臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) |
| EDINETコード、DEI | E04979 |
| 証券コード、DEI | 4666 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | パーク二四株式会社 |
| 提出理由 | 1【提出理由】 当社は、2026年1月29日開催の取締役会において、「譲渡制限付株式報酬制度」(以下「本制度」といいます。 )に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )、当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役(以下「対象取締役等」と総称します。 )に対し、自己株式(以下「本割当株式」といいます。 )の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | 2【報告内容】(1)処分の概要銘柄種類株式の内容パーク24株式会社株式普通株式完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 処分数処分価格処分価額の総額資本組入額資本組入額の総額65,297株2,175.0円142,020,975円―― (注) 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。 なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、資本組入されません。 (2)取得勧誘の相手方の人数及びその内訳相手方人数処分数当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 )2名19,956株当社の取締役を兼務しない執行役員6名9,357株当社子会社の取締役9名35,984株 (3)勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係当社の完全子会社 (4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 )を締結する予定であります。 そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式報酬の払込金額に充当するものとして、当社の第42期)事業年度(2025年11月1日~2026年10月31日)の譲渡制限付株式報酬として対象取締役等に支給された金銭報酬債権を出資財産として、現物出資により行われるものです。 ① 譲渡制限期間 2026年2月26日から当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職した直後の時点までの間、対象取締役等は、本割当株式につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止する。 ② 譲渡制限の解除 対象取締役等が職務執行開始日からその後最初に到来する定時株主総会の終結時点の直前時までの期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。 ③ 退任又は退職した場合の取扱い 対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了又は定年その他の正当な事由(死亡による退任又は退職を含みます。 )により退任又は退職した場合には、本割当株式の全部について、対象取締役等の当該退任又は退職した直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。 ④ 当社による無償取得 対象取締役等が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合や、その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当該時点において保有する本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記③で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。 ⑤ 組織再編等における取扱い 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。 また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。 (5)当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。 当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。 また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。 (6)本割当株式の払込期日2026年2月26日 (7)振替機関の名称及び住所名称:株式会社証券保管振替機構住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号 以 上 |