臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙SCSK株式会社
EDINETコード、DEIE04830
証券コード、DEI9719
提出者名(日本語表記)、DEISCSK株式会社
提出理由 2026年2月9日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。
)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 本臨時株主総会が開催された年月日2026年2月9日 (2) 決議事項の内容第1号議案 株式併合の件 当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。
)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。
)を実施するものです。
①併合の割合 当社株式について、31,618,295株を1株に併合いたします。
②本株式併合の効力発生日 2026年3月16日③効力発生日における発行可能株式総数 36株 第2号議案 定款一部変更の件① 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は36株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。
かかる点を明確にするため、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
② 第1号議案が原案どおり承認可決された場合には、当社株式は上場廃止となる見込みであり、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできなくなるため、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第7条(自己の株式の取得)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は9株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。
そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第8条(単元株式の数)、第9条(単元未満株式についての権利)及び第10条(単元未満株式の買増し)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
④ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は住友商事株式会社(以下「住友商事」といいます。
)及び住友商事が100%を出資するSCインベストメンツ・マネジメント株式会社(以下「SCインベストメンツ・マネジメント」といいます。
)のみとなるため、基準日に関する規定及び定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。
そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第12条(基準日)及び現行定款第15条(定時株主総会の基準日)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
⑤ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となるため、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)に基づく場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)に係る規定はその必要性を失うことになります。
そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第14条(招集)第3項を削除するものであります。
⑥ 第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合、本株式併合の実施に伴って当社株式は上場廃止となるとともに、当社の株主は住友商事及びSCインベストメンツ・マネジメントのみとなるため、株主総会資料の電子提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。
そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現行定款第17条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
 なお、本議案に係る定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年3月16日に効力が発生するものといたします。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率(注)1可決要件決議の結果第1号議案2,989,5684371,93399.911%(注)2可決第2号議案2,989,6724391,93399.910%(注)2可決 (注)1.賛成率は、小数点第4位以下を切り捨てております。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、 出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上