臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社タカラトミー |
| EDINETコード、DEI | E02450 |
| 証券コード、DEI | 7867 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社タカラトミー |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は2026年2月10日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬として、当社の取締役(非業務執行取締役を除きます。 以下も同様です。 )、執行役員及び幹部社員並びに一部の当社子会社の取締役(非業務執行取締役を除きます。 以下も同様です。 )、執行役員及び幹部社員(以下総称して「取締役等」といいます。 )に対し、信託を介して当社の株式を付与することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 なお、当社は信託の受託者に対して自己株式処分を行い、取締役等は、後記2(10)のとおり、同信託の受益者として、同信託内の当社の株式の交付を受けることになります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1)有価証券の種類及び銘柄株式会社タカラトミー普通株式 (2)発行数又は売出数売出数484,800株 なお、当該売出数に加え、同信託内において117,272株を保有しています。 (3)発行価格及び資本組入額又は売出価格売出価格2,703円注:前記1の取締役会決議の日の前営業日である2026年2月9日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値としています。 資本組入額:該当事項はありません。 (4)発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額売出価額の総額 1,310,414,400円 資本組入額の総額:該当事項はありません。 注:(2)記載の同信託内における保有株式分を加えると、総額は1,437,493,825円となります。 (5)株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100株です。 (6)当該取得勧誘の相手方又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳① 当社の取締役 4名② 当社の子会社7社の取締役 23名③ 当社の執行役員及び幹部職員 132名④ 当社の子会社7社の執行役員及び幹部職員 114名 (7)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 上記(6)②及び④の「当社の子会社」と記載している会社は当社がその議決権の100%を保有する当社の完全子会社です。 (8)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 下記(10)のとおりです。 (9)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 後記(10)のとおり上記(6)の者に交付されるまでは三井住友信託銀行株式会社が信託財産として保有します。 三井住友信託銀行株式会社は、その固有財産及び他の信託の信託財産と分別して管理します。 (10)信託を用いて当該株券等を交付する場合には、次に掲げる事項(ⅰ)当該信託の受益権の内容 当社は、自己株式の処分先である三井住友信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする信託契約を締結しており、下記(ⅲ)に定める者(以下、個別に又は総称して、「制度対象者」といいます。 )は、同信託の受益者として、当社の普通株式の交付を受けることになります。 各制度対象者が受益者として同信託の信託財産から交付を受けることとなる株式の数は、当社が各制度対象者に付与するポイントの数に応じて定まります。 即ち、当社は、制度対象者へのポイント付与の条件や同信託の受益権取得の条件を定める「株式交付規程」を定めております。 当社は、当該「株式交付規程」に従い、各制度対象者に対して、その役位や職務の内容及び当社の業績に応じた数のポイントを付与します。 本信託の受益権を取得した制度対象者は、同信託の受益者として、同信託の信託財産から、当該「株式交付規程」に基づき付与されたポイントに応じた数の株式の交付を受けます。 なお、各制度対象者による同信託の受益権の取得は、在任期間中に非違行為がなかったこと等、当該「株式交付規程」に定める条件を充足することを条件とします。 制度対象者が同信託の受益権を取得するのは、原則として在任時又は在職時であり、制度対象者は、在任中又は在職中に付与されたポイントに応じた数の株式の交付を受けることになります。 交付を受けた株式(ただし、退任又は退職した後に交付を受けるものを除きます。 )については、交付の翌日から起算して3年が経過するまで、譲渡、担保権の設定その他処分をすることができない旨、「株式交付規程」において定めております。 (ⅱ)当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総額602,072株 (ⅲ)当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範囲・当社の取締役(ただし非業務執行取締役を除きます。 )・当社の子会社7社の取締役(ただし非業務執行取締役を除きます。 )・当社の執行役員及び幹部職員・当社の子会社7社の執行役員及び幹部職員 |