臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 日本駐車場開発株式会社 |
| EDINETコード、DEI | E05327 |
| 証券コード、DEI | 2353 |
| 提出者名(日本語表記)、DEI | 日本駐車場開発株式会社 |
| 提出理由 | 当社は、2026年1月23日付当社取締役会の書面決議において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役及び子会社の取締役に対し、特に有利な条件をもって新株予約権(以下「本新株予約権」)を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 届出を要しない株券等又は新株予約権証券等の発行 | (1) 銘柄日本駐車場開発株式会社 第21回新株予約権 (2) 新株予約権の割当日2026年1月23日 (3) 発行数 16,800個 (4)発行価格 新株予約権1個当たり 28,400円(1株当たり 284円) (5) 発行価額の総額 477,120,000円 (6) 新株予約権の目的たる株式の種類、内容および数当社普通株式1,680,000株 なお、新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。 以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。 ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率 また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。 (7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に上記(6)に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。 行使価額は、284円とします。 なお、割当日後、当社が、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 1分割・併合の比率 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。 既発行株式数+新規発行普通株式数×1株当たり払込金額 調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×新規発行前の普通株式の株価既発行株式数 + 新規発行普通株式数 なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。 さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。 (8) 新株予約権の権利行使期間2028年1月23日から2031年10月31日までとする。 (9) 新株予約権の行使の条件 権利を与えられた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役又は当社の子会社の取締役の地位にあることを要するものとします。 ただし、新株予約権者が、任期満了により退任した場合及び定年により退職した場合は、新株予約権を行使することができるものとします。 また、新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合、及び当社又は当社子会社に適用のある法令又は定款若しくは社内規程に違反する等して新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でないと当社取締役会が判断した場合には、その権利を行使することはできないものとします。 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとします。 (10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。 (11) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとします。 (12) 勧誘の相手方の人数およびその内訳当社取締役 7名(計 10,600個)当社子会社取締役 13名(計 6,200個) 計 20名(合計 16,800個) (13) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 当社の子会社 (14) 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 新株予約権者との取決めは新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 (15) 新株予約権の取得に関する事項 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約承認の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。 当社は、新株予約権者が上記(9)に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、その他新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。 (16) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。 以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。 ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とします。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(6)に準じて決定します。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(7)で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(10)に準じて決定します。 ⑦新株予約権の行使の条件上記(9)に準じて決定します。 ⑧新株予約権の譲渡制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。 ⑨新株予約権の取得に関する事項上記(15)に準じて決定します。 以上 |