臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社物語コーポレーション
EDINETコード、DEIE03528
証券コード、DEI3097
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社物語コーポレーション
提出理由 1【提出理由】 当社は、2026年2月9日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 2【報告内容】イ 銘柄 株式会社物語コーポレーション第3回新株予約権(税制適格型ストック・オプション)ロ 新株予約権の内容(1)発行数469個(新株予約権1個につき100株)なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式46,900株とし、下記(4)により新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
(3)発行価額の総額未定 (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。
)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。
)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。
)における東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、その価額が新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1分割(又は併合)の比率 また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分又は合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。
)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額 調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価 既発行株式数 + 新規発行株式数なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換若しくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間2028年2月10日から2036年2月9日まで(ただし、最終日が金融機関の営業日でない場合にはその前の金融機関の営業日とする。
) (7)新株予約権の行使の条件① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、2028年6月期から2030年6月期までの各事業年度における当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書に記載された売上高のいずれかが220,000百万円を超過した場合に限り、付与された新株予約権を全て行使することができる。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社取締役、監査役又は従業員(以下「対象役職員」という。
)の地位を有していることを要する。
ただし、以下のいずれかの事由に該当すると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
 任期満了による退任、定年退職又はその他当社の取締役会が正当と認めた事由により新株予約権者が対象役職員の地位 を喪失した場合 その他当社の責めに帰すべき事由により新株予約権者が対象役職員の地位を喪失した場合③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、居住者であることを要する。
④ 新株予約権者が行使期間中に死亡した場合には、新株予約権者の相続人は新株予約権の権利行使を行うことができる。
新株予約権者の相続人による新株予約権の権利行使は、当該相続人のうち最先順位の者(最先順位の相続人が複数存在する場合には、そのうち1名に限る。
最先順位の相続人が権利行使をすることができないと当社が認める場合には、次順位の相続人のうち1名とする。
)が行うものとする。
当該者が死亡した場合には、その相続人は、新株予約権を相続することはできない。
⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。
計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳当社従業員 78名 469個(46,900株) ニ 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係該当事項なし。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以上