第2号議案 定款一部変更の件 本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は17株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 また、本株式併合の効力が発生した場合、会社法第182条第2項の定めに従って、当社の発行可能株式総数は68株となるところ、かかる点をより明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、当該事項に関する現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。 さらに、本株式併合の効力が発生した場合、当社の株主は岩本秀成氏(以下「岩本氏」といいます。 )及びIWAMOTOアセットマネジメント株式会社(以下「IWAMOTOアセット」といい、IWAMOTOアセット及び岩本氏を総称して「残存株主ら」といいます。 )のみとなる予定であるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第13条(基準日)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 加えて、本株式併合の効力が発生した場合、当社の株主は残存株主らのみとなる予定であるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。 そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第15条(電子提供措置等)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。 なお、本議案に係る定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年3月27日に効力が発生いたします。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)(注)2第1号議案20,189218-(注)1可決 98.50%第2号議案20,193215-(注)1可決 98.51%(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。 2.各議案の賛成割合は、小数点以下第三位を切り捨てて表示しております。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |