臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
| EDINETコード、DEI | E27294 |
| 証券コード、DEI | 2588 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
| 提出理由 | 当社は、2026年1月23日開催の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | 1.臨時株主総会(1)臨時株主総会が開催された年月日2026年1月23日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 定款一部変更の件本件は、現行定款第2条へ事業目的を追加し、またB種種類株式の発行を可能とするため、現行定款第12条の3を追加するものであります。 第2号議案 種類株式発行の件 本件は、株式会社光通信に対し、第三者割当の方法により、B種種類株式を9,046,070株発行するものであります。 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件資本金及び資本準備金を取り崩し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。 (1)減少する資本金の額資本金の額を13,822,394,960円減少して、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。 (2)減少する資本準備金の額 資本準備金の額を13,822,394,960円減少して、その他資本剰余金に振り替えます。 (3)資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2026年3月6日 第4号議案 特定の株主からの自己株式の取得の件本件は、下記の要領で株式会社光通信が保有する当社普通株式を自己株式として取得するものであります。 (1)取得する株式の種類 普通株式(2)取得する株式の総数 9,046,070株(上限)(3)株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び総額 金27,644,789,920円(上限)(4)株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法本臨時株主総会の決議日の前日である2026年1月22日の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値(直前日における売買がない場合は、当該直前日から遡った直近日の価額)に対して10%割引した金額(当該終値の90%に相当する金額とし、1円未満の端数は切り上げた額)といたします。 (5)株式を取得することができる期間 2026年3月2日から2026年3月6日まで(6)取得する株主 株式会社光通信(7)会社法第160条第1項の定め 会社法第158条第1項の規定による通知を上記(6)の特定の株主に対してのみ行う。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)第1号議案定款一部変更の件 275,790 491 0(注)1可決 99.79第2号議案種類株式発行の件 275,766 515 0(注)1可決 99.78第3号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件 275,776 505 0(注)1可決 99.78第4号議案特定の株主からの自己株式の取得の件 185,326 495 0(注)1(注)2可決 99.68 (注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。 2.自己株式の取得先である株式会社光通信は、会社法第160条第4項により議決権を行使することができないため、賛否個数に入っておりません。 (4)本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本臨時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 2.普通株主による種類株主総会(1)普通株主による種類株主総会が開催された年月日2026年1月23日 (2)決議事項の内容議案 定款一部変更の件臨時株主総会決議事項第1号議案のとおり (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(%)議案定款一部変更の件 275,790 491 0(注)可決 99.79 (注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の 議決権の3分の2以上の賛成によります。 (4)本種類株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本種類株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本種類株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |