臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙弁護士ドットコム株式会社
EDINETコード、DEIE31009
証券コード、DEI6027
提出者名(日本語表記)、DEI弁護士ドットコム株式会社
提出理由  当社は、2026年2月12日開催の取締役会において、ミカタ少額短期保険株式会社(以下「ミカタ」)の連結子会社化を目的として、同社の株式を取得すること(以下「本件」)を決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件は、財務局による承認を前提としております。
 また本件は、特定子会社の異動を伴う子会社取得に該当するため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動 1.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)(1) 取得対象会社の概要 【ミカタ少額短期保険株式会社(子会社)】  ① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容  商号 ミカタ少額短期保険株式会社 本店の所在地 東京都中央区日本橋富沢町11番1富沢町111ビル6階 代表者の氏名 代表取締役 花岡 裕之 資本金の額 41百万円(2025年3月31日現在) 純資産の額 438百万円(2025年3月31日現在) 総資産の額 990百万円(2025年3月31日現在) 事業の内容 少額短期保険業及びこれに付随する業務  ② 最近三年間に終了した各事業年度の経常収益、経常利益及び純利益 事業年度 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 経常収益909百万円 1,048百万円 1,180百万円 経常利益又は経常損失(▲) ▲16百万円 ▲2百万円 12百万円 当期純利益 5百万円 0百万円 0百万円 (2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的  わが国においては、日常生活の中で法的トラブルに遭遇した人のうち、実際に弁護士等の専門家へ相談に至る割合が約2割に留まる「二割司法」が深刻な社会課題となっております。
法的解決を望みながらも、高額な着手金や訴訟費用といった初期費用の負担が大きな障壁となり、最終的に権利の行使を断念せざるを得ない「泣き寝入り」の状態が数多く発生しています。
このような経済的理由による司法アクセスの格差を解消し、誰もが正当な権利を主張できる社会を構築することは、法的インフラを担う当社にとって極めて重要な責務であると考えております。
 ミカタ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:花岡 裕之 https://mikata-ins.co.jp/)は、2013年5月に日本初となる単独型弁護士保険の販売を開始して以来、当該市場の業界最大手として着実に業容を拡大してまいりました。
既存の損害保険会社が未開拓であった新たな保険分野を切り拓くことで、司法へのアクセス環境を飛躍的に向上させ、日本の社会課題である「二割司法」の解決に深く取り組んでおります。
 本件を通じ、当社の有する顧客基盤を活用した販売の加速に加え、両社の知見とAI技術の融合による新たなプロダクト機能の拡張およびリーガルブレイン構想の推進など、多面的なシナジーの創出を見込んでおります。
これらにより、より多くの法律トラブルが解決される社会の実現を目指してまいります。
(3) 本株式取得の方法 本件は、当社がミカタの既存株主より、同社が発行するA種株式および普通株式を問わず、過半数の株式を取得いたします。
その後、同社が全てのA種株式を普通株式に転換することで、当社が保有する議決権は過半数を超える予定です。
 本株式取得は、当社がミカタの発行済株式の過半数を取得した後、同社の株主総会において上記A種株式の普通株式転換に係る承認決議を条件として実行されます。
(4) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額株式の取得予定価額 2,955百万円(上限) 当該取得予定価額は、外部の専門家が算定した株式価値を基に、当事者間での協議の上、決定しております。
なお、取得予定価額は上限を記載しております。
下限は定めておりませんが、過半数の議決権の取得を目的としております。
2.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容 上記「1.子会社取得(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)(1)取得対象子会社の概要①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容」に記載のとおりであります。
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数異動前:1個異動後:49,267個(上限)②総株主等の議決権に対する割合異動前:0%異動後:67%(上限) 異動後の議決権の数および割合は上限を記載しております。
下限は定めておりませんが、過半数の議決権の取得を目的としております。
