臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社アプリックス
EDINETコード、DEIE05369
証券コード、DEI3727
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社アプリックス
提出理由  株式会社アプリックス(以下「当社」)は、2026年1月16日開催の取締役会において、持株会社体制への移行を前提として当社を株式交換完全親会社、株式会社グローバルキャスト(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長 川口英幸、以下「グローバルキャスト」)を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」)を行うことを決議し、両社間にて株式交換契約書(以下「本株式交換契約書」)を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株式交換の決定 (1)本株式交換の相手会社についての事項① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容商号株式会社グローバルキャスト本店の所在地愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番12号代表者の氏名代表取締役社長 川口 英幸資本金の額190,231千円純資産の額(2025年1月31日現在)391,989千円総資産の額(2025年1月31日現在)2,457,137千円事業の内容統合型マーケティング事業ソリューション事業ライフバリュー事業 ② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益(単位:千円)(連結)事業年度2023年1月期2024年1月期2025年1月期売上高7,770,9127,451,8967,626,324営業利益△39,380△105,50760,692経常利益△25,290△111,96673,449親会社株主に帰属する当期純利益△109,013△210,85442,168 (単体)事業年度2023年1月期2024年1月期2025年1月期売上高7,561,9097,289,8377,276,327営業利益△35,363△150,61661,575経常利益△17,841△87,98975,452当期純利益△110,278△196,25843,264 ③ 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合大株主の氏名又は名称発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合川口 英幸39.40%(株)NEOINNOVATION36.27%(株)フューチャーエステート7.92%(株)リンクアンドモチベーション6.34%(株)エネコム2.38%グローバルキャスト従業員持株会2.14%2.14%あいぎん未来創造ファンド3号投資事業有限責任組合1.19%(株)TMAK0.79%(株)エイチワイエス0.67%(株)エムエムシー0.67% (注)1.(株)NEO INNOVATIONは、グローバルキャスト代表取締役社長の川口氏の資産管理会社となります。
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係資本関係該当事項はありません。
人的関係該当事項はありません。
取引関係該当事項はありません。
(2)本株式交換の目的当社は、1986年の創業以来主にソフトウェア、アプリケーション等の組込み開発を中心として事業を展開してまいりました。
過去には自社開発したフィーチャーフォン向けJavaプラットフォームが米国Motorola社等多数の大手携帯電話メーカー採用されたことにより高い収益性を上げることができ、その成果を原動力として2003年には東京証券取引所マザーズ市場(現:東京証券取引所グロース市場)に上場する等、成長を継続してまいりました。
その後、世界的にスマートフォンの普及に伴うフィーチャーフォン市場の縮小により業績が転換期を迎えることとなり、ビジネスモデルの再構築に時間を要した結果、売上が減少し利益面でも厳しい状況が続きました。
また、2015年12月期から2022年12月期第3四半期まで当社の財務諸表等に「継続企業の前提に関する注記」が付される等、長期に渡りビジネス面及び業績面において低迷した状態が継続しておりました。
そのような中、2017年に合弁会社設立を通じて協業関係にあった株式会社光通信(以下「光通信社」)より、当時光通信社の完全子会社でありMVNO・MVNE(MVNO:自社ではネットワークを持たず、携帯電話事業者から回線を借り受けて格安回線サービスを提供する事業者、MVNE::携帯電話事業者とMVNO事業者の間を取り持ち、携帯電話事業者との回線契約交渉や、MVNO事業者における課金システムの構築・運用などのコンサルティングをする事業者)等の通信事業サービスを提供していたスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「SMC社」)の譲受を打診され、2019年に株式交換の方法により完全子会社化しました。
SMCは月額利用料等のストック収益をベースに高い収益性を保持している安定した企業であり、このSMC社をグループ化したことにより、ストック収益による安定的な業績の底上げとシステム開発力を自社サービスに循環させるビジネスモデルを確立し、著しい業績向上を実現してきました。
そのうえで当社では、更なる成長を実現するため、2023年2月に「テクノロジーの力で「ワクワク」の共有と価値創造」という新たな経営理念を、2024年8月に「ICTと最新テクノロジーの融合による豊かな生活体験の創出」という事業ビジョンを策定しました。
現在は、事業ビジョン達成に向けた事業ロードマップのもと、従来より提供するシステム開発及び通信サービス事業に加えて、情報プラットフォーム事業の立ち上げにつながるサービスの開発を進めております。
一方で、SMCのMVNE/MVNOビジネスにおける特定顧客への依存度が高い状況であったことから、ここ数年は売上が横ばいで推移する等、成長性の面では課題が残る状況が続いておりました。
収益性に関しても黒字を継続しているものの、さらなる上積みを図るためにはビジネスモデルの拡張が必要であるという認識のもと、2024年12月期においては光回線・インターネットプロバイダーサービスを提供し安定的なストック収益を生み出す株式会社H2をM&Aにより完全子会社化する等の積極的な取り組みを実施してまいりましたが、同年においてSMCの大口顧客による過去の保有回線における不適切な取り扱いによる回線の解約件数増加が発生し、その結果株式会社H2を取得したにも関わらず売上収益及び事業利益いずれも前年を下回る見通しとなりました。
こうした状況下、事業ポートフォリオの更なる強化および成長に向けた取り組みが重要であるという認識を一層強めることとなりました。
また、当社が上場する東京証券取引所グロース市場における上場後10年を経過した企業に適用される時価総額40億円の上場維持基準に対して2024年度に不適合となり、本日現在においても基準を下回る状況が続いていることから、企業価値及び株主価値の向上に向けた取り組みの重要性が高まっております。
このように、当社グループは黒字化達成以降、理念策定、事業ビジョン策定、ロードマップ遂行、新サービス創出、既存事業の拡張など、成長に向けた取り組みを段階的に進めてきましたが、これらの取り組みをさらに加速させ、中長期的な企業価値向上の実現スピードを高めるためには、販売リソースの強化とビジネスモデルの拡張が不可欠であるとの認識に至りました。
 このような状況を踏まえ、当社の筆頭株主であり長年に渡り協業関係にある光通信社と継続的に協議を重ねてきました。
その過程において、光通信より、当社グループの企業価値及び株主価値向上を期待できるM&Aの実行が提案され、光通信社のネットワークを通じて複数候補先の紹介を受け、2025年4月頃にグローバルキャストの紹介をいただき、光通信社の子会社である株式会社コア・コンサルティング・グループ(本社: 東京都豊島区西池袋一丁目4番10号、代表取締役 杉田 将夫、代表取締役 川畑 大輔)をファイナンシャルアドバイザーと選任しました。
グローバルキャストは、愛知県名古屋市に本社を置き、東京をはじめ全国的に営業拠点を展開しています。
多岐にわたる業界の顧客へ、特にマーケティングや営業というコア業務におけるアウトソーシング、コンサルティングサービスを提供しています。
日本全国を網羅した販売パートナーネットワークを保有し、対面・遠隔を問わず多彩な販売チャネルを用いた業務実行ができるため、あらゆる事業者が提供するサービスを素早く普及させるため世の中に必要不可欠な企業です。
主要な顧客は大手通信キャリアや大手インフラ事業者のほか、再生エネルギー・広告代理店・不動産や官公庁など幅広いセクターを対象にサービスを提供しています。
当社では長年に渡り営業リソースの不足を経営課題としてきましたが、グローバルキャストとのアライアンスを通じてこの課題への対応が期待できると判断し、事業シナジーに関する協議を重ねてまいりました。
その過程で、当社グループとグローバルキャストの強みと弱みが補完関係にあることを確認しました。
具体的には、当社グループはシステム開発やサービス・ソリューションを自ら構築でき、ストック性の高い事業構造を有する一方で販売面に伸び悩んでいたことに対し、グローバルキャストは営業力・販売力に優れるものの自社サービスの比率は低く、ストック収益の拡大を課題としていました。
さらに、グローバルキャストの全国的な販売網は当社グループの販売チャネル拡大に寄与し得ること、光回線等の通信関連サービスの販売実績から当社グループの各種通信サービスの取り扱いにも優位性が期待できること、また、当社が推進するリテールメディアプラットフォーム「BRIDGE AD」や電子マネーなどのプラットフォーム事業においても提案段階から協業が可能であることを確認しました。
加えて、当社では官公庁・自治体向けのシステム開発等のサービス提供にも力を入れる予定ですが、グローバルキャストでは自治体入札実績を豊富に有することから、協業体制での入札参加が可能となります。
その他、グローバルキャストが提供する、顧客に対するDX化の推進・提案・導入サポートを行うDXソリューション事業においても、当社の開発力と親和性が高いと想定しています。
業績面においても、後記「7.本株式交換の当事会社の概要」に記載したとおり、グローバルキャストの売上規模は当社を大きく上回っており、また利益についても直近期である2025年1月期において黒字であり進行期である2026年1月期においても引き続き利益の伸長が見られる等、当社グループのさらなる業績向上が実現可能であることを確認しました。
これらの確認を踏まえて、当社の取締役会にて継続的に慎重に議論を重ねてまいりました。
 このような過程を経たうえで、当社は、当社を株式交換完全親会社、グローバルキャストを株式交換完全子会社とする株式交換を実施することについて、本日開催の臨時取締役会で決議するに至りました。
また、本株式交換後は、事業シナジーの創出をより効率的かつ迅速に進めるため、単なる親子会社関係にとどまらず、経営統合を目的とした持株会社体制への移行を予定しております。
当社は純粋持株会社としてグループ経営機能に特化し、既存事業は吸収分割の方法により設立予定の新設子会社へ承継することで、事業ポートフォリオの明確化と意思決定の迅速化を図ります。
一方で、グローバルキャストはそのまま事業会社としてグループの成長エンジンを担い、両事業会社が並列的に機能する体制を構築することで、グループ全体の経営効率及び機動性の向上を実現していく予定です。
これにより、当社グループとしての一体的な経営を推進し、両社の強みを活かしたシナジー創出を通じて、グループ全体のさらなる成長を目指してまいります。
(3)本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の本株式交換契約の内容① 本株式交換の方法当社を株式交換完全親会社、グローバルキャストを株式交換完全子会社とする株式交換です。
なお、本株式交換は、当社については2026年3月31日開催予定の定時株主総会において、またグローバルキャストについては2026年3月中に開催予定の臨時株主総会において、本株式交換契約書の承認を得た上で2026年4月1日を効力発生日として行われます。
②本株式交換に係る割当ての内容会社名当社(株式交換完全親会社)グローバルキャスト(株式交換完全子会社)株式交換比率(※1)11,786株式交換により交付する株式数株式会社アプリックス普通株式:21,801,702株(予定) ※1.株式交換比率 グローバルキャストの普通株式1株に対して、当社の普通株式1,786株を割当て交付します。
 なお、割当て交付の対象となるグローバルキャスト株式については、効力発生日までにグローバルキャストにて消却予定の自己株式及びグローバルキャスト従業員持株会が保有する株式を除いた株式となります。
また、本株式交換比率の算定においては、本項「(4)本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い」で記載した、グローバルキャストが発行する新株予約権について考慮しておりません。
なお、グローバルキャストが発行する新株予約権については、効力発生日までにグローバルキャストにてすべて取得・消却するとともに、本項((4)本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い)に記載のとおり、本株式交換効力発生日において当社が同条件で新たに新株予約権を割当て交付する予定ですが、当該当社新規交付新株予約権は株式交換比率算定時において割当日が到来しておらず行使ができないこと等の理由により、本株式交換の交換比率算定過程においては考慮しておりません。
※2.本株式交換により交付する株式数 本株式交換により交付される当社株式は21,801,702株の予定であり、当社は、本株式交換に際し、新たに普通株式の発行を行う予定です。
※3.単元未満株式の取扱い 本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(100株未満の株式)を保有することとなるグローバルキャストの株主の皆様につきましては、当社の定款及び株式取扱規程の定めるところにより、当社株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。
なお、金融商品取引所市場において単元未満株式を売却することはできません。
・単元未満株式の買取請求制度(単元未満株式の売却) 会社法第192条第1項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する株主の皆様が、その保有する単元未満株式を買い取ることを当社に対して請求することができる制度です。
※4.1株に満たない端数の処理本株式交換に伴い、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条の規定により、その端数の合計数(その合計数の1に満たない端数がある場合は切り捨てるものとします)に相当する当社の株式を売却し、その端数に応じてその代金を当該株主に交付します。
(4)本株式交換に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い グローバルキャストは、取締役及び従業員に対して新株予約権を発行しており、本株式交換後は実質的に同一の条件となる新株予約権の目的である株式の数を本株式交換比率に応じて調整した当社の新株予約権を、基準時におけるグローバルキャストの各新株予約権の新株予約権者に対し、その保有する各新株予約権に代わり、同数の割合をもって割当て交付します。
詳細については別紙の各新株予約権発行要項をご参照ください。
なお、グローバルキャストは新株予約権付社債を発行しておりません。
④その他の本株式交換契約の内容当社がグローバルキャストとの間で2026年1月16日に締結した本株式交換契約の内容は、次のとおりです。
株式交換契約書 株式会社アプリックス(以下「甲」という。
)と株式会社グローバルキャスト(以下「乙」という。
)は、次のとおり株式交換契約(以下「本契約」という。
)を締結する。
第1条 (株式交換の方法)甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」という。
)を行い、甲は、本株式交換により、乙の発行済株式の全部を取得する。
第2条 (当事会社の商号及び住所)本株式交換を行う当事会社の商号及び住所は、次の各号に定めるとおりである。
① 株式交換完全親会社(甲)商号:株式会社アプリックス住所:東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号② 株式交換完全子会社(乙)商号:株式会社グローバルキャスト住所:名古屋市中村区平池町四丁目60番12号 第3条 (本株式交換に際して交付する株式及びその割当てに関する事項)1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下「基準時」という。
)における乙の株主(但し、第8条に基づく乙の自己株式の消却後の株主をいうものとする。
以下本条において同じ。
)に対し、その所有する乙の普通株式に代わり、その所有する乙の普通株式の数の合計に1,786を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。
2. 甲は、本株式交換に際して、基準時における乙の株主に対して、その所有する乙の普通株式に代わり、その所有する乙の普通株式1株につき、甲の普通株式1,786株の割合をもって、甲の普通株式を割り当てる。
3. 前2項の規定に従い甲が乙の株主に対し割り当てるべき甲の普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、甲は、会社法第234条その他の関連法令の規定に従い処理する。
第4条 (新株予約権の取扱い)1. 甲は、本株式交換に際して、基準時における乙の新株予約権原簿に記載又は記録された以下の表の「乙の新株予約権」欄に掲げる乙の各新株予約権の新株予約権者(以下「本割当対象新株予約権者」という。
)に対し、その保有する乙の当該各新株予約権に代わり、その保有する乙の当該各新株予約権の数の合計数に1を乗じて得た数の以下の表の「甲の新株予約権」欄に掲げる甲の各新株予約権をそれぞれ交付する。
乙の新株予約権甲の新株予約権株式会社グローバルキャスト第3回新株予約権(内容は別紙1記載のとおり)株式会社アプリックス第G-1回新株予約権(内容は別紙2記載のとおり)株式会社グローバルキャスト第4回新株予約権(内容は別紙3記載のとおり)株式会社アプリックス第G-2回新株予約権(内容は別紙4記載のとおり)株式会社グローバルキャスト第5回新株予約権(内容は別紙5記載のとおり)株式会社アプリックス第G-3回新株予約権(内容は別紙6記載のとおり)株式会社グローバルキャスト第6回新株予約権(内容は別紙7記載のとおり)株式会社アプリックス第G-4回新株予約権(内容は別紙8記載のとおり)株式会社グローバルキャスト第7回新株予約権(内容は別紙9記載のとおり)株式会社アプリックス第G-5回新株予約権(内容は別紙10記載のとおり) 2. 甲は、本株式交換に際して、本割当対象新株予約権者に対し、その保有する前項の表の「乙の新株予約権」欄に掲げる乙の各新株予約権1個につき、前項の表の「甲の新株予約権」欄に掲げる甲の新株予約権1個の割合をもってそれぞれ割り当てる。
第5条 (甲の資本金及び準備金の額に関する事項)本株式交換に際して増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第39条の規定に従い甲が別途適切に定める金額とする。
第6条 (効力発生日)本株式交換がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。
)は、2026年4月1日とする。
但し、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲及び乙は協議し合意の上、これを変更することができる。
第7条 (株主総会の承認等) 1. 甲及び乙は、効力発生日の前日までに株主総会を開催し、本契約の承認及び本株式交換に必要な事項に関する決議を求めるものとする。
2. 前項に定める手続は、本株式交換の手続の進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲及び乙は協議し合意の上、これを変更することができる。
第8条 (自己株式の消却)乙は、効力発生日の前日までに、乙が保有する自己株式(本株式交換に際して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に応じて乙が取得する自己株式を含む。
)及び自己新株予約権の全部を消却するものとする。
第9条 (会社財産の管理等)甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまでの間、善良な管理者としての注意をもってそれぞれの業務の執行並びに財産の管理及び運営を行い、本契約において別途定めるものを除き、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼすおそれのある行為については、あらかじめ甲及び乙が協議し合意した場合を除き、これを行うことができないものとする。
第10条 (本株式交換の条件の変更及び本契約の解除)本契約締結後効力発生日に至るまでの間において、甲又は乙の財産状態若しくは経営状態に重要な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が発生し又は明らかとなった場合、相手方当事者が本契約に定める事項に違反した場合、その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙は相手方当事者に対して書面により通知することにより本契約を解除することができる。
第11条 (本契約の効力等)本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失うものとする。
(1) 効力発生日の前日までに本契約について甲又は乙の株主総会の決議による承認が受けられなかった場合(2) 本株式交換を実行するために効力発生日に先立って取得することが必要な法令に定める関係官庁等の許可等が効力発生日の前日までに得られなかった場合(3) 前条に従い本契約が解除された場合 第12条 (協議事項)本契約に定める事項のほか、本株式交換に必要な事項は、本契約の趣旨に則り、甲及び乙は相互に協議の上、決定する。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
2026年1月16日 甲 東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号株式会社アプリックス代表取締役  倉林 聡子 乙 名古屋市中村区平池町四丁目60番12号株式会社グローバルキャスト代表取締役  川口 英幸 (4)本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠  ① 割当の内容の根拠及び理由当社は、本株式交換の株式交換比率の公平性を確保するため、当社及びグローバルキャストから独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、下記「5.公正性を担保するための措置」に記載のとおり、グローウィン・パートナーズ株式会社(以下「GWP社」)を株式交換比率算定のための第三者算定機関に選定し、その算定結果の報告を受けました。
その後、当社及びグローバルキャストはかかる算定結果を参考に、慎重に交渉・協議を行い、株式交換比率を決定いたしました。
    ② 算定に関する事項1. 算定機関の名称並びに上場会社及び相手会社との関係 株式交換比率の算定にあたり当社が依頼したGWP社は、当社及びグローバルキャストから独立した算定機関であり、両社の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
また、GWP社に対する報酬は、本株式交換の成立等を条件に支払われる成功報酬はなく、成否にかかわらず支払われる固定報酬のみであり、独立性は十分に確保されていると判断しております。
2. 算定の概要 GWP社は、当社については、東京証券取引所グロース市場に上場していることから、市場株価法を、また将来の事業活動の状況を評価に反映させるため、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下「DCF法」)を採用し算定しました。
 また、グローバルキャストについては、非上場会社であり市場株価が存在しないため、将来の事業活動を評価に反映させるため、DCF法を採用し算定しました。
 当社株式の1株当たりの株式価値を1とした場合の各算定方法は以下のとおりです。
採用方法株式交換比率の算定結果当社グローバルキャスト市場株価法DCF法1,457 ~ 1,940DCF法DCF法1,262 ~ 1,942 市場株価法では、2026年1月15日を算定基準日として、当社株式の東京証券取引所グロース市場における算定基準日の終値及び算定基準日から遡る1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の各期間の株価終値の単純平均値採用いたしました。
DCF法では、当社については、2025年12月期から2029年12月期までの事業計画を財務予測として採用し、当該財務予測の期間において当社が生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値や株式価値の評価を行いました。
なお、算定の前提とした財務予測について、当社の事業計画では営業利益について27年12月期から28年12月期にかけて131.5%、28年12月期から29年12月期においては50.0%増加する前提としております。
これは当社においてはMVNO・MVNEサービスやモバイルWiFiルーターなどストック性の商材・サービスを提供しており、そのようなストック商材・サービスから得られるストック収益の積み重ねが27年12月期以降で伸長していく前提としているためです。
また事業計画の作成において本株式交換による事業シナジーは考慮しておりません。
また、グローバルキャストについては、多面的に事業展開を行い、いくつかの事業について成長フェーズであることから2026年1月期から2036年1月期までの事業計画を財務予測として採用し、当該財務予測の期間においてグローバルキャストが生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによって企業価値や株式価値の評価を行いました。
なおグローバルキャストについても算定の前提とした財務予測について、グローバルキャストの事業計画では営業利益について28年1月期から29年1月期にかけて49.6%増加、また29年1月期から30年1月期においては30.4%程度増加する前提としております。
これは現在グローバルキャストにおいて人件費等の固定費の増加抑制を目的とした体制の効率化やスリム化に取り組んでおり、28年1月期以降においてはこのような固定費の大幅な増加は発生せず利益が増加する前提としているためです。
また事業計画の作成において本株式交換による事業シナジーは考慮しておりません。
それらの結果をもとに、当社株式を市場株価法、グローバルキャストをDCF法で評価した場合の株式交換比率のレンジを1,457 ~ 1,940、また当社株式及びグローバルキャスト株式をDCF法で評価した場合の株式交換比率のレンジを1,262 ~ 1,942と算定しております。
なお、GWP社は、株式交換比率の算定に際して、当社及びグローバルキャストから提供を受けた情報、一般に公開された情報等を使用し、それらの資料及び情報等がすべて正確かつ完全なものであること、グローバルキャストの株式価値の算定に重大な影響を与える可能性のある未開示の情報は存在しないこと、かつグローバルキャストの将来の利益計画や財務予測が現時点における最善の予測と判断に基づき合理的に作成されていることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。
グローバルキャストの事業計画については、上記「1.本株式交換による持株会社体制移行の目的及び理由」に記載のとおり、当社においてグローバルキャストの代表取締役や各事業部門責任者等から詳細な説明を受けるとともに、逐次不明点の確認等を行った結果、当社としては、グローバルキャストの業績数値について重大な懸念はなく、今後の見通しについても、変化の激しい通信業界において先行きが不透明な状況ではあるものの、これまでの実績や市場環境等を考慮した合理的な計画・見積もりのもと策定されていると判断しております。
③ 上場廃止となる見込み及びその事由 本株式交換に伴い、当社が上場廃止となる見込みはありません。
④ 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置当社は、上記「「3.本株式交換に係る割当の内容の算定根拠等(1)割当の内容の根拠及び理由」等に記載のとおり、当社及びグローバルキャストから独立したGWP社を第三者算定機関として選定し、本株式交換比率に関する算定書を2026年1月15日付で受領しております。
また、当社とグローバルキャストの間には、本株式交換を行うことを決議した2026年1月16日時点において、相互に役員を派遣する等の人的関係はなく、また当社及びグローバルキャストの株主の間においても人的関係はありません。
そのため特段の利益相反関係は生じないことから、特別な措置は講じておりません。
(5)本株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(1) 商号株式会社アプリックス(2) 事業内容システム開発事業ストックビジネス事業(3) 本店所在地東京都新宿区西早稲田二丁目20番9号(4) 代表者の役職・氏名代表取締役社長 倉林 聡子(5)資本金62,556千円(6)純資産現時点では確定しておりません。
(7)総資産現時点では確定しておりません。
(8)決算期12月31日 ※本株式交換の実施に伴い、2026年3月31日開催予定の当社定時株主総会決議を経たうえで、 グローバルキャストより取締役3名及び監査役1名の派遣を受ける予定です。
別紙1 株式会社グローバルキャスト第3回新株予約権の内容 1.本新株予約権の名称 株式会社グローバルキャスト第3回新株予約権2.新株予約権の内容及び数(1)新株予約権の数   136個   なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。
   (ただし、(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
) (2)割り当てる新株予約権の目的    当社普通株式136株を新株予約権の目的となる株式数とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。
)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率    また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に(1)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、50,000円とする。
   なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。
)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1分割・併合の比率    また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
       既発行   調整前    新規発行   1株当たり  調整後 = 株式数 × 行使価額 + 株式数  × 払込金額       行使価額       既発行株式数  +  新規発行株式数    上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
   さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
(4)新株予約権を行使することができる期間   平成32年2月1日から平成39年12月31日までとする。
(5)増加する資本金及び資本準備金に関する事項 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件   ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じる地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任または定年退職その他取締役会決議において正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
   ② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
   ③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当された権利の一部又は全部を行使することができる。
但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
     (ⅰ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
     (ⅱ)当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当された権利の全部を行使することができる。
   ④ 新株予約権者が死亡した場合、当社が死亡の事実を知った月の月末から10カ月以内(但し、行使期間の末日までとする)に限り、相続人は上記②③に規定する条件の範囲内において権利を行使することができる。
(8)新株予約権の取得事由   ① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
   ② 新株予約権者が権利行使をする前に、前期(7)に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(9)当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。
)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
   ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数    組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
   ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類    再編対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(2)に準じて決定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(3)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間    前記(4)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
   ⑥ 新株予約権の行使の条件    前記(7)に準じて決定する。
   ⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項    前記(5)に準じて決定する。
   ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
   ⑨ 新株予約権の取得事由    前記(8)に準じて決定する。
(10)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)その他の細目事項   新株予約権に関するその他の細目事項については、取締役会により決定する。
3.新株予約権と引換えに払い込む金銭  新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
4.新株予約権の割当日  平成30年1月30日以上 別紙2 株式会社アプリックス第G-1回新株予約権の内容 1.本新株予約権の名称   株式会社アプリックス第G-1回新株予約権 2.新株予約権の内容及び数(1)新株予約権の数   136個   なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1,786株とする。
   (ただし、(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
) (2)割り当てる新株予約権の目的    当社普通株式242,896株を新株予約権の目的となる株式数とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。
)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率    また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に(1)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、28円とする。
   なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。
)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1分割・併合の比率    また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
       既発行   調整前    新規発行   1株当たり  調整後 = 株式数 × 行使価額 + 株式数  × 払込金額       行使価額       既発行株式数  +  新規発行株式数    上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
   さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
(4)新株予約権を行使することができる期間   2026年4月1日から2027年12月31日までとする。
(5)増加する資本金及び資本準備金に関する事項 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件   ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じる地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任または定年退職その他取締役会決議において正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
   ② 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当された権利の一部又は全部を行使することができる。
但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
     (ⅰ)割当日から1年間が経過する日までは、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
     (ⅱ)割当日から1年間が経過した日以降は、割当された権利の全部を行使することができる。
   ③ 新株予約権者が死亡した場合、当社が死亡の事実を知った月の月末から10カ月以内(但し、行使期間の末日までとする)に限り、相続人は上記②に規定する条件の範囲内において権利を行使することができる。
(8)新株予約権の取得事由   ① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
   ② 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(7)に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(9)当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。
)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
   ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数    組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
   ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類    再編対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(2)に準じて決定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(3)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間    前記(4)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
   ⑥ 新株予約権の行使の条件    前記(7)に準じて決定する。
   ⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項    前記(5)に準じて決定する。
   ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
   ⑨ 新株予約権の取得事由    前記(8)に準じて決定する。
(10)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(11)その他の細目事項   新株予約権に関するその他の細目事項については、取締役会により決定する。
以上 別紙3 株式会社グローバルキャスト第4回新株予約権の内容 1.新株予約権の名称 株式会社グローバルキャスト第4回新株予約権 2.新株予約権の内容及び数(1)新株予約権の数   155個   なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。
   (ただし、(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
) (2)割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数    当社普通株式155株を新株予約権の目的となる株式数とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。
)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率  また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
(3)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。
)に(1)に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、120,900円とする。
 なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。
)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1分割・併合の比率  また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
       既発行   調整前    新規発行   1株当たり  調整後 = 株式数 × 行使価額 + 株式数  × 払込金額       行使価額       既発行株式数  +  新規発行株式数  上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
 さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
(4)新株予約権を行使することができる期間   令和4年3月1日から令和9年12月31日までとする。
(5)増加する資本金及び資本準備金に関する事項 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7)新株予約権の行使の条件   ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じる地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任または定年退職その他取締役会決議において正当な理由がある場合と認めた場合は、この限りではない。
   ② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。
   ③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割当された権利の一部又は全部を行使することができる。
但し、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
     (ⅰ) 当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過する日までは、割当された権利の2分の1の権利を行使することができる。
     (ⅱ) 当社株式が金融商品取引所に上場された月の月末から1年間が経過した日以降は、割当された権利の全部を行使することができる。
   ④ 新株予約権者が死亡した場合、当社が死亡の事実を知った月の月末から10ヶ月以内(但し、行使期間の末日までとする)に限り、相続人は上記②③に規定する条件の範囲内において権利を行使することができる。
(8)新株予約権の取得事由   ① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
   ② 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(7)に規定する条件により権利を行使する条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(9)当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。
)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。
)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
    ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
   ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
   ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(2)に準じて決定する。
   ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(3)で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
   ⑤ 新株予約権を行使することができる期間前記(4)に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と