臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙アライドテレシスホールディングス株式会社
EDINETコード、DEIE01867
証券コード、DEI6835
提出者名(日本語表記)、DEIアライドテレシスホールディングス株式会社
提出理由  当社は、2026年2月12日付の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
)を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2ロの規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 (1) 銘柄アライドテレシスホールディングス株式会社 第25回新株予約権(2) 発行数17,000個    なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式1,700,000株とし、下記(5)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(3) 発行価格 無償(金銭の払い込みを要しないものとする。
)(4) 発行価額の総額 639,200,000円(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数    本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。
)は当社普通株式100株とする。
    なお、本新株予約権割当日後、当社が普通株式について株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。
以下、株式分割の記載につき同じ。
)又は株式併合を行う場合は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。
ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
       調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率    上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。
)に付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、本新株予約権の発行を決議した日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)である376円とする。
   なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。
   ①本新株予約権割当日後、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額×1分割又は併合の比率    ②本新株予約権割当日後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で新株式の発行又は本新株予約権自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
)の行使による場合を除く。
)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
新規発行×1株当たり 既発行+株 式 数払込金額調整後行使価額=調整前行使価額×株式数1株当たり時価既発行株式数+新規発行株式数      なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
   ③上記のほか、本新株予約権割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
(7) 新株予約権の行使期間 2028年2月15日(日本時間)から2036年2月12日(日本時間)とする。
(8) 新株予約権の行使の条件   ①本新株予約権者は、本新株予約権行使時において、当社の従業員、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役及び当社グループ会社の従業員、取締役、監査役の地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任、定年退職、当社又は当社グループ会社の申し入れによる辞任、退職等正当な理由に基づく場合はこの限りではない。
   ②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額   ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
   ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(11) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の監査等委員でない取締役4名、当社の監査等委員である取締役1名、当社の使用人1名、当社子会社の取締役3名、当社子会社の使用人5名、合計14名に割り当てる。
(12) 新株予約権の割当日 2026年2月26日(日本時間)(13) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 前記(11)のうち、「当社子会社」と記載している会社は、以下のとおりです。
アライドテレシス株式会社:提出会社による議決権の所有割合100% Allied Telesis Inc.:提出会社による議決権の所有割合94.75% Allied Telesis International B.V.:提出会社及びその子会社による議決権の所有割合100%(14) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本新株予約権者との取決めの内容は、当社と本新株予約権者の間で締結する新株予約権割当契約書において定めるものとする。
(15)新株予約権の取得条項   ①当社が消滅会社となる合併についての合併契約、当社が分割会社となる吸収分割についての吸収分割契約若し くは新設分割についての新設分割計画、当社が完全子会社となる株式交換についての株式交換契約又は当社が完全子会社となる株式移転計画が、当社株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要な場合は、当社取締役会決議がなされたとき)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
   ②本新株予約権者が上記(8)の新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(16)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。
)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
)を有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。
    ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
   ①交付する再編対象会社の新株予約権の数     本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
   ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類     再編対象会社の普通株式とする。
   ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
   ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額     組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(6)に準じて決定する。
   ⑤新株予約権を行使することができる期間     上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める行使期間の満了日までとする。
   ⑥新株予約権の行使の条件     上記(8)に準じて決定する。
   ⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項     上記(9)に準じて決定する。
   ⑧譲渡による新株予約権の取得の制限     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
   ⑨新株予約権の取得条項     上記(15)に準じて決定する。
(17)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め    本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
以 上