(3)当該異動の理由及びその年月日①異動の理由 当社は、ミカタ少額短期保険株式会社の発行済株式の67%(上限)を取得し、子会社とすることを決定いたしました。
同社の資本金の額は当社の資本金の額の100分の10以上に相当する額以上であるため、本株式取得により、同社は当社の特定子会社に該当することとなります。
②異動の年月日:2026年4月30日(予定)
子会社取得の決定 1.子会社取得の決定(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)(1) 取得対象会社の概要 【ミカタ少額短期保険株式会社(子会社)】  ① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容  商号 ミカタ少額短期保険株式会社 本店の所在地 東京都中央区日本橋富沢町11番1富沢町111ビル6階 代表者の氏名 代表取締役 花岡 裕之 資本金の額 41百万円(2025年3月31日現在) 純資産の額 438百万円(2025年3月31日現在) 総資産の額 990百万円(2025年3月31日現在) 事業の内容 少額短期保険業及びこれに付随する業務  ② 最近三年間に終了した各事業年度の経常収益、経常利益及び純利益 事業年度 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 経常収益909百万円 1,048百万円 1,180百万円 経常利益又は経常損失(▲) ▲16百万円 ▲2百万円 12百万円 当期純利益 5百万円 0百万円 0百万円 (2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的  わが国においては、日常生活の中で法的トラブルに遭遇した人のうち、実際に弁護士等の専門家へ相談に至る割合が約2割に留まる「二割司法」が深刻な社会課題となっております。
法的解決を望みながらも、高額な着手金や訴訟費用といった初期費用の負担が大きな障壁となり、最終的に権利の行使を断念せざるを得ない「泣き寝入り」の状態が数多く発生しています。
このような経済的理由による司法アクセスの格差を解消し、誰もが正当な権利を主張できる社会を構築することは、法的インフラを担う当社にとって極めて重要な責務であると考えております。
 ミカタ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:花岡 裕之 https://mikata-ins.co.jp/)は、2013年5月に日本初となる単独型弁護士保険の販売を開始して以来、当該市場の業界最大手として着実に業容を拡大してまいりました。
既存の損害保険会社が未開拓であった新たな保険分野を切り拓くことで、司法へのアクセス環境を飛躍的に向上させ、日本の社会課題である「二割司法」の解決に深く取り組んでおります。
 本件を通じ、当社の有する顧客基盤を活用した販売の加速に加え、両社の知見とAI技術の融合による新たなプロダクト機能の拡張およびリーガルブレイン構想の推進など、多面的なシナジーの創出を見込んでおります。
これらにより、より多くの法律トラブルが解決される社会の実現を目指してまいります。
(3) 本株式取得の方法 本件は、当社がミカタの既存株主より、同社が発行するA種株式および普通株式を問わず、過半数の株式を取得いたします。
その後、同社が全てのA種株式を普通株式に転換することで、当社が保有する議決権は過半数を超える予定です。
 本株式取得は、当社がミカタの発行済株式の過半数を取得した後、同社の株主総会において上記A種株式の普通株式転換に係る承認決議を条件として実行されます。
(4) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額株式の取得予定価額 2,955百万円(上限) 当該取得予定価額は、外部の専門家が算定した株式価値を基に、当事者間での協議の上、決定しております。
なお、取得予定価額は上限を記載しております。
下限は定めておりませんが、過半数の議決権の取得を目的としております。
2.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容 上記「1.子会社取得(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容)(1)取得対象子会社の概要①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容」に記載のとおりであります。
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数異動前:1個異動後:49,267個(上限)②総株主等の議決権に対する割合異動前:0%異動後:67%(上限) 異動後の議決権の数および割合は上限を記載しております。
下限は定めておりませんが、過半数の議決権の取得を目的としております。
(3)当該異動の理由及びその年月日①異動の理由 当社は、ミカタ少額短期保険株式会社の発行済株式の67%(上限)を取得し、子会社とすることを決定いたしました。
同社の資本金の額は当社の資本金の額の100分の10以上に相当する額以上であるため、本株式取得により、同社は当社の特定子会社に該当することとなります。
②異動の年月日:2026年4月30日(予定)